「行政書士に頼んだのに時効にならない・・・」当事務所に乗り換え相談が絶えない切実な理由

行政書士に依頼した後に当事務所へ寄せられるご相談

「時効の手続きを行政書士にお願いしたのに、業者からの電話や手紙が来た・・・」

「内容証明を出してもらったはずなのに、突然簡易裁判所から通知が届いてパニックになった・・・」

当事務所(司法書士かなた法務事務所)には、このような切実なご相談が後を絶ちません。実際、行政書士事務所に依頼したものの問題が全く解決せず、当事務所へ「乗り換え」のご相談をいただくケースは、毎月平均2〜3件寄せられています。

行政書士に依頼して後悔された方々は、みなさん共通して次のような言葉を口にされます。

  • 「内容証明を送った後も自宅に電話や手紙が届くのに、行政書士さんには『何もできない』と言われた」
  • 「時効が成立したのか確認してもらえず、『ご自身で確認してください』と突き放された」
  • 「裁判を起こされたことを伝えたら、『裁判対応はできないので、ご自身でお願いします』と言われてしまった」
  • 「時効にならず支払うことになったのに、分割の交渉はしてもらえず途方に暮れている」

せっかく専門家を頼ったはずなのに、かえって放置され、不安と不信感だけが募っていく。最初から司法書士に依頼していれば一度で終わっていたはずなのに、費用も手間も二重にかかってしまった時の徒労感は察するに余りあります。

これは、行政書士の先生方が不誠実だからではありません。法律で定められた「決定的な業務範囲の違い(代理権の有無)」を知らずに依頼してしまったために起こる構造的な問題です。

今、同じような状況で困り果てている方もご安心ください。司法書士に切り替えることで、その問題は100%解決できます!

なぜトラブルが起きるのか?行政書士と司法書士の「決定的な違い」由

時効援用という手続きは、単に「内容証明郵便という手紙を1通送れば終わり」という単純なものではありません。

時効を安全に完成させるためには、相手方業者との交渉や、万が一相手が裁判を起こしてきた場合の法的な裁判対応まで見据えた「一貫した対応」が不可欠です。

1. 決定的な違いは「代理権(本人の代わりに交渉する権利)」の有無

行政書士と司法書士の最大の差は、「代理権」があるかないかです。

行政書士の業務は、あくまで「書類(内容証明など)を代筆して作成すること」にとどまります。法律上、あなたの「代理人」として相手方業者と直接交渉したり、相手からの連絡窓口になったりすることは一切認められていません。そのため、行政書士が書面を送っても業者からの直接の督促電話や手紙は止まりません。

一方、認定司法書士はあなたの「法的な代理人」になります。司法書士が代理人に就任した瞬間、相手方業者へ「受任通知」を送付し、あなた本人やご自宅への直接連絡・督促を法律上即座に完全ストップさせます。

2. 裁判所から訴状が届いた時、行政書士では100%対応不可能

もし、相手方業者が裁判所に訴えを起こし、ご自宅に「訴状」や「支払督促」が届いた場合、事態は極めて深刻です。

代理権のない行政書士は、裁判手続きに関わることが法律上一切できません。答弁書の作成代行も、裁判所への出廷も、裁判官との交渉もできません。結局、知識のないあなたがたった一人で裁判所に立ち向かうことになります。

しかし、認定司法書士であれば簡易裁判所での訴訟代理権が認められています。あなたに代わって答弁書を作成・提出し、裁判期日にも代理人として裁判所へ出廷します。 あなたが裁判所に行く必要すらありません。

行政書士への依頼後でも司法書士へ乗り換える3つの圧倒的メリット

「もう手遅れかもしれない・・・」と諦める必要は一切ありません。今から司法書士へ切り替えることで、状況を即座に好転させることができます。

司法書士へ乗り換える3つのメリット

①あなたへの直接請求・電話・訪問が即座にストップする
司法書士が代理人として「受任通知」を発信した時点で、貸金業法により業者からあなたへの直接請求は禁止されます。すべての窓口が当事務所へ一本化されます。


②裁判所から訴状が届いていても、代理人として裁判対応を完遂できる
既に裁判を起こされている場合でも、認定司法書士が代理人として迅速に裁判所へ対応します。放置して給与や口座を差し押さえられる最悪の事態を阻止します。

③万が一時効が使えなくても、追加費用なしで分割交渉(任意整理)へ移行できる
調査の結果、過去に裁判を確定されていて時効が使えないことが判明した場合でも、当事務所ならそのまま代理人として無理のない分割払い(任意整理)の交渉へ移行します。

時効援用の乗り換え相談によくある質問(Q&A)

一度専門家選びでつまずいてしまった方が、乗り換えを検討する際に抱く不安や疑問についてお答えします。

Q1. 裁判所から書類が届きましたが、今からでも間に合いますか?

【結論】 はい、今すぐご相談いただければ十分間に合います。

【解説】 裁判所の書面に記載された指定期日までに正しい法的な反論(答弁書の提出)を行えば問題ありません。期限を過ぎて放置すると相手の言い分が100%認められ、給与や預貯金を差し押さえられます。一刻も早く当事務所へご連絡ください。

Q2. 行政書士にすでに費用を払ってしまいました。二重払いになりませんか?

【結論】 行政書士への費用は戻りませんが、放置して借金を全額背負うリスクに比べれば格段に安全です。

【解説】 残念ながら行政書士へ支払った書類作成費用は戻りません。しかし、このまま放置して裁判で敗訴したり債務承認させられたりすると、元金に膨大な遅延損害金が乗った数百万円の支払いが確定します。二度手間にはなりますが、今ここで司法書士へ切り替えることが、最終的な金銭被害を最小限に抑える賢い方法です。当事務所の料金一覧は明確ですのでご安心ください。

Q3. 司法書士に頼めば、本当に督促は止まりますか?

【結論】 はい、当事務所が受任通知を発信した時点で、業者からの直接の督促は即座にストップします。

【解説】 司法書士が受任通知を送付すると、貸金業法第21条により、業者があなた本人へ連絡・訪問することは法律で禁止されます。以後のやり取りはすべて当事務所が窓口となりますので、精神的な平穏を取り戻していただけます。また、家族に内緒で手続きを進めたい方は、家族に知られずに時効援用を進める方法もご覧ください。

かなた法務事務所の3つのお約束

一度、専門家選びで不安な思いをされたあなただからこそ、私たちは安心してご相談いただきたいと考えています。かなた法務事務所は、以下の3つをお約束します。

当事務所の3つの約束

①相談は無料です! 全国どこにお住まいでも、電話やLINEですぐにご相談いただけます。
②メリットだけでなく、デメリットも正直にお話しします。その上で、状況に応じた最善の対応方法を提案します。
③ご相談いただいたからといって、その場で契約を迫ることは絶対にありません。「一度持ち帰ってゆっくりご検討ください」と必ずお伝えしています。

もう一人で抱え込んで悩む必要はありません。まずはスマホで手元にある書類の写真を撮り、当事務所の無料LINE相談へお送りください。一緒に解決方法を見つけていきましょう!

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