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「訪問予告」「訴訟予告」通知が届いた方へ。まず落ち着いてください
ある日突然、ポストに「訪問予告通知」や「訴訟予告通知」といった、物々しいタイトルの書類が届く…。「心臓が止まるかと思った」「頭が真っ白になった」と、多くの方が強い不安と恐怖を感じていらっしゃいます。
「これは詐欺じゃないのか?」「本当に家に人が来るの?」「裁判になったらどうしよう…」
過去の借金のことで、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまっているのではないでしょうか。ご安心ください。そして、まだ決して手遅れではありません。
この記事では、司法書士である私が、そうした通知が届いたときに「まず何をすべきか」「絶対にやってはいけないことは何か」を、一つひとつ丁寧にご説明します。
どうかパニックにならず、まずはこの記事を最後まで読んでみてください。読み終える頃には、次に取るべき行動が明確になり、少し心が軽くなっているはずです。
その通知、本物?詐欺?まず確認すべき3つのポイント
「こんなもの、どうせ詐欺だろう」と決めつけて無視してしまうのは、実は非常に危険です。しかし、架空請求詐欺が横行しているのも事実。そこで、まずはその通知が本物か、それとも悪質な詐欺なのかを見分けるための、簡単な3つのポイントをご紹介します。

ポイント1:法務大臣の許可がある会社か確認する
まず、通知を送ってきた会社名を確認してください。もしそれが「〇〇債権回収株式会社」といった名前であれば、正規の債権回収会社(サービサー)である可能性があります。
法務大臣の許可を受けた「サービサー」(債権管理回収業に関する特別措置法に基づく許可業者)は、法務大臣の許可を得て営業しています。一方で、一般的な債権回収代行業者や個人業者は別の業態である場合があるため、通知差出人の業態(サービサーか否か)を確認してください。
【専門家コラム】 多くの方が「詐欺?」と勘違いする理由ご相談者様からお話を伺っていると、「借りたのは消費者金融のA社なのに、通知はB債権回収という全く知らない会社から来た。だから詐欺だと思った」という方が非常に多くいらっしゃいます。これは無理もないことです。
しかし、金融機関などは、長期間返済されていない債権(借金)を、法務大臣の許可を得た債権回収会社に譲渡(売却)したり、回収業務を委託したりすることがあります。そのため、元の借入先と通知の差出人が違うことは、正規の手続きでもごく普通に起こりうることなのです。知らない会社名だからといって、安易に詐欺と決めつけないことが重要です。
ポイント2:記載されている請求内容に心当たりはあるか
次に、通知書に書かれている内容を冷静に確認してみましょう。通常、正規の通知書には以下のような情報が記載されています。
- 元の契約会社名(どこから借りたか)
- 契約年月日や会員番号
- 債権の元金、利息、遅延損害金の内訳
「いつ頃、どの会社から借りたお金か」という点に、少しでも心当たりはありませんか?何年も前のことで忘れてしまっているケースも少なくありません。もし手元にある通知書と見比べて確認したい場合は、当事務所でまとめているよくある業者別の書面のサンプルも参考にしてみてください。
全く心当たりのない請求であれば詐欺の可能性もありますが、少しでも可能性があるなら、慎重な対応が必要です。
ポイント3:電話する前に必ず専門家へ相談を
本物か詐欺か、どうしても判断がつかない…。不安な気持ちからつい通知書に書かれた電話番号に電話をかけてしまいそうになるかもしれません。しかし、それだけは絶対に待ってください。
もしその通知が本物で、かつ、あなたの借金が「時効」を迎えている可能性がある場合、電話で支払いについて少しでも話してしまうと、大変なことになるかもしれません。
【相談者様の失敗談】 1本の電話で時効が消えてしまうことも「とにかく確認しなきゃ」と慌てて業者に電話をして、「少しなら払えます」「来月まで待ってください」といった会話をしてしまう方が後を絶ちません。
実は、こうした発言は法律上「債務の承認」とみなされ、それまで成立していたはずの時効の権利を失ってしまう(時効がリセットされてしまう)可能性が非常に高いのです。不安な気持ちは痛いほど分かります。ですが、その一本の電話が、借金をゼロにできる最後のチャンスを消してしまうかもしれないのです。ご自身の状況が本物か、時効の可能性があるか、まずは私たちのような専門家にご相談ください。状況をお伺いできれば、本物かどうかの判断はもちろん、時効で解決できる可能性についてもアドバイスが可能です。
通知を放置・無視した場合に起こる、最も深刻な4つのリスク
「詐欺かもしれないし、やはり怖いから放っておこう…」その気持ちは分かります。しかし、もし通知が本物だった場合、放置・無視を続けると、事態は確実に悪い方向へ進んでいきます。ここでは、時間経過とともに起こりうる、4つの深刻なリスクについて解説します。

リスク1:遅延損害金が雪だるま式に増え続ける
あなたが通知を放置している間にも、借金の総額は「遅延損害金」によって1日単位で増え続けています。遅延損害金の利率は非常に高く、消費者金融などでは年20%に設定されていることも少なくありません。
例えば、100万円の元金を10年間放置した場合、遅延損害金だけで200万円にもなり、合計で300万円を請求される可能性もあるのです。問題を先延ばしにするほど、経済的な負担は雪だるま式に膨れ上がっていきます。
リスク2:自宅や職場への訪問・電話で精神的に追い詰められる
「訪問予告なんて、ただの脅しだろう」と軽く考えてはいけません。正規の債権回収会社は、法律で認められた範囲内で、電話や郵便による督促に加えて、自宅へ訪問することもあります。
【相談者様の失敗談】 突然の訪問で冷静さを失い…「訪問なんてただの脅し文句だと思っていたら、本当に自宅に来られてしまったんです…」と、青ざめた表情で相談に来られた方がいらっしゃいました。
その方は、突然の訪問にすっかり動揺してしまい、相手の言うがままに「分割で支払います」という内容の書面にサインをしてしまったそうです。このサインもまた「債務の承認」にあたるため、本来であれば時効で解決できたはずの借金を、全額支払わなければならない状況になってしまいました。
突然の訪問は、冷静な判断力を奪います。そうなる前に手を打つことが何よりも大切です。
リスク3:裁判所に訴えられ、法的な手続きに移行する
電話や訪問でも解決しない場合、債権者は次のステップとして、裁判所を通じた法的な手続きを開始します。「訴訟予告通知」は、その最終警告です。
具体的には、「支払督促」の申立てや、「通常訴訟」の提起が行われます。裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で書類が届いたら、もはや無視は許されません。これを放置してしまうと、相手の言い分が100%認められた判決(欠席判決)が出てしまい、反論の機会を永久に失ってしまいます。
【専門家コラム】 裁判になってからでは遅い?「訴訟なんてどうせ脅しだろう」と考えていた結果、本当に裁判を起こされてしまい、慌ててご相談に来られる方も少なくありません。もちろん、裁判を起こされた後でも対応は可能ですが、ご自身で対応する手間が増えたり、専門家に依頼する際の費用が余計にかかってしまったりと、デメリットしかありません。裁判になる前にご相談いただければ、よりスムーズかつ費用を抑えて解決できる可能性が高いのです。
リスク4:給与や預金口座が差し押さえられる(強制執行)
裁判で判決が確定してもなお支払いをしない場合、最終手段として行われるのが「強制執行」、つまり「差押え」です。
これはあなたの意思とは関係なく、強制的に財産を取り立てる手続きです。
- 給与の差押え:裁判所から勤務先に通知が届き、毎月の給料の一部が天引きされます。これにより、借金の事実が会社に知られてしまいます。
- 預金口座の差押え:ある日突然、銀行口座が凍結され、預金が引き出せなくなります。給料の振込口座や、公共料金の引き落とし口座が対象になれば、生活は一瞬で立ち行かなくなります。
ここまで来てしまうと、平穏な日常生活を取り戻すのは非常に困難になります。この最悪の事態を避けるためにも、今すぐ行動を起こす必要があるのです。
まだ間に合う!たった一つの正しい解決策とは?
ここまで読んで、「もう手遅れかもしれない…」と、さらに不安が大きくなってしまったかもしれません。ですが、どうか希望を捨てないでください。どの段階であっても、まだ解決の道は残されています。
そのための最も正しく、そして確実な一歩は、私たちのような借金問題(特に時効)の専門家に相談することです。相談することで、あなたの状況に合わせた最善の解決策が見つかります。

最後の返済から5年以上なら「時効の援用」で解決できるかも
もし、最後に支払いをしてから、あるいは最後にお金を借りてから5年以上(場合によっては10年以上)が経過している場合、「時効の援用」という手続きによって、借金の支払い義務をなくせる可能性があります。
ただし、時効は時間が経てば自動的に成立するものではありません。「時効の利益を使います」という意思表示(援用)を、内容証明郵便など適切な方法で行う必要があります。また、途中で裁判を起こされていると時効期間がリセットされるなど、専門的な判断が必要です。自己判断で進めるのは非常に危険ですので、まずは専門家にご相談ください。詳しくは「時効援用の流れと援用の方法」のページでも解説しています。
ご自身のケースが時効の可能性があるか、まずは無料でチェックしてみませんか?
時効でなくても分割払いや減額の交渉が可能です
「時効の期間が過ぎていなかった…」と、がっかりする必要はありません。時効の援用が難しい場合でも、解決策はあります。
司法書士があなたの代理人として債権者と交渉することで、以下のようなメリットが生まれます。
- 督促が即日ストップ:ご依頼いただいたその日のうちに、業者へ「受任通知」を送付します。これにより、あなたへの直接の電話や郵便、訪問による督促がすべて止まります。
- 分割払いの交渉:将来発生する利息をカットし、元金のみを無理のない範囲で3年~5年程度の分割で返済していく交渉(任意整理)が可能です。
一人で悩み続けていても、状況は悪くなる一方です。専門家が間に入るだけで、精神的な負担から解放され、平穏な生活を取り戻す第一歩を踏み出せるのです。
かなた法務事務所が全力でサポートします
訪問予告通知や訴訟予告通知を放置してしまった結果、本来であれば時効で解決できたはずの借金が、手遅れになってしまうケースは後を絶ちません。この記事を読んでくださったあなたには、決して同じ後悔をしてほしくありません。
私たち、司法書士かなた法務事務所は、「どこよりも気軽に相談できる事務所」でありたいと心から願っています。
「法律事務所は敷居が高い」「怒られるんじゃないか」「高額な費用を請求されそう」…そんな心配は一切いりません。
- 相談料は完全無料です。ご状況をしっかりお伺いするため、お時間に制限は設けておりませんが、ご予約状況により調整させていただく場合がございます。
- ご相談後に依頼を強制することはありません。必ず「一度持ち帰ってゆっくりご検討ください」とお伝えしています。
- 着手金は不要です。費用は分かりやすい定額制で、分割払いを歓迎しています。多くのご利用者が分割払いを選択しています。
あなたの過去ではなく、これからの未来を一緒に考えさせてください。その怖い通知を、新しい人生を始めるきっかけに変えるお手伝いをいたします。まずは、あなたの今の状況を、私たちに聞かせていただけませんか?
事務所名:司法書士かなた法務事務所
代表司法書士:石井 一明
所属:東京司法書士会
所在地:〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号 フローラハイツマツモト1階

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
