携帯電話・スマートフォンの滞納

1 ソフトバンク・ドコモ・au(KDDI)の滞納について

(1) 携帯やスマホの機種代、通信料などの滞納

携帯電話(スマートフォン)の端末代も滞納・延滞することで、ブラック状態となります。

当事務所への相談の入り口として多いのは、

  1. 車のローンの審査が通らずに、信用情報(CIC、JICC)を調べたところ、携帯が延滞となっていた
  2. 住宅ローンを組もうと念のため信用情報(CIC、JICC)を調べたら、携帯代が滞納で異動情報となっていた
  3. 他社に乗り換え(キャリア変更)をしようとしたところ、過去に携帯料金の未納があり契約できなかった

この3パターンがきっかけで相談に来られる方が多いです。

最近は数年に1度、機種変やキャリア変更することも珍しくなくなりました。そのため、過去の利用料や端末代が残ったまま住所移転などをして、知らずに未納になっていたというケースも多いように思えます。

消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングやショッピングとは異なり、明確に「借金」のイメージがないため、支払いをうっかり忘れてしまうケースもあると思います。

スマホや携帯電話の未払いには、大きく分けて次の3種類が存在します。

スマートフォン、携帯電話の未払とは?

①「毎月の通信料(通話料・パケット代)」
②「携帯端末本体の分割払い(ローン)」

③「d払いやau PAYなどのキャリア決済・カード利用分」※近年相談が増えています※

「何年も前のことだし、携帯会社からも連絡がないから時効で消えているのでは?」と思われるかもしれません。しかし、携帯電話料金の時効は「最後の返済日(または支払期日)」から5年です。

ただし、時効期間の5年が経過していても、自動的に借金やブラックリストが消滅することはありません。

法的に正しい手順で「時効の援用」を行わない限り、携帯会社や委託された債権回収会社・弁護士事務所からの請求やブラックリスト登録は永久に残り続けます。

(2)債権回収会社や弁護士法人から督促が来ているケースも!

携帯電話料金の時効援用では、相手方となる3大キャリア(ソフトバンク、NTTドコモ、au)によって、請求の経緯や委託先、裁判を起こしてくるリスクが異なります。それぞれの特徴を正確に把握することが解決への第一歩です。

①ソフトバンク(Softbank)の特徴

ソフトバンクは過去、J-phone、ボーダフォン、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、ワイモバイル、LINEモバイルなど社名を変更している変遷があるため分かりにくいですが、信用情報にはソフトバンクとして延滞の記載が載ってくることになります。

そして、NTS債権回収(旧ニッテレ債権回収株式会社)へ債権譲渡され、NTS総合弁護士法人が請求をかけてくるケースも見かけます。

NTS債権回収(ニッテレ債権回収)なんて聞いたことがなく詐欺かなと思っても、実はソフトバンクの延滞だったということもあるので無視は危険です!

②NTTドコモ(docomo)の特徴

ドコモは通話料金は、ドコモからNTTファイナンスという会社に債権譲渡がされ、NTTファイナンスが督促をかけてくるケースが多いです。

また、dカード(d払い)、Dスマートローン、DCMXの分→NTS債権回収(旧ニッテレ債権回収株式会社)という債権回収会社に債権譲渡され、さらに、委託を受けたNTS総合弁護士法人が督促をしてくるケースも多いです。

そして、印象的には、3大キャリアの中で最も積極的に裁判(支払督促・訴訟)を起こしてくる傾向が高いのがNTTドコモです。

③ au(KDDI)の特徴

auは実はブランド名になっており、KDDI株式会社が正式な名称になります。
KDDIグループには、UQモバイル、沖縄セルラー電話という会社があり、時効援用はKDDIに対して行うことになります。

auはソフトバンクやドコモほど、督促をかけている印象はありませんが、委託を受けた弁護士法人星川法律事務所が督促をかけてくるケースを当事務所でも経験しています。
信用情報にはKDDIとして延滞情報・異動情報が記載されてしまっています。

なお、細かい情報ですが、auスマートローンはauフィナンシャルサービスと、auPAY、auウォレットは三菱UFJニコスと交渉をしていく必要がありあます。

まとめ

このように、NTS債権回収(旧ニッテレ債権回収)、NTS総合弁護士法人、NTTファイナンスといった会社から督促があっても詐欺や架空請求ではありません。

請求の正体は、昔契約していたドコモ、ソフトバンク、auや、付随して利用していた「d払い」「ショッピング端末代」の未払いです。無視せずに、時効の可能性を疑ってください。

いずれにしても、信用情報の異動発生日から5年が経過していませんか?
5年間支払いをしていなければ、時効の可能性があります!

(3)昔の携帯電話だし無視しても大丈夫?

「10年も前の携帯代だし無視しても大丈夫?」「インターネットの知恵袋で調べたら『放置して大丈夫』と書いてあったから関係ないでしょ?」と放置してしまう方が後を絶ちません。

しかし、携帯会社や委託先の法律事務所・債権回収会社からの請求は、決して架空請求や詐欺ではありません!

「昔の住所だから覚えていない」「電話番号が変わっているから関係ない」と無視を続けていると、ある日突然、自宅に裁判所から通知が来る危険があります。

「昔の携帯代の請求が届いて不安」「本物かどうか確かめたい」という方は、放置して手遅れになる前に、今すぐ届いたハガキや書面を撮影して、当事務所の無料LINE診断へお送りください!

手元に紙の書類がなくても全く問題ありません!

ご自身でスマホやパソコンからCIC(指定信用情報機関)、JICCを開示された方は、その「信用情報(開示結果画面)」の写真をスマホで撮影(スクショ)して、当事務所のLINEへそのままお送りください。

2 実際に届いた書類のサンプル

実際に届いたNTS総合弁護士法人からの封筒の現物

NTS総合弁護士法人から届く黄色の封筒現物(親展・重要・対応期限の記載)

実際に届いたNTS総合弁護士法人からの「法的手続きの予告通知」(NTTファイナンス)

NTS総合弁護士法人からの法的手続きの予告通知(支払催告書)の現物

実際に届いた星川法律事務所からの「最終勧告」の通知(KDDI au)

弁護士法人星川法律事務所から届くKDDI(au)料金未払いのピンク色の最終勧告書面現物

実際に届いたNTS債権回収(ニッテレ債権回収)からの青色の封筒の現物

NTS債権回収株式会社から届く青色の封筒現物(重要・親展の記載)

実際に届いた旧ニッテレ債権回収(NTS債権回収)からの督促ハガキの現物(ドコモ)

ニッテレ債権回収株式会社から届くハガキの宛名面現物(転送不要・至急ご確認下さいの記載)

3 書類を放置は危険?実際に訪問されるの?

携帯電話の延滞のケースでは、「訪問予告通知」、「訴訟予告通知」、といったタイトルの封書が届くケースはそこまで多くはないと思います。

そして、訪問の有無ですが、結論からお伝えすると、当事務所の実務において、自宅まで現地訪問(訪問調査)に来たというケースは、耳にすることはありません。どちらかというと、NTS総合弁護士法人からショートメッセージ(SMS)が届くことがあります。

しかし、だからといって「訪問の可能性が100%ゼロである」と断定することはできません。 相手は法的に認められた権利の行使ですので、長期間無視を続けていると、突然の現地訪問へ踏み切ってくる可能性は常に残されています。

インターネットのヤフー知恵袋などで「放置でOK」「無視すれば来ない」といった書き込みを見かけて鵜呑みにしてしまうのは非常に危険です。

万が一訪問された際、焦って「少しずつなら払います」と一言でも答えてしまうと、せっかくの時効の権利(債務の承認)を失ってしまいます。もし訪問があってもインターホン越しで対応を拒否し、居留守を使ってでも支払いの約束はしないでください。

また、対応を「行政書士」に依頼される方がいらっしゃいますが、行政書士には業者からの督促や裁判を止める法的権限(代理権)がありません。 代理人として相手方と交渉し、請求や催促を法律上即座に停止させられるのは、司法書士または弁護士のみです。

訪問予告通知、ショートメッセージ(SMS)が届いたら?

①訪問の可能性は低いがゼロとはいえない!訪問される前に相談を!

②行政書士に依頼をしても訪問を止めることはできません。訪問を止められるのは司法書士と弁護士のみ!

4 裁判所から通知が届いてしまった方へ

携帯料金(特にNTTドコモやNTTファイナンス、NTS債権回収等)の催促を無視し続けると、裁判所から「支払督促」や「訴状」が特別送達で届く傾向があります。

携帯・スマホの延滞が少額の場合には、そこまでケースは多くはないと考えいますが、訴状・支払督促が突然届いて、実際に裁判を起こされてしまった場合でも、慌てずに当事務所にご連絡ください。

裁判所から書類が届いたら、絶対にやってはいけないことが2つあります。

①裁判書類を放置して無視すること(支払督促は2週間以内に異議申立書を出さないと仮執行宣言付支払督促となり、給与や口座を差し押さえられます)

②答弁書や異議申立書で分割払いを希望したり、相手へ電話を入れること(携帯会社の請求を認めたことになり、時効援用ができなくなります)

たとえ裁判を起こされた場合であっても、裁判書類に記載された日付(最終返済日や期限の利益喪失日)から5年以上が経過していれば、裁判手続きの中で正しく「時効の援用」を主張することで、相手に裁判を取下げさせ、借金を完全に消滅させることができます。

当事務所(認定司法書士)が代理人として介入すれば、あなたが遠方の裁判所へ出向く必要は一切なくなります。期日(2週間)が迫っている場合でも諦めずにすぐご相談ください

なお、裁判で時効を主張すると、相手方は裁判を「取下げ(取下書の提出)」てくるのが通例です。しかし、裁判の取下げだけでは「最初から裁判がなかった状態」に戻るだけであり、裁判手続き以外で時効処理されない危険が残ります。当事務所では、取下げ後に別途「時効援用の内容証明郵便」を相手方へ確実に送付し、二度と請求されない状態まで完璧に二重処理いたします。

訴状、支払督促、裁判所から通知が届いたら?

①焦って相手に連絡を入れるのはNG!

②裁判自体を無視してしまうのはNG!裁判の日を過ぎてしまわないように相談を!

③裁判を起こされても適切に対応することで時効で解決できる可能性あり!

※なお、行政書士にはあなたの代理人として裁判所と戦う権限がありませんのでご注意を※

5 【要注意】 近年急増!QRコードの罠

携帯電話料金の滞納は、そこまで大きな金額にならないことも多く、「自分で何とかしよう」と思う方が多いのも現状です。そのような方が落ち入ってしまう罠が存在します。

近年、NTS総合弁護士法人などの通知書やハガキで急増しているのが、書面に印刷された「QRコード」からスマートフォンで「Webお問い合わせフォーム」へ誘導する手口です。

通知書や「法的手段の準備に入らざるを得ません」という強い言葉にパニックになり、「電話で直接話すのは怖いけれど、スマホのWebフォームからなら角を立てずに穏便にやり取りできるかも・・・」と、藁にもすがる思いでフォームに入力・送信しようとしてしまいます。

しかし、これこそが相手の最も狙い通りの罠です!

Webフォームから自分の氏名や連絡先を入力し、「分割払いで払いたいです」などと記載して、送信ボタンを押してしまうと、その送信履歴自体が法律上の「債務の承認」として扱われてしまいます。

本来であれば、正しく「時効の援用」を行えば元金も利息も全額ゼロ(1円も払わずに完全解決)にできたはずの携帯代が、フォームから送信ボタンを一回押しただけで、時効の権利が永久に消滅してしまうのです。

相手方も、5年以上経過した携帯代は時効援用をされたら1円も回収できないことを熟知しています。だからこそ、電話をためらう心理を狙って手軽なQRコードを用意し、自ら時効を潰す(債務承認させる)よう誘導しているのです。

書類にQRコードが載っていても、絶対に読み込んで送信ボタンを押したり、記載された電話番号へ連絡を入れてはいけません!

実際に届いたNTS総合弁護士法人の「お問い合わせフォーム」(QRコード)

NTS総合弁護士法人の通知書記載QRコードからアクセスするWebお問い合わせフォーム画面

「こんな書類が届いたけれど、どうすればいい?」という確認だけでも全く問題ありません。その場で即決する必要はありませんので、まずは当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

6 当事務所の時効実績!

スマホ・携帯電話料金の未払い(ドコモ、ソフトバンク、au、NTTファイナンス、NTS債権回収、星川法律事務所、NTS総合弁護士法人等)は、当事務所でも近年相談が増えている分野です。

「何年も前の携帯代でCICに異動が載っていたけれど、時効援用でローンが通るようになった!」「星川法律事務所からの連絡が止まった!」というお喜びの声をいただいております。

携帯電話・スマートフォンの滞納・延滞について、ご依頼により時効で解決できた確率は85%です!!

当事務所は時効専門として運営しているので安心してお任せください!

また、当事務所は北海道や沖縄の離島の方からもご相談が非常に多く、定期的に出張も行い、対面での面談も実施しております。遠方の方も安心してお任せください。

相談をいただいても、その場で即決する必要はありません。まずは相談のみでも全然問題ありません。

「自分で取ったCICの開示シートを見てほしい」「手元に通知書がないけれど時効にできる?」という確認だけでも大歓迎です。まずは当事務所の無料LINE診断へお気軽にご連絡ください!

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