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突然届く「債権譲渡通知書」、それ、詐欺ではありません
「中央債権回収株式会社」という、まったく聞き覚えのない会社から『債権譲渡通知書』というハガキが届いたら、誰だって「これって詐欺じゃないの?」と不安になりますよね。でも、まず落ち着いてください。その通知書は、詐欺ではない可能性が非常に高いのです!
中央債権回収株式会社は、国(法務大臣)の許可を得て営業している、れっきとした債権回収会社(サービサー)です。
通知書をよく見てみてください。おそらく、「三菱UFJニコス株式会社から債権を譲り受けました」といった内容や、振込先として「GMOあおぞらネット銀行」の口座、そして連絡先として「06-4797-5777」や「06-6136-7235」といった電話番号が書かれていませんか?
「でも、三菱UFJニコスは覚えがあるけど、なんで中央債権回収から?」と疑問に思いますよね。これは、「債権譲渡」という手続きが行われたためです。

つまり、あなたが過去に三菱UFJニコスなどに対して負っていた借金の回収権利が、法的な手続きを経て中央債権回収に移った、ということです。だから、あなたの情報を知っていて、正規の会社として連絡をしてきているのです。
実際に当事務所に相談に来られた方に届いた通知書の見本はこちらで確認できます。
通知書が届いたら、まず確認すべきは「5年」です
「じゃあ、やっぱり払わないといけないのか…」と落ち込むのはまだ早いです。通知書が本物だと分かった次にあなたが確認すべき、たった一つの重要なポイントがあります。それは、「最後に支払いをしてから、5年以上が経過しているか?」ということです。
もし、最後に返済した日や、カードの最終利用日から5年以上経っている場合、その借金は「時効の援用」という手続きをすることで、支払い義務がなくなる可能性が非常に高いのです!

通知書に書かれている「支払期日」や「期限の利益喪失日」といった日付を確認してみてください。その日付が5年以上前のものであれば、時効の可能性大です。
もし日付の記載がなかったり、記憶が曖昧だったりしても、諦める必要はありません。専門家が調べれば、時効が成立するかどうかを判断できる場合があります。ただし、「もう5年経っているはずだ」と安易に自己判断するのは危険です。まずは落ち着いて、次のステップに進みましょう。
絶対にやってはいけないこと、それは電話をすることです
通知書を手にすると、焦りや不安から、つい記載されている電話番号(06-4797-5777や06-6136-7235)に電話をかけそうになりますよね。
ですが、「時効の可能性がある場合、電話で『支払う意思』を示す発言をすると債務承認となり時効に影響するおそれがあるため、まずは専門家に相談し、相手に直接支払意思を示さないことをおすすめします。」
時効の可能性がある場合、その一本の電話が、すべてを台無しにしてしまう最悪の一手になりかねないからです。
なぜなら、電話で以下のような話をしてしまうと、「債務の承認」とみなされ、時効のカウントがゼロにリセットされてしまうからです。
- 「支払いを少し待ってもらえませんか?」
- 「分割払いなら払えるのですが…」
- 「1,000円だけでも払いますので…」
相手は債権回収のプロです。巧みな話術で、あなたに少しでも支払いの意思があるような言葉を引き出そうとします。一度「債務を承認」してしまうと、そこからさらに5年が経過しない限り、時効を主張する権利はなくなってしまうのです。
最近、中央債権回収から圧縮ハガキやショートメッセージで連絡が来たというご相談が急増しています。
私たちの経験上、ここからの行動が大きく運命を分けます。
《時効で解決できたケース》
不安に思いながらも、勇気を出して先に当事務所の無料相談にお電話くださった方。「原則として、時効が見込まれる場合には相手方への直接の応対は控えるよう助言しています。」結果、「当事務所で相談いただいた事例の中には、時効の援用が認められ支払い義務が消滅したケースがあります。」
《時効が使えなくなったケース》
一方で、「どうにかしたくて電話してしまった」という方もいらっしゃいます。電話口で分割払いの約束をしてしまい、時効の権利を失ってしまったのです。もし、あの時一本お電話をいただけていれば…と、私たちも本当に悔しい思いをします。
この差は、たった一つの行動、「専門家に相談するか、先に中央債権回収に電話してしまうか」の違いだけなのです。「まずは落ち着いて専門家にご相談ください。直接相手方に連絡する前に、専門家の意見を聞くことをおすすめします。」
時効の可能性があるなら、専門家と一緒に解決しませんか?
もし、あなたの借金が5年以上前のものである可能性があるなら、やるべきことは一つです。それは、私たちのような借金問題の専門家に相談することです。
時効の援用は、ただ「5年経ったからOK」というものではなく、「時効の利益を使います」という意思を、内容証明郵便などで相手方に明確に伝える必要があります。この手続きを、あなたに代わって確実に行うのが私たちの仕事です。
ご依頼いただければ、すぐに中央債権回収へ「受任通知」を送付します。この通知が届けば、あなたへの直接の連絡や督促は即座にストップします。
- 相談は無料で対応しています
- 全国どこにお住まいの方でもご相談いただけます
- 費用の分割払いに対応可能です
「費用が払えるか心配…」「こんなことを相談して怒られないだろうか…」そんな心配は一切いりません。私たちは、あなたの状況を否定することなく、どうすれば最善の解決ができるかを一緒に考えます。
詳しくは「中央債権回収から通知が?時効で解決できる可能性があります」のページでも解説していますが、まずは一人で抱え込まず、私たちに話してみませんか?
あなたのその一歩が、未来を大きく変えるかもしれません。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
