借金の時効の援用を失敗するケース

借金の時効の援用はどんなときに失敗する?

時効の援用の注意点とは?

「時効の援用ってそんなに簡単にできるものなの?」

「時効で借金を消滅させられずに失敗するのはどんな場合?」

民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとに、これを援用(主張)することで借金を消滅させることができます。

しかし、時効の援用という言葉はよく聞くと思いますが、実際に援用するのはそんなに簡単にできるのでしょうか。失敗することはないのか心配になりますよね。

借金の時効の援用はどういう場合に失敗してしまうのか。失敗しないために確認しなければいけないことは何か。一緒に見ていきましょう。

1.そもそも時効期間が経過していない

借金の時効の援用を失敗してしまう典型的なケースの1つ目は、そもそも、あなたの借金の時効期間が経過していないケースです。

時効は、債務の種類によってそれぞれの期間が異なります。

例えば、典型的なカードローンキャッシングの時効期間は5年ですが、奨学金や信用金庫のローンの時効期間は10年となります。

自分の債務の時効は何年なのかということを確認しなかったり、間違えて認識していた場合には時効の援用に失敗するおそれがあります。

また、特に、最近では、令和2年(2020年)に民法の改正がおこなわれ、時効に関する部分が多く変更されたので、注意が必要です。

自分の債務には旧民法と新民法のどちらが適用されて、時効は何年なのか。

これらをしっかりと確認してから時効の援用をおこなうようにしましょう。

基本的には、契約が令和2年(2020年)4月1日以前か否かで旧民法と新民法の適用が異なってきます。

2.時効の完成猶予がされていた

2つ目に想定されるのは、あなたの借金の時効期間は経過しているけれども、相手方が時効の完成を猶予していたケースです。

時効の完成猶予とは、相手方が「時効の完成を先延ばしさせる」ことです。

時効の完成猶予の具体例は、

  • 裁判上の請求(民法147条1項1号)
    →あなたに対して相手方が借金の返還を求める訴訟を提起すること
  • 催告(民法150条1項)
    →あなたに借金返済を要求すること
  • 協議を行う旨の合意(民法151条1項)
    →あなたと相手方で借金について話し合うことを書面で合意すること

といったことがあげられます。

これらのことがあった場合は、あなたの借金の時効が完成していると思っていても、実際は時効期間が先延ばしにされているため、時効の援用に失敗してしまいます。

成功させるには、先延ばしされた時効期間が経過した後に時効の援用をおこなう必要があります。

3.時効の更新がされていた(最もよくある失敗)

3つ目の典型的なケースは、時効が更新されていた場合です。

時効の更新とは、時効がリセットされてまた再スタートすることです。

例えば、時効期間が5年だとして、時効完成直前の4年と11か月目に時効の更新が行われると、そこからまた5年間の期間が経過しなければ、時効にはなりません。

時効の更新の具体例は、

  • 確定判決(民法147条2項)
    →あなたに対して相手方が裁判を起こし、相手方勝訴が確定すること
  • 承認(民法152条1項)
    →相手方に対してあなたが自分に借金があると認めること

といったことがあげられます。

これらのことがあった場合は、あなたの借金の時効が完成していると思っていても、実際は時効がリセットされているため、時効の援用に失敗してしまいます。

特に気を付けなければいけないのは、業者からの「減額提案」になります。

相談事例で最も多いのが、この減額提案に乗ってしまったというものです。

しばらく支払っていない借金は延滞金がついて金額がどんどん膨らんでいきますが、「一部の入金があれば、延滞金を減額しますよ!」といった、「減額提案」が業者側からなされることがあります。

あと少しで時効目前といった際に、こういった減額提案に乗って、一部入金や連絡を入れると、その時点で時効がリセットされて、再度時効期間が経過しなければ、時効の援用はできません。

4.援用の際に誤って債務の承認をしてしまう

これまでご紹介してきた失敗するケースにあてはまるような覚えがなくても、まだ安心することはできません。

なぜなら、いざ時効の援用をしよう!という時に失敗してしまうことがあるからです。

その失敗してしまうケースというのは、時効援用時に債務の承認をしてしまう場合です。

あなたが借金の時効の援用を通知する際に、誤って相手方に「この人、自分で自分の借金を認めちゃっているよね?」と思われるような文言を付け加えてしまうと、それが債務の承認ととらえられ(民法152条1項)、時効がリセットされてしまうかもしれません。

実際のケースでは、時効期間の確認の電話連絡を貸金業者に入れた際に、うまく話を誘導されて、借金の存在を認めてしまうようなケースは多々あります。

相手方は取り立てのプロでもあります。不用意な発言を捉えられて、時効を阻止されてしまうケースはよくありますので、ご自身で対応する場合には十分注意する必要があります。

そうすると、これまた面倒ですが、リセットされた時効が完成されるまで待ってから時効の援用を行う必要がでてきます。

5.まとめ

借金の時効の援用を失敗するケースはいくつかありますが、まず時効期間の確認不足や認識不足。自分の借金が5年で時効になるのか、10年で時効になるのかの確認はとても大切です。

時効の完成が先延ばしにされたり、時効がリセットされている場合もあるから要注意。

いざ時効を援用しようとする時も、不用意な発言やミスで時効がリセットされてしまう危険があります。

「自分で時効期間を確認したり、時効を妨げる事由がないか調べるのは大変そう…」

「細心の注意を払って時効援用するつもりだけど、自分ひとりでできるのか心配…」

こういった不安は、専門家である司法書士ならすぐに解決できます!

失敗しないように多くのことを確認しながらあなた自身で進めていくのは細かな知識と注意力が要求される作業です。

最悪の事態になる前に、ちょっと相談して楽に借金問題を解決したいと思いませんか?

今すぐ不安を解消したい!というあなたは、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

当事務所所属の司法書士が親身に寄り添い、借金問題の解決にご協力いたします。

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