あなたの時効は何年?~債務の種類で変わる時効~

同じ債務でもその種類によって時効が変わる!

あなたの借金の時効は何年?

「借金をしてだいぶ時間がたってるので、もう時効になってるはず?」

「最近法律の改正があったとか聞いたけど、時効についても何か変わったのかな?」

だいぶ前の借金なら、もう時効でゼロにできないのかなと思いますよね。

実際に、時間がたった債務はどんな種類の債務もゼロにすることができます。

民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとにこれを援用(主張)することができます。

でも、どんな債務(借金)がどれくらいの期間を経過すれば時効になるのでしょうか。そして、最近の法律の改正で借金の時効はどう変わったのでしょうか。一緒に見ていきましょう。

1.債務には種類がある?種類によって時効が変わる?

実は、債務(お金を支払わなければならない義務)については、種類が分けられています。

代表的なものとして、以下のようなものがあります。

  • 消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングやショッピング
  • カードローン
  • 銀行、信用金庫や信用組合のローン
  • 奨学金
  • 携帯電話の本体代の分割、通信料
  • 友人間の貸し借り
  • 飲食店の飲食料としての債務
    (「手持ちがないからまた今度来た時に払うよ」と言った場合のいわゆるツケなど)
  • 弁護士の職務に関する債務
    (弁護士に事件を解決してもらう際に支払う着手金など)
  • 医師の診療に関する債務
    (病院で処置をしてもらった際に支払う治療費など)

といったものがあります。

2.民法改正前(2020年4月1日以前)

令和2年(2020年)4月1日の民法改正前は、債務の種類によって、時効期間が異なっていました。

  • 消費者金融やクレジットカード会社、銀行のカードローンの債務 →5年
  • 信用金庫、信用組合のローン →10年
  • 奨学金→ 10年
  • 携帯電話の本体代の分割、通信料 →5年
  • 友人間の貸し借り →10年
  • 飲食店の飲食料としての債務 →1年
  • 弁護士の職務に関する債務は →2年
  • 医師の診療に関する債務は →3年

このように、債務の種類によって時効期間が違うため、自分が負っているのはどの債務なのかを確認して時効機関きわめる必要があったのです。

3.民法改正後(2020年4月1日以降)

ところが、令和2年(2020年)4月1日の民法改正によって、その時効に変化がありました。

短期の時効が定められていた種類がなくなり、基本的には統一化された扱いになりました。

そして、一般的な債務は、

① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年

または

② 権利を行使することができる時から10年

で時効となります。

①に当てはまると5年、②の場合には10年となりますが、問題は自分がどちらに当てはまるのかということになります。

4.結局借金の時効は何年?

皆さんがお悩みの、消費者金融、クレジットカード会社のキャッシングや、カードローン、そしてショッピングの残金は、何年で時効になるでしょうか?

結論は、新民法の下では、①の5年が時効となる可能性が高いでしょう。

そのため、5年間の支払いが一切なかった場合には、時効の可能性を検討していくことになります。

5.借りた時期や契約内容でも時効が変わってくる?

消費者金融、クレジットカード会社、カードローンの借金が現在の民法では、時効が5年であるということは理解していただけたかと思います。

しかし、注意しないといけない点があります。

それは、あなたの借金がいつの借金かということです。

借金をした日が令和2年(2020年)4月1日より前か後かによって、民法によって時効期間が決まるので、契約の締結日をしっかり確認しなければなりません。

また、契約内容によっても時効、正確にいうと時効が始まる時期が変わってきます。

確定期限付債務

例えば、令和6年12月31日に返済するといった場合です。

この場合、期限が来た時から時効が始まります。

不確定期限付債務

例えば、「次の就職先が決まったら払うよ」と約束したような場合です。

この場合も、期限が来た時、すなわち就職先が決まった日から時効が始まります。

期限の定めのない債務

例えば、いつ返済するか決めずに借金をした場合です。

この場合、判例では、「債権者はいつでも請求できるため、原則として債権の成立時から進行する」という考えですので、借金をした時から時効が始まります。

割賦払債務において期限の利益喪失約款がある場合

例えば、契約の中に「1回でも返済が遅れたら、残り全額を支払ってもらう」といった条項が入っている場合です。

この場合は、残りの借金の時効がいつ始まるのかについて見解が分かれています。

このように、借金といっても、いつの借金なのか、どのような内容なのかによって時効に関することがいろいろと変わってきますので、専門家でないと判断が難しいかもしれません。

6.まとめ

  • 債務には種類があって、民法改正前は細かく時効が定められていた。
  • 民法改正後は、それが基本的には統一された。
  • ただ、借金をした時期や内容によって時効が変わってくることも。

「自分の借金はどのパターンにあたって時効は何年なのかな?」

「契約書を読んでもどこを確認すればよいか分からない…」

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