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借金は時間がたてば時効で消える?時効の援用ってどういう効果があるの?
「だいぶ前に借金をしていたけど、今になって消費者金融やカード会社から返済を求められた!」
「昔借りたお金はもう時効だろうし、何もしなくて大丈夫かな?」
借金を抱えていると、借金のことばかり考えてしまって苦しいですよね。
でも、そんなあなたの借金、もしかしたら時効によって支払わなくてもよくなるかもしれません。
民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとにこれを援用(主張)することができます。
それでは、時効の援用にはどんな効果があるのか、注意点と一緒に見ていきましょう。
1.時効を援用すると債権が消滅する!(借金がなくなる!)
結論から言うと、時効を援用することによって、消滅時効の効果(効力)が発生し、債権が消滅することによって借金がなくなります。
借金の元本だけでなく、利息や遅延損害金も含めて全ての支払い義務もなくなることになります。
2.時間がたつのを待つだけではダメ!
民法145条には、「時効は、当事者が援用しなければ、これによって裁判をすることができない」とあるため、ただ時間がたって時効が来るのを待つだけではダメなのです。
そのため、「昔の借金だし今さら言われても…」「時効が来てるはずだし大丈夫でしょ」と何もしないでいても、自然に借金が消えるわけではなく、支払い義務は残ったままになっています。
そのため、信用情報(いわゆるブラックリスト)にも、延滞情報、事故情報が記載されたままとなってしまっています。
時効により借金を消滅させるためには、しっかりと時効制度を利用することが必要です。
3.時効の援用は、援用した人にしか効果がない!
時効を援用して利益を受けるかどうかは、時効を援用できる人の意思に任せるべきであるという考えがあるため、時効援用の効果は援用した本人にしか影響しないとされています。
したがって、時効を援用した本人以外でその借金の影響を受ける人がいる場合は、時効援用の効果は及ばないことになります。
例えば、親の借金について、子が保証人となっている場合、子が時効を援用しても、親については、親自身が時効を援用しない限り、支払い義務は残ることになります。
4.本人以外は誰が時効を援用できるの?
借金をしている本人以外で時効を援用できる当事者は誰なのでしょうか。
判例は、援用することができる権利のある人を、「時効により直接利益を受ける者」としています。
また、民法145条では、当事者に「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む」としています。
- 保証人とは、借金をした本人以外で同じようにその借金を背負う人です。
借金をした本人が時効の援用をして借金がなくなった場合、保証人の保証債務もそれにともなってなくなるため、保証人は「権利の消滅について正当な利益を有する」のです。 - 物上保証人とは、本人の借金をお金以外の物で担保する人です。
お金以外の物で本人の借金を担保する物上保証人も、本人が時効の援用をして借金がなくなったら自分の物を担保にしなくてもよいので「権利の消滅について正当な利益を有する者」ということになります。
上記の当事者にあたる場合は、本人が時効を援用しないときは、時効の効果を得たかったら、自分で時効を援用する必要があります。
5.まとめ
昔の借金によってまだ苦しい思いをしているあなたも、時効によって借金がなくなるかもしれません。
そして、その時効は、ただ時間が過ぎるのを待っているだけではダメ。
援用することで初めて効果があります。
また、借金をした本人じゃなくても、その借金の影響を受ける保証人や物上保証人などの関係者であれば、当事者として時効の援用をすることができます。
「自分の借金はなくなるのかな」「本人じゃないけど当事者として時効援用できる?」
こういった疑問は、専門家である司法書士ならすぐに解決できます!
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