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裁判(訴状・支払督促)をされたらどうすればいい?
時効の援用はできる?
「支払っていなかったら突然裁判を起こされて裁判所から訴状・支払督促が届いた…」
「時効の援用をしようと思っていたのに、裁判を起こされた。もう支払うしかないの?」
これは、当事務所に最も多くいただく質問です。
それでは、裁判・支払督促をされてしまったらどうなるのか?もう時効の援用をすることはできないのか?
結論は、「最後の返済から5年が経過していれば、時効で解決できる!」です。しかし、多くの方がやり方を間違えて失敗しています。 どう対応すればよいのか?失敗しない方法をお伝えします!
1.もし訴状が届いたら?
昔の借金の返済を求める裁判を起こされた場合、通常、あなたの住所宛に裁判所からいきなり訴状(特別送達)が送付されてきます。
そして、訴状には、「口頭弁論期日呼出状」というものが入っているはずです。
これは東京簡易裁判所のサンプルですが、全国どこの裁判所でも同じような内容が書かれています。

結論から言うと、訴状が届いたとしても、最後の返済から5年が経過していれば、時効の援用はできます!!
時効が使えなくなった失敗例とは?
しかし、多くの方が、次の失敗をして、時効を自ら使えなくしてしまうのです。
典型的な失敗例をお伝えします。
失敗① 「昔の借金だから時効で支払う必要はない」と思い込み、何もせず裁判を無視してしまった。
時効は自動的に成立するものではありません。きちんと裁判で時効であることを主張する必要があります。何もせず呼出状の日を過ぎてしまうと欠席裁判となります。そして、相手方の勝訴という判決が確定してしまい、その後に時効を主張することはできなくなってしまうのです。
すなわち、借金はそのまま残ってしまいます。また、その確定判決をもとに、あなたの財産に対して差押えなどの強制執行の手続きがとられる可能性もあります。
失敗② 焦って、相手方の業者に電話を入れてしまった。
多くの方が、裁判を起こされたことに不安を感じ慌てて「裁判を取下げて欲しい」と電話を入れてしまいます。電話を入れると、業者に言葉巧みに誘導されて、残金を認める発言をさせられてしまいます。
これによって、せっかくの時効はもう使えなくなります。後に「そんなことは言ってない」と主張しても難しくなります。業者との会話は全て録音されているからです。
失敗③ 答弁書の分割希望の欄にチェックをして提出してしまった。
訴状には、「答弁書」というタイトルの書面も入っています。これには、分割希望の欄があり、月々の分割希望を書くことができます。
多くの方が、ここに分割希望の旨を記載して返送してしまいます。「分割希望=借金を支払う意思がある」ということになり、時効は使えなくなってしまいます。時効の可能性がある以上、安易に分割希望の記載をしてはいけません。
時効によって借金を消すためには、裁判で正しいやり方で期限内に時効の主張をする必要があります。
時効を援用する答弁書の作成や裁判の対応は専門知識が必要となり、安易に自分で対応して失敗してしまう危険もあるので、まずは専門家へ相談するのがベストだといえるでしょう。
最後に返済したのが5年以上前だと思ったら、時効の可能性があります!払わなくてよい可能性があるのです!まずはご相談ください!
2.支払督促が届いたら?
支払督促とは、債権者(お金を支払ってほしい人)が、裁判所の力を借りて債務者(お金を支払うべき人)に対して早く支払うことを促す裁判手続きです。
債権者が支払督促の申立てをすると、借金をしているあなたの住所宛に簡易裁判所から支払督促(特別送達)が届きます。
支払督促には、「異議申立書」というものが入っているはずです。
これは東京簡易裁判所民事第7室のサンプルですが、全国どこの裁判所でも同じような内容が書かれています。

結論から言うと、支払督促が届いたとしても、最後の返済から5年が経過していれば、時効の援用はできます!!
支払督促で失敗しない注意点とは?
支払督促は、訴状とは違い、呼出の期日が定められていません。2週間以内に支払督促異議(支払督促に対して反対する意見)を申し立てると、通常訴訟に移行され、裁判所から改めて呼び出しがされて通常の裁判が始まるという特殊な形式の裁判です。
支払督促に対しては「受取った日から2週間以内」に異議を申し立てる必要があります。このような、タイトな期間制限があるのが支払督促の特徴です。
失敗多くの方が、この短い「2週間という期間内」に対応ができずに、時効が使えなくなってしまっています。
支払督促は期間制限があるということを覚えておいて、受け取ったらすぐに無料診断を受けてください。
※実はこれを無視しても、まだ次のチャンスがあり、次に送られてくる仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間以内に異議申立てをすることができます。仮執行宣言が付いているということは差押えなどの強制執行が可能となり、面倒なことになってしまいますので、初回に支払督促が届いた段階で、一刻も早く異議申立書を作成し裁判所に提出する必要があります。
支払督促には訴状にはない2週間という厳しい期間制限があります。
これを過ぎてしまうと、大変な不利益をうけることになります。
時効を援用する異議申立書の記載や、裁判の対応は専門知識が必要となり、安易に自分で対応して失敗してしまう危険もあるので、まずは専門家へ相談するのがベストだといえるでしょう。
最後に返済したのが5年以上前だと思ったら、時効の可能性があります!払わなくてよい可能性があるのです!まずはご相談ください!
3.まとめ
- 裁判・支払督促をされても、最後の返済から5年が経過してれば時効でゼロにできる可能性あり!
- いずれの場合もスピード勝負で、内容の記載も失敗しないよう専門家に相談する方が無難!
「裁判所から書類が送られてきて慌ててネットで対処方法を検索したけど、本当に正しいか分からない」
「それらしきものが届いてた気がするけどしばらく放置していた…」
こういった方は、今すぐ専門家である司法書士にご相談することをオススメします!
まずは、今回の裁判が時効で解決できる可能性があるのか否かを、当事務所の司法書士が無料で診断をします。当事務所所属の司法書士が親身に寄り添い、借金問題の解決にご協力いたします。
