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裁判·支払督促をされたらどうすればいい?
時効の援用はできる?
「支払っていなかったら突然裁判を起こされて訴状·支払督促が届いた…」
「時効の援用をしようと思っていたのに、裁判を起こされたらもうできない?」
民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとにこれを援用(主張)することができます。
しかし、時効は時効期間が過ぎたら自動的に完成して借金が消滅するものではなく、援用(主張)する必要があるため、時効になった借金についても裁判を起こされたり裁判所から支払督促が届いたりすることがあります。
それでは、裁判·支払督促をされてしまったらどうなるのか?もう時効の援用をすることはできないのか?一緒に見ていきましょう。
1.もし裁判を起こされたら?
結論から言うと、もし裁判になった、訴状が届いたとしても、時効の援用はできます!!
相手方から借金の返済を求める裁判を起こされた場合、通常、あなたの住所宛に裁判所からいきなり訴状が送付されてきます。
そして、まずは訴状に対して答弁書を作成して裁判所に提出します。
しかし、訴状が届いて、これを無視してしまったら大変です。
期限までに答弁書を提出しないとそのまま訴訟が進められ、相手方の勝訴という判決が確定してしまった場合、時効期間がリセットされるということになり、借金をゼロにすることは難しくなります。
また、その確定判決をもとに、あなたの財産に対して差押えなどの強制執行の手続きがとられる可能性もあります。
そのため、訴状が届いたら期限までに答弁書を作成して裁判所に提出する必要があります。
時効を援用する答弁書の作成は、専門知識がないと援用が成功しないことになるおそれもあるので、専門家へ相談して対応してもらうのがベストだといえるでしょう。
2.支払督促が届いたら?
結論から言うと、支払督促が届いても、時効の援用をすることができます。
支払督促とは、債権者(お金を支払ってほしい人)が、裁判所の力を借りて債務者(お金を支払うべき人)に対して早く支払うことを促す裁判手続きです。
債権者が支払督促の申立てをすると、借金をしているあなた宛に簡易裁判所から支払督促が届きます。
これに対して、2週間以内に支払督促異議(支払督促に対して反対する意見)を申し立てると、通常訴訟に移行され、裁判所から呼び出しがされて通常の裁判が始まります。
支払督促に対しては2週間以内に異議を申し立てる必要がありますが、これを無視しても、まだ次のチャンスがあり、次に送られてくる仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間以内に異議申立てをすることができます。
ただし、仮執行宣言が付いているということは差押えなどの強制執行が可能となり、面倒なことになってしまいますので、初回に支払督促が届いた段階で、一刻も早く異議申立書を作成し裁判所に提出する必要があります。
支払督促異議申立書の作成も、知識がないと何をどうやって書いていいのかわからないことがありますので、専門家へ相談して対応してもらうのがベストだといえるでしょう。
3.まとめ
- 裁判·支払督促をされても時効の援用はできる。
- 訴状が届いたら答弁書に、支払督促が届いたら支払督促異議申立書に時効を援用するという記載をする必要がある。
- いずれの場合もスピード勝負で、内容の記載も失敗しないよう専門家に相談する方が無難。
「裁判所から書類が送られてきて慌ててネットで対処方法を検索した…」
「それらしきものが届いてた気がするけどしばらく放置していた…」
こういった方は、今すぐ専門家である司法書士にご相談することをオススメします!
裁判を起こしてきたり支払督促を送ってきたりするということは相手方も回収に本気になっていることが考えられます。
まずは、今回の裁判が時効で解決できる可能性があるのか否かを、当事務所の司法書士が無料で診断をしています。
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