アイアール債権回収から通知?特別和解・裁判の対処法

アイ・アール債権回収の相談が急増。これ、架空請求?

「アイ・アール債権回収という会社から、突然『特別和解のご提案』という手紙が届いた」「東京簡易裁判所から訴状が送られてきた」…。最近、当事務所にもこのようなご相談が再び増え始めています。

聞き慣れない会社名から、「もしかして架空請求では?」と不安に思われるお気持ち、とてもよく分かります。

しかし、架空請求である場合もありますが、実際に債権譲渡された正規の債権回収会社からの請求であるケースも多く見られます。多くの場合、過去に消費者金融のアコムなどから借り入れをし、返済が滞ってしまった借金が、このアイ・アール債権回収に譲渡されたケースなのです。

この記事では、どうして今、通知が届いたのか、そしてあなたがどう行動すべきかを、分かりやすくご説明しますね。

専門家としての経験からお伝えしたいこと

私たちは今まで約3,000人以上の方の借金問題に向き合ってきました。アイ・アール債権回収からの通知を受け取った方の多くは、「特別和解」という言葉に心が揺れたり、裁判所の書類にどうしていいか分からず、ただ時間だけが過ぎてしまったりするケースが後を絶ちません。

しかし、ここで知っておいていただきたいのは、適切な対応をすれば、時効という正当な権利を使って借金をゼロにできる可能性があるということです。特に、訴状に書かれた「期限の利益の喪失日」が5年以上前であれば、その可能性はぐっと高まります。諦める前に、まずはこの記事で正しい知識を身につけてください。

その正体はアコムの子会社。架空請求ではありません

アイ・アール債権回収株式会社は、法務大臣の許可を得て営業している正規の債権回収会社(サービサー)です。そして、消費者金融大手であるアコム株式会社の100%子会社でもあります(出典:アイ・アール債権回収株式会社 会社概要、アコム株式会社 企業情報)。
会社の公表資料によれば、主にアコムの債権を扱い、他の金融機関の債権も取り扱うことがあるようです。もし過去にこれらの会社から借り入れをした記憶があるなら、今回の請求は本物である可能性が高いでしょう。より詳しい情報については「アイアール債権回収」のページでも解説しています。

「特別和解」の提案、すぐ連絡するのは待って!

送られてきた書類に「特別和解のご提案」と書かれているかもしれません。これは、「元々の借金の一部を免除するので、残りを分割で支払いませんか?」といった、一見するとあなたにとって有利に見える提案です。

「少しでも払えば解決するなら…」と、つい電話をかけてしまいたくなる気持ちは分かります

しかし、その一本の電話が、あなたの「時効で借金をゼロにできる権利」を失わせてしまう可能性があるのです。どうか、連絡する前に一度立ち止まってください。

特別和解の提案は時効の権利を失わせる罠になりうることを示す図解。

なぜなら「時効」で借金がゼロになる可能性があるから

消費者金融などからの借金は、一般に短期的な起算点からは5年、客観的起算点からは10年の規定があり、取引の種類や起算点、更新・承認の有無で結論が変わります。最終取引日がいつか等を基に専門家に確認してください。(詳しくは「あなたの時効は何年?~債務の種類で変わる時効~」もご覧ください。)

時効が成立すれば、法的に借金の支払義務はなくなります!!しかし、時効は時間が経てば自動的に成立するものではなく、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を相手方に送る必要があります。

場合によっては、支払の意思表示や分割の申し出等が「債務の承認」と判断され、時効が更新されるリスクがあります。そうなると、時効の援用は非常に難しくなります。だからこそ、業者に連絡する前に専門家へ相談することが何よりも大切なのです。

東京簡易裁判所から通知が来たら、絶対に無視しないで

もし、ご自宅のポストに裁判所名で「特別送達」と書かれたピンク色や青色の封筒が届いたら、それはアイ・アール債権回収があなたに対して法的な手続き(訴訟や支払督促)を開始したという合図です。

裁判所からの書類を放置すると不利な結果(仮に相手方の主張が認められれば差押等)が生じる可能性があるため、受領したら早めに専門家に相談してください。ある日突然、給料の一部が振り込まれなくなるといった事態になりかねません。

しかし、裁判を起こされたからといって、もう終わりではありませんむしろ、ここが最後のチャンスです適切に対応すれば、裁判手続きの中で時効を主張し、解決できる可能性が残されています。

訴状の「期限の利益の喪失日」を確認してください

裁判所から届いた「訴状」という書類を、落ち着いて開いてみてください。その中に「請求の原因」という項目があるはずです。そこに記載されている「期限の利益の喪失日」または「最終取引日」の日付を確認しましょう。

この日付が、訴状が届いた日から5年以上前のものであれば、時効で解決できる可能性が非常に高いと言えます。これは、あなたがご自身でできる最も重要な確認作業です。

もし時効の可能性がありそうだと感じたら、すぐに私たち専門家にご相談ください。裁判には対応期限があります。手遅れになる前に、正しい一歩を踏み出しましょう。無料診断を行っています。

不安な今、あなたが取るべき次のステップ

アイ・アール債権回収から通知が届き、この記事を読んでくださっている今、あなたは大きな不安の中にいることと思います。しかし、適切な対応をとれば解決の可能性があります。

あなたが今すぐ取るべき行動は、たった2つです。

  1. 自分でアイ・アール債権回収に連絡しないこと。
  2. 手元にある書類一式を持って、専門家に相談すること。

司法書士かなた法務事務所(代表司法書士 石井一明/東京司法書士会所属/所在地:〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号)では、借金問題でお悩みの方のために、相談料を完全無料にしています。

私たちは、ご相談いただいたからといって、依頼を強制することは絶対にありません。必ず「一度持ち帰ってゆっくり考えてください」とお伝えしています。まずはお気持ちを楽にして、現状をお聞かせください。私たちが、あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。

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