このページの目次
突然の「催告書」に驚ろかないで!
ある日突然、見慣れない「弁護士法人日本橋さくら法律事務所」という名前で『催告書』という書面が届き、心臓が縮むような思いをされていませんか?「中央債権回収株式会社」という会社への支払いを求める内容に、「法的措置」や「7日以内」といった強い言葉が並び、パニックになってしまうのも無理はありません。
ですが、その支払いに応じる前に、どうか一度立ち止まってください!
もし、その借金が何年も前のものであれば、「消滅時効」という制度を利用して、支払い義務をなくせる可能性が十分にあるのです。
弁護士事務所からの通知は、相手が法律のプロであるため、非常に強いプレッシャーを感じさせます。しかし、慌てて電話をしてしまう前に、あなた自身を守るために知っておくべき大切なことがあるのです。
まずは落ち着いて、この記事を読み進めてみてください。
催告書が届いたら確認すべき3つのこと
手元にある催告書を見ながら、一緒に確認していきましょう。難しい法律用語は使いません。ご自身の状況を整理するための、3つの大切なポイントに絞って解説します。

1. 請求元を確認:なぜこの2社から?
まず、「中央債権回収」、「日本橋さくら法律事務所」という名称自体は実在する名称です。
架空請求・詐欺だと思い無視してしまうことは避けてください。この2社の関係性は次のようになっています。
- 元の借入先(例:主に三菱UFJニコスなど)
- 長期間返済が滞ったため、その債権が「中央債権回収」に譲渡される。
- さらに、その回収業務を法律の専門家である「弁護士法人日本橋さくら法律事務所」に委託。
つまり、あなたの借金の回収担当が、元の会社(主にニコス)から債権回収会社へ、そして弁護士事務所へと移っていった、ということです。
弁護士が代理人として出てきたということは、請求がより本格的な段階に進むサインとも言えます。だからこそ、無視するのではなく、正しく対処する必要があるのです。債権譲渡通知書の確認ポイント
2. 時効の可能性を探る:損害金の額に注目!
ここが最も重要なポイントです。あなたの借金が時効になっている可能性は、催告書から読み取れる場合があります。
催告書に書かれている「損害金」の金額が、「残元金」と同じくらいの金額、あるいはそれを超えていませんか?
実は、これは時効の可能性が非常に高いサインなのです。
当事務所でも最近、日本橋さくら法律事務所からの催告書に関するご相談がありましたが、やはり損害金が元金と同程度に膨らんでいました。
利率にもよりますが、損害金が元金と同じくらいになるには、通常5年以上の期間が必要です。
借金の消滅時効は、一般に「請求できることを知った時から5年」または「請求できる時から10年」のいずれか早い方までに完成し得るため、実際には最終返済日だけでなく、契約内容や経過(裁判の有無など)も含めて確認が必要です。損害金の額は、その期間を推測する有力な手がかりになるのです。
3. 【注意】焦って日本橋さくら法律事務所に電話する前に確認を!
催告書に「本通知到着から7日以内に支払わないと・・・法的手続きを執らざるを得ません」と書かれていると、誰でも焦ってしまいますよね。しかし、これこそが相手の狙いなのです!!
あなたを焦らせて電話をかけさせ、少しでも支払いの意思を引き出すことで、時効の成立を阻止しようとしているのです。(これを「債務の承認」と言います)
たとえ少額でも支払ったり、債務の存在を認める趣旨で「払います」「分割で払えます」などと約束したりすると、「債務の承認」と評価されて時効が更新されるおそれがあります。時効の更新とは、簡単にいうと、時効で借金が消えなくなることをいいます。
記載された7日という期限が過ぎていても、慌てて相手方に電話する前に、まずは書面の真偽や時効の見通しを時効の専門家に確認することをおすすめします。時効援用の失敗例の典型的なケースですので、くれぐれもご注意ください。

時効の可能性があるのかな?そんな疑問は時効の専門家へ相談を!
「時効の可能性が少しでもあるかもしれない」、「長い間支払っていないから時効ではないかな?」と少しでも感じたら、まずは次に行うべきは専門家への相談です。
当事務所は、時効の専門家として、多くの案件を扱ってきました。特に、2025年後半~現在(2026年3月)までに受けた案件で、一番多かった相談は、まさに「中央債権回収」に関する相談でした。
当事務所は、創業から、「相談だけでも大丈夫」「相談してもその場で契約を決める必要はない」というルールを徹底してきました。
なぜならば、私自身も実は気が強い方ではなく、無料だからと相談したもののその場の雰囲気と担当者の圧に押されてしまい「今日はやめておきます。一旦検討します。」と断れずにに不本意に契約をしてしまったという経験があるからです。
だから、自分の事務所では、絶対にそういう嫌な思いをして欲しくないと思っているので、「一度持ち帰って検討してください」とむしろお伝えすることも多いです。
相談するのも、躊躇してしまう、ちょっと怖いと思ってしまう方もいると思いますので、公式LINEでの相談もおこなっています。これであれば、本当に嫌ならブロックすることもできますので、安心して相談いただけるのでは思います。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。


司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
