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「もし時効じゃなかったら…」その不安、よく分かります
「長年払っていない借金がある。もしかしたら時効かもしれない…」
そう思って時効援用を検討しつつも、「もし、時効が成立しなかったらどうしよう…」という不安から、あと一歩が踏み出せないでいる。あなたも、そんなお気持ちではないでしょうか。
突然、昔の借金の督促状が届き、どうしていいか分からず眠れない夜を過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。「もし失敗したら、また厳しい取り立てが始まるんだろうか」「一括で請求されたら、とても払えない」「家族にだけは絶対に知られたくない…」
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
しかし、どうか安心してください。万が一、時効が成立しなくても、借金問題を解決するための選択肢が残されている場合があります。この記事は、あなたのその不安を解消し、具体的な次の一歩を照らすためにあります。
時効が成立しないのは、どんなケース?
では、具体的にどのような場合に時効が不成立となってしまうのでしょうか。代表的なケースは主に2つです。ご自身の過去の記憶と照らし合わせてみてください。
① 債務の承認をしてしまった
これは、借金があることを認める言動をしてしまった場合です。時効期間が経過しているつもりでも、債権者(貸主)からの電話にうっかり「少しなら払えます」「分割にできませんか?」などと支払い前提の約束をしてしまうと、債務の承認と評価されて時効がその時から新たに進行し、結果として時効援用が難しくなる可能性があります。
② 過去に裁判を起こされていた(債務名義を取られている)
「そういえば昔、裁判所から何か書類が届いたような気がする…」という記憶はありませんか?もし過去に訴訟や支払督促といった法的手続きをされて判決などが確定していると、判決等で確定した権利については時効期間が10年となるため、時効援用が難しくなることがあります。
こうした裁判手続きによって確定した権利を「債務名義」と呼びます。知らないうちに裁判を起こされているケースも少なくありません。
「自分は大丈夫だろうか…」と不安になったかもしれませんが、ご安心ください。私たち司法書士にご相談いただければ、こうした点を踏まえて、時効が成立する可能性を慎重に判断することが可能です。

万が一、時効じゃなくても終わりじゃない!3つの解決策
「やっぱり時効じゃなかった…」
もし、そんな結果になったとしても、決して人生の終わりではありません。むしろ、ここからが本当の再スタートです。特に、私たち司法書士に依頼していれば、スムーズに次の解決策へ移行できます。
①分割払いの交渉(任意整理)に切り替える
最も現実的で、多くの方が選ばれる解決策が「任意整理」です。これは、司法書士があなたの代理人として債権者と交渉し、将来発生する利息をカットしてもらった上で、無理のない範囲での分割払いにしてもらう手続きです。
時効援用の手続きを依頼していた司法書士であれば、時効が不成立と分かった瞬間から、そのまま任意整理の交渉代理人へとスムーズに役割を切り替え、粘り強く交渉を続けることができます。
「これなら自分でも返していけるかもしれない」
そう思えるような、生活再建への具体的な道筋が見えてくるはずです。当事務所の具体的な費用については、料金一覧ページもご確認ください。
②他の債務整理(自己破産など)を検討する
借金の額が大きい、あるいは収入の状況から任意整理での返済も難しい、という場合には、自己破産や個人再生といった裁判所を通じた手続きも選択肢となります。これらは人生への影響も大きい手続きのため、あくまで最終手段と考えるべきですが、どのような状況であっても解決の道は閉ざされていません。どの手続きがあなたにとって最適なのか、私たち司法書士があなたの状況を丁寧にお伺いした上で、総合的に判断し、最善の道をご提案します。

「もしも」の時、司法書士と行政書士では何が違う?
時効援用を依頼する専門家として、司法書士の他に「行政書士」を検討する方もいるかもしれません。しかし、万が一、時効が不成立だったという「もしも」の状況では、両者の対応力には決定的な違いが生まれます。
行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成や、その提出手続の代理、作成できる書類に関する相談業務が中心です。時効援用の通知書を作成し、送付することはできます。ただし、行政書士は官公署手続の代理等は行えますが、債権者との分割交渉(任意整理)を代理したり、訴訟代理として裁判に対応したりすることはできません。つまり、時効が不成立と分かった時点で行政書士では対応ができずに業務は終了し、あなたは再び一人で債権者と向き合わなければならなくなります。
一方で、司法書士は(認定を受けた司法書士であれば)簡易裁判所で扱える範囲の事件(訴訟の目的の価額が140万円以下等)について、代理人として交渉や手続を行うことができます。時効不成立後も、任意整理の交渉や、必要に応じた裁判手続(上記の範囲内)まで、一貫してサポートできる場合があります。
費用が少し安いという理由だけで安易に専門家を選ぶと、「もしも」の時にかえって大きな不利益を被る可能性があるのです。専門家の選び方については、それぞれの違いを詳しく解説した記事もご用意しています。
当事務所は追加費用なしで分割交渉もサポートします
「時効でなかったら、どうすればいいんだろう…」
ご相談に来られる方の多くが、この不安を口にされます。そのお気持ちは当然のことです。
インターネット上には、「時効でなかった場合には費用はいただきません」と費用の安さだけを強調するサイトも見受けられます。
しかし、本当に大切なのは「費用がかからないこと」でしょうか?それとも「借金が残ってしまった後、どう解決してくれるか」ということでしょうか。
特に代理権のない行政書士の場合、時効が不成立だと、まさに「お手上げ状態」となり、その後のサポートは何もできません。
私たちは、ご依頼の範囲内で、できる限り最後まで寄り添う姿勢を大切にしています。
かなた法務事務所では、万が一、時効が成立せず借金が残ってしまった場合でも、特段の追加費用をいただくことなく、任意整理による分割交渉まで責任を持ってサポートします。これは、どんな結果になってもご依頼者の味方であり続けたい、という私たちの思いです。
私たちは一件一件、状況を丁寧にお伺いし、誠実に対応することを大切にしています。
まとめ:一人で悩まず、まずは「もしも」の不安をご相談ください
時効援用を考えたとき、「もし失敗したら…」という不安を抱えるのは、あなただけではありません。しかし、この記事を読んで、万が一の場合でも解決の道筋はしっかりと存在することがお分かりいただけたのではないでしょうか。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。そして、万が一の事態まで見据えて、最後まであなたを守ってくれる専門家を選ぶことです。
「私の場合は時効になるの?」「もしダメだったら、どうなるの?」
その不安な気持ち、まずは私たちに話してみませんか。当事務所では、時効援用の無料診断サービスもご用意しています。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えます。相談したからといって、無理に依頼を勧めることは決してありませんので、どうぞご安心ください。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
