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【ご相談急増中】中央債権回収から通知が届いていませんか?
「債権譲渡通知書」「訪問予告通知」「法的手続き開始予告通知」
ある日突然、中央債権回収という聞き慣れない会社から、このような書面が届き、驚きと不安でになっていませんか?
「昔の借金のことだろうか…」「詐欺ではないのか?」「訪問って、本当に家に来るの?」
一人で悩んでいると、悪いことばかり考えてしまいがちですが、どうかご安心ください。あなただけではありません。当事務所には、同じように中央債権回収からの通知に戸惑い、助けを求めてこられる方からのご相談が急増しています。
実は、その通知書は、長年放置していた借金問題を解決する大きなチャンスになるかもしれません。
この記事では、司法書士である私が、中央債権回収から通知が届いたときに「絶対にやってはいけないこと」と、「借金をゼロにできる可能性のある『時効』という制度」について、分かりやすく解説していきます。最後までお読みいただければ、今何をすべきかが明確になり、解決への一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。
司法書士からの一言アドバイス
中央債権回収からの通知、特に元の契約が三菱UFJニコス(ニコス、旧日本信販)の場合、当事務所が扱った多くの事例では、時効の援用により支払い義務が認められなくなったケースがたくさんあります。
昔の借金だからといって、通知を放置するのは大変危険です。「訪問予告」や「法的手続き」という言葉は単なる脅しではなく、実際に訪問されたり、裁判を起こされたりするリスクが現実にあるからです。手遅れになる前に、正しい知識を身につけましょう。
まず落ち着いて。届いた通知書は「時効」で解決できる可能性があります
「借金が時効になるなんて本当?」と半信半疑に思われるかもしれません。しかし、法律で定められた条件を満たしていれば、「時効の援用」という手続きをすることで、支払い義務を法的に消滅させることができるのです。
まずは冷静に状況を理解するために、なぜ今になって請求が来たのか、そして時効の援用とは何かを知ることから始めましょう。
なぜ今?「中央債権回収」から請求が来る仕組み
「中央債権回収なんて会社、聞いたこともない」というのが、ほとんどの方の正直な感想だと思います。それもそのはず、あなたがお金を借りたのは、三菱UFJニコス(旧ニコス、日本信販など)といったカード会社や信販会社のはずです。
中央債権回収株式会社は、そうした元の会社から、長期間返済が滞っている債権(借金)を買い取って、回収を専門に行う会社です。このような会社は「サービサー」と呼ばれ、法務大臣の許可を得て営業している正規の業者であることが多い一方、社名をかたる架空請求も報告されています。届いた書面の真偽は公式サイトや発信元にて確認してください。
元の会社が回収を諦めた借金を、専門の回収会社が引き継いで請求してきている、というのが現在の状況なのです。

時効の援用とは?借金がゼロになる手続きです
借金の時効について、多くの方が「5年経てば自動的に借金がなくなる」と誤解されていますが、それは間違いです。
時効の援用とは、時効が成立していることを債権者(この場合は中央債権回収)に対して、「時効の利益を使いますので、もう支払いません」とはっきりと意思表示する手続きのことです。この手続きをしない限り、たとえ何十年経っていても、請求され続けますし、法的な支払い義務もなくなりません。
時効の援用が認められれば、原則として元金や利息等の支払義務は消滅します。時効とは、あなたを長年苦しめてきた借金問題を、根本から解決できる可能性を秘めた、非常に強力な法的手続きなのです。
【重要】連絡する前に!時効を台無しにするNG行動
時効の可能性があると聞いて、少し希望が見えてきたかもしれません。しかし、ここで一つ、絶対に守っていただきたいことがあります。それは、慌てて中央債権回収に電話をかけないということです。
「訪問予告」や「法的手続き」といった強い言葉に焦って連絡をしてしまうと、時効で解決できるはずだった借金を、自ら台無しにしてしまう危険があるからです。
「支払います」の一言が命取りに(債務承認のリスク)
時効の手続きにおいて、最もやってはいけないのが「債務の承認」です。これは、借金の存在を認める言動のことを指し、一度でも行ってしまうと、それまで積み重ねてきた時効期間がリセット(法律用語で「時効の更新」といいます)され、そこから再び5年が経過しないと時効を主張できなくなってしまいます。
相手は債権回収のプロです。電話口で巧みに以下のような言葉を引き出そうとしてきます。
- 「少しだけでもいいので、払ってもらえませんか?」→ 1,000円でも払ってしまう
- 「分割ならお支払いできますか?」→ 「分割でなら…」と答えてしまう
- 「いつ頃お支払いいただけそうですか?」→ 「来月まで待ってください」とお願いしてしまう
- 「とりあえず和解書にサインだけ…」→ 書類に署名してしまう
これらの言動は、すべて「借金を認めます」と意思表示したことと同じになってしまいます。電話一本、たった一言で、借金がゼロになるチャンスを永遠に失ってしまう可能性があるのです。だからこそ、ご自身で連絡する前に、必ず専門家にご相談ください。
消滅時効の起算・期間は事案によって異なります
では、具体的にどのような場合に時効は成立するのでしょうか。主な条件は以下の2つです。
- 現在の制度では、原則として「権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方」で判断されます。裁判提起や支払督促、債務の承認は時効の進行に影響するため、個別に確認してください。
- 過去10年以内に、裁判(支払督促を含む)を起こされ、判決などが確定していないこと
「最後にいつ返したか、もう覚えていない…」という方も多いと思います。ご安心ください。専門家にご依頼いただければ、通知書の情報などから時効が成立する可能性を調査することができます。ご自身の記憶だけで判断せず、まずは専門家の見解を聞くことが重要です。
通知書を無視し続けると起こる3つのこと
「時効の可能性があるなら、何もしなくても大丈夫だろう」「怖いから見なかったことにしよう」と通知書を放置してしまうのは、最も危険な選択肢の一つです。
時効の援用手続きをしない限り、相手からの請求は止まりません。それどころか、事態は以下のように段階的に悪化していく可能性が非常に高いのです。
1.訪問による督促の現実味
「訪問予告通知」は実際に訪問が行われる場合もあるため、放置せず専門家に相談して対応方法を確認してください。
もし訪問されてしまうと、冷静な対応は難しいでしょう。玄関先で支払いを約束させられたり、その場で不用意な発言をして「債務承認」とみなされたりするリスクがあります。また、ご家族に借金のことを知られてしまうきっかけにもなりかねません。穏やかな日常を守るためにも、訪問される前に行動を起こすべきです。専門家にご依頼いただければ、こうした直接の接触をすぐにストップさせることができます。

2.裁判所からの「特別送達」
「法的手続き開始予告通知」を無視し続けると、次のステップとして、裁判所を介した法的な手続きに移行します。
ある日、裁判所から「特別送達」という、受け取りにサインが必要な特殊な郵便で「支払督促」や「訴状」が届きます。これは、正式に裁判が始まったという合図です。この段階になると、もはや無視は許されません。指定された期間内に適切な対応(異議申立など)をしないと、相手の主張が全面的に認められてしまい、強制執行(差押え)が可能になってしまいます。
3.給与や預貯金の差し押さえ
裁判所からの通知すらも無視してしまった場合の最終局面が、財産の差押えです。
これは、あなたの意思とは関係なく、強制的に財産を取り立てられる手続きです。最も影響が大きいのが「給与の差押え」です。裁判所から勤務先に連絡が行き、毎月の給料(手取り額の4分の1が上限)が、完済まで天引きされることになります。当然、会社にも借金の事実が知られてしまい、職場での信用や立場を失いかねません。
また、銀行の預貯金口座も差押えの対象です。ある日突然、口座のお金が引き出せなくなるといった事態も起こりえます。このような最悪の事態を避けるためにも、通知が届いた早い段階でご相談いただくことが何よりも大切です。
かなた法務事務所があなたのためにできること
中央債権回収からの通知を前に、一人で悩み、不安な夜を過ごされているかもしれません。私たち、かなた法務事務所は、そんなあなたの味方です。ご相談、ご依頼いただくことで、あなたの負担をすぐに軽くし、解決に向けて責任を持ってサポートいたします。
ご依頼後、すぐに督促・訪問を止めます!
司法書士があなたからのご依頼をお受けすると、直ちに中央債権回収に対して「受任通知」という書面を送付します。業者に司法書士からの受任通知が届くと、債権者や回収業者からの直接の取立てや連絡を停止することができます。まずは平穏な日常を取り戻すこと。それが私たちの最初の仕事です。

「もし、時効じゃなかったらどうしよう…」そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。かなた法務事務所では、万が一、時効の援用が難しいと判断された場合でも、あなたに代わって中央債権回収と分割払いの交渉を行います。
当事務所では、分割交渉に関して追加の費用は原則いただいておりません。詳細な費用体系・条件は面談時に明確に説明しますが、無理のない返済計画を立てられるよう、最善のサポートすることをお約束します。
相談は無料です。まずはお話をお聞かせください
法律事務所への相談は、「怒られるんじゃないか」「高額な費用を請求されるのでは」と、敷居が高いと感じられるかもしれません。かなた法務事務所は、そんなあなたの不安をすべて取り払います。
- ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ご相談いただいたからといって、依頼を強制することは絶対にありません。
- 費用は明確な定額制。分割払いも歓迎しています。(実際に依頼の90%の方が分割対応です)
通知書を前に一人で悩み続けるのは、本当にお辛いことと思います。まずは私たち専門家と話すことで、状況が整理でき、気持ちが楽になるはずです。
あなたの状況で時効が使える可能性があるのか、簡単な質問に答えるだけでわかる無料の診断サービスもご用意しています。ぜひお気軽にご利用ください。
まとめ:一人で悩まず、訪問や裁判の前にご相談を
この記事の要点をもう一度振り返ってみましょう。
①慌てて連絡すると「債務承認」となり、時効が使えなくなる危険があります!
②最後の返済から5年以上経っているなど、条件を満たせば「時効の援用」で支払い義務をなくせる可能性があります!
③通知を無視し続けると、訪問、裁判、そして最終的には給与や財産の差し押さえに至るリスクがあります!
④特に、元の契約がニコスの場合、時効で可決できる可能性は十分にあります!
訪問や裁判という、より深刻な事態に発展する前に、一日でも早く専門家にご相談ください。それが、穏やかな日常を取り戻すための、最も確実で最も早い一歩です。
私たちは、全力でサポートしますので、どうか一人で抱え込まず、お気軽にご連絡ください。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
