時効の援用のデメリットとは

時効の援用のデメリットはあるの?あるとしたらどんなデメリット?

「借金は時効で消滅(ゼロ)できるって聞くけど、デメリットはないの?」

「時効の援用のデメリットがあるとしたら、どんなデメリットなのか知りたい」

民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとにこれを援用(主張)して、借金を消滅させることができます。

しかし、時効の援用という言葉はよく聞くと思いますが、実際デメリットはないのでしょうか。借金を消滅できるという良いイメージを持っていても、デメリットを想像できる人はあまりいないかもしれません。

時効の援用のデメリットはあるのか。もしデメリットがあるとしたら、具体的にどのようなデメリットなのか一緒に見ていきましょう。

1.唯一のデメリットは失敗するおそれがあること!

時効の援用は、何事もなく実行して成功すれば借金をゼロにすることができるため、基本的にデメリットはありません。

ただ、1つだけデメリットをあげるとしたら、それは失敗するおそれがあるということ!

時効の援用をする前提として確認しなければならないことは実は多いものです。

しかし、主なものでいうとこの2つに集約されます

  1. 借金が時効期間を過ぎているかの計算
  2. 時効援用の際の失敗

①については、自分の借金の時効はいつから計算し、何年で時効になるのかをしっかり検討しなければなりません。

実は、令和2年(2020年)4月1日の民法改正によって、その時効期間に変化がありました。具体的には、契約日が令和2年(2020年)4月1日より前か後かで違ってきます。

時効かと思ったところ、まだ時効期間を経過していなかったという失敗はたまに起こりえます。

②についての失敗は実は相談者の中でも最も多いものになっています。

例えば、長年支払っていない借金について、業者から「減額提案のお知らせ」「特別和解のお知らせ」といった書面が届くことがあります。

これは、しばらく支払っていない借金は延滞金がついて金額がどんどん膨らんでいきますが、「一部の入金があれば、延滞金を大幅に減額しますよ!」といった提案がなされることがあります。

あと少しで時効目前といった際に、こういった減額提案に乗って、一部入金や連絡を入れると、その時点で時効がリセットされて、再度時効期間が経過しなければ、時効の援用はできません。

2.失敗した場合に起こる事!

時効援用に失敗してしまうとどのようなことが起こるでしょうか?

まず、相手方が取立てを再開することが考えられます。

借金の時効の援用をするのは、通常ある程度時間がたっていると思いますが、その間に相手方も請求を忘れていたり、借金の回収を後回しにしていることが実は多いのです。

しかし、あなたが時効を援用するという具体的な行動に出てきたことがわかると、相手方も再び借金を回収しようとしてくることも。

最悪の場合、裁判を提起されるケースもあります。

裁判は、時効の完成猶予(時効の完成の先延ばし)の効果があり、確定判決が出ると時効が更新(リセット)されます。

あなたの借金の遅延損害金が膨れ上がっているような場合は、相手方も裁判をすることに積極的になるかもしれないので要注意です。

3.まとめ

  • 借金の時効の援用で唯一のデメリットは、失敗するおそれがあること!
  • 失敗すると取立てが再開されて、最悪の場合、裁判になってしまう。

「だいぶ昔の借金だし、今さら周りの人にバレたくない…」

「取立てとか裁判とかのストレスを抱えることになるのは嫌…」

こういった不安は、専門家である司法書士ならすぐに解決できます!

時効援用に失敗しないように、多くのことを確認しながら進めていくのは細かな知識と注意力が要求される作業です。

ちょっと相談して楽に借金問題を解決したいと思いませんか?

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当事務所所属の司法書士が親身に寄り添い、時効の解決にご協力いたします。

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