時効の解決事例

あなたの借金は時効の援用ができる?具体的な事例で詳しく紹介!

時効援用の事例

「借金は時効で消滅させることができるらしいけど、自分の場合もあてはまるのかな…」

「借金の時効はいつ成立するの?」

時効が成立したから借金を返さなくてよくなった!こんな話、あなたも聞いたことありますよね。それって法律的に大丈夫なのでしょうか。

はい、法律的にはまったく問題ないのです!

なぜなら、民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとにこれを援用(主張)することができるからです。

でも、時効の援用の方法って難しくてよくわからないってことありませんか?

このページでは、そんなわかりにくい時効の援用について、具体的な事例で詳しくご紹介します!

1.どんなときに時効の援用ができるの?

具体的な事例をご紹介する前に、どのような場合に時効が援用できるのかを少しだけご説明します。

  • 自分の債務(借金)の時効期間が過ぎていること
    (これは、債務の種類などによって時効期間が異なってくるので注意が必要です。)

  • 時効を妨げる事情がないこと
    (時効期間が過ぎていても、時効がリセットされたり先延ばしにされたりすることがあります。)

簡単にいうと、この2点を満たしていれば、時効を援用することができます。

2.できる場合の事例

それでは、具体的にどのような事例があるのか見てみましょう。

Aさん(東京都在住・50代男性)のケース

Aさんは、30代の頃にギャンブルにハマっていて、収入以上のお金を注ぎ込んでしまうことがあり、消費者金融から借金をすることもありました。

東日本大震災の年の平成23年を最後にギャンブルをきっぱりやめたため、消費者金融からの借金も平成23年が最後となって、それ以降はどこからも借りていませんでした。

Aさんとしては、借金を全部返したつもりでしたが、実際は全額返金できておらず、最近になって残額があるので支払えという督促状を受けました。

損害金がついており、その金額は200万円近くにも膨れ上がっていました。

実は、当初借りていた業者と違う名前の業者(債権回収会社)からたまに督促状を受け取っていましたが、自分とは関係ないと思い封も開けずに放置していました。

Aさんの借金は、時効が5年だったため現時点では時効期間が問題なく過ぎていて、時効の成立を妨げるような事情もなかったため、時効の援用に成功し借金をゼロにすることができました。

Bさん(神奈川県在住・40代女性)のケース

Bさんは、息子2人の教育に熱心で、さまざまな習い事をさせているうちに、お金の余裕がなくなり、銀行のカードローンで借金をしていました。

しかし、習い事をさせていたのも中学生までだったため、カードローンでの借金を15年前にして以降はどこからもお金を借りていませんでした。

Bさんは、このたび新しくクレジットカードを作ろうとしたところ、審査に落ちてしまったため、自分の信用情報を調べてみると、カードローンでした借金がまだ残っていることがわかりました。

Bさんの借金も時効が5年で、すでに現在では15年が経過していた上、時効の成立を妨げるような事情がなかったため、時効の援用に成功して借金をゼロにでき、クレジットカードを新しく作ることができました。

Cさん(千葉県在住・60代女性)のケース

Cさんは、自営業の夫の事業を支えるために、自分名義でもカードキャッシングを利用して生活費などに当てていました。そのうち、夫の事業は失敗、夫婦関係は悪くなり、離婚することになったのです。

離婚後、引越しをして再婚し平穏な生活が続きました。

ある日突然、帰宅すると、裁判所からの訴状を受け取りました。

内容を確認すると、当時借りていたキャッシングの残金が残っているのでそれを支払えといった内容でした。

当時の借金は離婚時に元夫が支払ったものと思い込んでいたのです。

Cさんは、気が動転していましたが、どこかで聞いた「時効」という言葉を頼りに当事務所に相談に来ました。

Cさんの借金も時効が5年で、すでに現在では10年が経過していた上、時効の成立を妨げるような事情がなかったため、時効の援用に成功して、裁判は取下げになり無事解決しました。裁判を起こされても、諦める必要はありません。

3.できない場合の事例

逆に、時効の援用ができない具体例はどのようなものがあるのか、一緒に見てみましょう。

Dさん(埼玉県在住・30代女性)のケース

Dさんは、20代の頃、可愛い服をそろえることに楽しみを感じていて、いつの間にか借金をしてでも服を買いたいと思うようになり、信金のカードローンで借金をしていました。

そんなDさんも、収入の範囲内で買い物をするように心を入れ替え、6年前を最後に銀行のカードローンに手を出すことをやめました。

Dさんは、少し自分で調べて新しい民法では時効が5年だということを知り、6年前の借金の残高を時効の援用でゼロにしようとしました。

Dさんが調べたとおり、民法が改正されて通常の借金の時効は5年のことが多いですが、借金をした時期によって時効が変わってくるため、Dさんの借金には改正前民法が適用され、時効は10年となり、時効の援用をすることができませんでした。

Eさん(茨城県在住・50代男性)のケース

Eさんは、10年前にショッピングカードで車用品などを分割で購入していました。

ところが、勤務先の経営状態が悪くなり給与が下がったため、支払えない月もでてきました。悩んだEさんは転職をして、心機一転別の土地へ引っ越しして暮らすことになりました。

転職や引っ越しの際に忙しく、支払わなければいけないと思いつつも、そのままとなっていました。

それから10年以上がたっていたので、悪いと思いつつ、時効を援用して借金をゼロにしたいと考えていました。

Eさんの借金は、5年で時効になるはずでしたが、カード業者が裁判を起こしていたため、裁判から時効が10年に延長されてしまっており、時効が成立せず、時効の援用ができませんでした。

このように、一見して時効が成立し、援用ができそうな場合でも、途中で裁判を起こされると時効期間が5年から10年に延長されてしまうため、詳しく事実確認をする必要があります。

Fさん(北海道在住・50代男性)のケース

Fさんは、20年前にカードキャッシングをしていました。きちんと支払っていたものの、勤務先の都合で転勤が多く、支払いを忘れてしまうこともありました。督促状が届くこともありましたが、転勤すると督促状は届かなくなってしまいました。

ある日帰宅すると、「減額和解の提案」といった書類が届いていました。見ると、当時の残金が残っており、支払っていない期間の損害金が付加されて、300万円近い請求となっていました。

「減額和解の提案」には、50万円を期日までに支払えば、残りは免除するという提案がかかれていたため、Fさんはすぐに業者に連絡を入れ、振込の約束をしてしまいました。

Eさんの借金は、5年で時効になり、既にかなりの年数が経過しているため時効で借金をゼロにできる状態でした。しかし、不用意に業者に連絡をしたため、時効が成立せず、時効の援用ができませんでした。

このように、対応を誤ると時効援用ができた場合でも、できなくなってしまうことがあります。時効援用を考える際には十分注意する必要があります。

4.まとめ

  • 時効の援用は、① 時効期間が過ぎていることと、② 時効の援用を妨げる事情がないことが必要。

「自分の借金は時効の援用ができる場合にあてはまるかな?」

「確認することが多すぎて複雑でよくわからない…」

こういった疑問は、専門家である司法書士ならすぐに解決できます!

自分の借金の詳細について、あなた自身で調べて法律的にどういう意味を持つのか判断するのはとても大変な作業です。

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