このページの目次
1 エム・テー・ケー債権管理回収株式会社から黄色い封筒が届いたら?
(1)エム・テー・ケー債権管理回収株式会社とは?
エムテーケー(MTK)債権管理回収株式会社は、東京都千代田区神田小川町に本社(北海道札幌市中央区に支社)を置く、法務大臣から許可を受けた正規の債権回収専門の業者です。(サービサー:許可番号 第59号)
「身に覚えがない」「MTK債権管理回収なんて聞いたことがない」という方から「詐欺や架空請求では?」というご相談を受けることも多いですが、100%本物の催促ですので放置は厳禁です。
(2)もとの借入先
もともと、CFJ合同会社(ディック・アイク・ユニマット)、SFコーポレーション(三和ファイナンス)、ポケットカード(ファミマクレジット)、合同会社バント、セプト合同会社合同会社エムシーフォー、エムシースリーから借入をしていませんでしたか?
上記の業者から借入をして延滞することで、債権がエムテーケー債権管理回収に移り、エムテーケーから請求が来るケースが増えています。
(さらに、エムテーケーが弁護士法人高橋裕次郎事務所へ回収を委託して、「債権回収受任通知兼請求書」とう書面を送ってくるケースもあるようです。)
「訴訟等予告通知」、「減額和解提案通知」、「減額提案通知」、「分割弁済希望の方へ」、「貴殿債務残高確認書」、「残高確認書」、「相談通知」、「お知らせ」といったタイトルの封書が届いていませんか?
焦らずに、手元の書類にある「契約明細」や「譲渡債権内容」の欄に昔利用していた会社名がないか確認してみましょう。最後の返済から5年以上が経過していれば、時効によって借金を完全消滅(全額ゼロ)にできる可能性が極めて高いです。
また、無視をし続けると、実際に訪問されたり、簡易裁判所へ支払督促の申立がなされ、「支払督促」が届くケースが多い印象です。
(3) 電話や書面で請求が届いたら?
手元に届く通知書に記載されている「03-6260-8680」や「011-806-0120」「011-252-4011」「0120-323-230」「0120-934-278」といった電話番号から着信が入ったり、スマホの着信履歴を調べて当事務所へご相談される方もいらっしゃいます。
エム・テー・ケー債権管理回収は、電話で頻繁に催促してくるというよりも、「訴訟予告通知」などの封書の送付や、簡易裁判所を通じた「支払督促」を淡々と進めてくる印象があります。
「電話があまり来ないから大丈夫だろう」と油断して放置していると、ある日突然、裁判所から特別送達で書類が届くリスクがあります。
まずは冷静に、過去の契約内容や時効の可能性を確認することが先決です。当事務所の公式LINEにお手元の書類の写真を送信いただければ、時効が使えるかどうかを無料で診断いたします。
2 実際に届いた書類のサンプル
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の黄色の封筒の現物
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の緑色の封筒の現物
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「貴殿債務残高確認書」の現物
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「残高確認書」の現物(2026年)
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「相談通知」の現物
3 書類を放置は危険?実際に訪問されるの?
「訴訟予告通知」「貴殿債務残高確認書」「残高確認書」といった封書が届いた際、「本当に家まで来るのだろうか?」「放置しても大丈夫だろうか?」と不安に思われる方も多いでしょう。
ネットでは、エムテーケー債権管理回収は「自宅まで訪問調査に来る」という情報もありますが、当事務所の経験上は、実際に自宅へ訪問されたというご相談はほぼ聞きません。そのため、 同社は現地訪問よりも、簡易裁判所を通じた「支払督促」などの裁判手続きを重視する傾向があるような印象です。
しかし、だからといって「絶対に訪問されない」と断定することはできません。 同社は法的に認められた正規の回収会社ですので、放置を続けていると突然の現地訪問へ踏み切ってくる可能性は残されています。
Yahoo!知恵袋などで「無視でOK」「訪問なんて来ない」といった書き込みを見かけて鵜呑みにするのは非常に危険です。
万が一訪問された際、焦って「少しずつなら払います」と不用意な発言をしてしまうと、せっかくの時効の権利を失ってしまいます。もし訪問があってもインターホン越しで対応を拒否し、居留守を使ってでも支払いの約束は拒絶してください。
また、エム・テー・ケー債権管理回収の対応を「行政書士」に依頼される方もいらっしゃいますが、行政書士には訪問や裁判、督促を止める法的権限(代理権)がありません。 代理人として相手方と交渉し、請求や催促を法律上即座に完全停止させられるのは、司法書士または弁護士のみです。
①記載された電話番号(0120-323-230や011-806-0120等)へ自分から電話するのは絶対NG!
②行政書士に依頼をしても訪問を止めることはできません。訪問を止められるのは司法書士と弁護士のみ!
4 裁判所から通知が届いてしまった方へ
「訴訟予告通知」などの通知を無視し続けると、本当に裁判を起こしてくる可能性が極めて高いのがエム・テー・ケー債権管理回収の大きな特徴です。
特に同社の場合、通常訴訟よりも簡易裁判所を通じた「支払督促」の手続きを多く利用してくる印象があります。
この際、書類を送ってくる裁判所はエム・テー・ケーの本社がある東京や札幌支社のある札幌とは限りません。支払督促の手続きは原則として債務者(あなた)の住所地を管轄する簡易裁判所(東京簡裁、大阪簡裁など全国各地の簡裁)から届きます。
「裁判所から書類が届いたので終わりだ・・・」とパニックになる必要はありません。実際に裁判所から支払督促や訴状が届いてしまった場合でも、絶対に諦めずに当事務所へご相談ください。
たとえ裁判を起こされたとしても、最後の返済から5年以上が経過していれば、裁判手続きの中で正しく「時効の援用」を主張することで、裁判を取下げさせ、借金を完全に消滅させることができます。
最もやってはいけない失敗は、焦って①エム・テー・ケー債権管理回収へ直接電話をかけてしまうこと、そして②裁判所からの通知を無視して放置してしまうことです。
裁判を無視すると、相手の主張が全面的に認められ、判決や支払督促が確定して給料や銀行口座が差し押さえられてしまいます。
裁判所から書類が届いたら、一切連絡をせず、まずはその書類をスマホで撮影して、当事務所の無料LINE相談へお送りください。
「支払督促が届いた」「裁判の期日が迫っている」という場合でも、決して諦める必要はありません。当事務所が代理人として介入すれば、あなたが裁判所へ出向く必要は一切なくなります。
まずは、時効の可能性を正確に診断し、裁判所への答弁書や異議申立書の提出から訴訟の取下げ交渉まで、すべて当事務所が責任を持って代行いたします。
支払督促が簡易裁判所から届いた場合には、受け取った日から2週間以内に「異議申立書」を簡易裁判所へ提出しなければ、不利益を受ける危険があります。すぐにご相談ください。
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「訴訟等予告通知」の現物(2026年)
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「訴訟予告通知」の現物
①焦って業者に連絡を入れるのはNG!
②裁判自体を無視してしまうのはNG!裁判の日を過ぎてしまわないように相談を!
③裁判を起こされても適切に対応することで時効で解決できる可能性あり!
※なお、行政書士にはあなたの代理人として裁判所と戦う権限がありませんのでご注意を※
5 【要注意】エム・テー・ケー債権管理回収の罠
エム・テー・ケー債権管理回収の督促で特に警戒してほしいのが「減額和解提案通知」や「分割弁済希望の方へ」というタイトルの甘い誘惑です。
その書面を開くと、「一括弁済(元金の半額)や分割弁済(元金のみ)で完済といたします。裁判外・申立外において和解を進め、その話し合いが成立後、現在申し立てている法的手続きを取り下げるのが最良の方法であると考えております」といった、非常に親身で受取人を安心させる文章が書かれています。
「裁判になるくらいなら、話し合いに応じて払ってしまおうか・・・」と誘導されてしまいがちです。
しかし、ここに極めて危険な罠が存在します。
「半分なら払えそう」「分割ならなんとか払えそう」と思って書面に記載された電話番号へ連絡を入れたり、指定口座に少額でも振込をしてしまったら最後。その瞬間に法律上の「債務の承認」とみなされ、本来なら1円も払わずに裁判を取下げ・消滅させられたはずの時効の権利がすべて消滅してしまうのです。
そもそも、最後の返済から5年以上が経過していれば、半額どころか時効によって借金そのものを全額(100%)消滅させられる可能性が十分にあります。
相手のペースに乗って安易に回答・連絡をしてしまう前に、一度立ち止まってください。
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「減額和解提案通知」の現物(2026年)
実際に届いたエムテーケー債権管理回収の「分割弁済希望の方へ」の現物
「こんな書類が届いたけれど、どうすればいい?」という確認だけでも全く問題ありません。その場で即決する必要はありませんので、まずは当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

6 当事務所の時効実績!
エムテーケー債権管理回収は、当事務所でも頻繁に扱いのある業者です。実際に、ご依頼によって訪問を止めたり、裁判を起こされても時効で解決に導いています。
エム・テー・ケー債権管理回収について、ご依頼により時効で解決できた確率は99%です!!
当事務所は時効専門として運営しているので安心してお任せください!
また、当事務所は北海道や沖縄の離島の方からもご相談が非常に多く、定期的に出張も行い、対面での面談も実施しております。遠方の方も安心してお任せください。
相談をいただいても、その場で即決する必要はありません。まずは相談のみでも全然問題ありません。










