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広告を出す弁護士・司法書士事務所の費用が高い理由

2025-11-30

広告を多用する事務所の費用が高くなるカラクリとは?

ネットで借金問題について検索すると、たくさんの弁書士事務所や司法書士事務所の広告が出てきますよね。「相談無料」「着手金0円」なんて言葉を見ると、ついクリックしたくなる気持ち、すごくよく分かります。

でも、ちょっと待ってください。「なぜ、そんなにお金をかけて広告を出す必要があるんだろう?」って思ったことはありませんか?

実は、そこにはシンプルなカラクリがあります。派手な広告をたくさん出している事務所は、当然ながら毎月莫大な広告費を支払っています。その費用は、どこから出てくると思いますか?

そう、広告費は事務所の経営費用に影響するため、場合によっては報酬に反映されることがあります。

もちろん、広告自体が悪いわけではありません。事務所の存在を知ってもらうための大切な手段の一つです。ただ、広告費という大きなコストを抱えている以上、それを回収するために報酬を高く設定せざるを得ない、という経営上の事情があるんですね。

ちなみに、私たち司法書士かなた法務事務所は、こうしたウェブ広告を出していません広告費にお金をかけるよりも、その分、依頼者の方の費用負担を少しでも軽くし、相談のハードルを下げることに力を入れたい。そう考えているからです。

要注意!「減額報酬」という名の高額請求リスク

広告を多用する事務所のホームページでよく見かけるのが「減額報酬」や「成功報酬」といった料金体系です。一見すると、「借金が減った分だけ報酬を払うなら合理的かも」と感じるかもしれません。でも、ここに大きな落とし穴が潜んでいることがあるんです。

実際に私のところに相談に来られる方の中にも、「最初の説明では安いと思ったのに、後から成功報酬とか事務手数料とか色々追加されて、結局いくら払えばいいのか分からなくなってしまった…」と、以前に別の事務所で不安な思いをされた方がいらっしゃいます。

減額報酬の仕組みを図解。基本報酬に加えて減額報酬などが追加され、総額が高くなる様子を示している。

「減額報酬」の仕組みと計算例

「減額報酬」とは、多くの場合「減額できた金額の〇%」といった形で計算されます。言葉だけ聞くと、専門家が頑張った成果に対して支払う報酬のように聞こえますよね。

でも、注意が必要です。時効の場合には、もともと長年支払っていない損害金が高額となります。例えば、元の元金が50万円でも、損害金が200万円ついて、250万円の請求がされているケースは多くありますが、250万円が時効で消えた場合には、250万円について減額報酬が計算されます。

【減額報酬の計算例】

  • 基本報酬:5万円
  • 減額報酬:減額できた250万円の10% → 25万円

この場合、合計の報酬は 5万円 + 25万円 = 30万円 となります。基本報酬だけを見て安いと思っても、総額では思ったより高くなってしまう可能性があるのです。

「成功報酬」で費用が不透明になるケース

「成功報酬」も注意したい言葉です。何をもって「成功」とするかの基準が、事務所によってバラバラだからです。

依頼の際には、何をもって成功報酬なのかをしっかり見極めなければなりません。

安心して相談できる事務所は「完全定額制」が基本

完全定額制の料金について説明を受け、安心している相談者

ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの?」と不安に思われたかもしれません。ご安心ください。解決策はとてもシンプルです。

それは、最初から最後まで料金が変わらない「完全定額制」の事務所を選ぶことです。

私たち、司法書士かなた法務事務所が「完全定額制」にこだわっているのには理由があります。それは、借金問題で苦しんでいる方に、費用のことでまで余計な心配をしてほしくないからです。

  • 原則として追加費用は発生しません。万が一、例外的に費用が発生する可能性がある場合は、必ず事前にご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めます。
  • 当事務所では、いわゆる「減額報酬」や「成功報酬」といった報酬体系は採用しておりません。
  • 原則として最初に提示した金額が、あなたが最終的にお支払いいただく費用の総額となります。

費用が明確だからこそ、安心して今後の生活生活状況を考えて依頼することができます。これこそが、私たちが考える「どこよりも気軽に相談できる事務所」のあり方なんです。

費用で後悔しないための事務所選び3つのポイント

最後に、あなたが事務所選びで失敗しないための大切なポイントを3つお伝えします。

  1. 総額費用を書面で確認する
    口頭での説明だけでなく、必ず「報酬見積書」などの書面で総額費用を提示してもらいましょう。「基本報酬」だけでなく、実費や手数料など、全て込みの金額を確認することが重要です。
  2. 追加費用の有無をハッキリ聞く
    「この金額以外に、後から追加でかかる費用はありますか?」とストレートに質問しましょう。この質問に明確に答えてくれない事務所は、避けた方が賢明かもしれません。
  3. 無料相談で人柄や相性を見極める
    何よりも大切なのが、相談に乗ってくれる専門家との相性です。あなたの話を親身になって聞いてくれるか、難しい専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるか、そして何より「この人なら信頼できる」と思えるか。当事務所の無料相談は、ご納得いただけるまで丁寧に対応することを心がけておりますが、ご予約状況によってはお時間の調整をお願いする場合もございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

借金の問題は、一人で抱え込んでいると本当に苦しいものです。でも、正しい知識を持って、信頼できる専門家を選べば、必ず解決の道は見つかります。

もしあなたが、昔の借金のことで悩んでいたり、督促状が届いて不安な夜を過ごしていたりするなら、まずは当事務所の時効援用の無料診断サービスからお気軽にご連絡ください。費用は原則としてかかりませんし、相談したからといって依頼を強制するようなことは決してありません。

あなたからのご連絡を、心からお待ちしています。(司法書士かなた法務事務所:〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号 フローラハイツマツモト1階、代表司法書士 石井一明、東京司法書士会所属)

訪問・訴訟予告通知を放置するリスクと正しい対処法を解説

2025-11-11

「訪問予告」「訴訟予告」通知が届いた方へ。まず落ち着いてください

ある日突然、ポストに「訪問予告通知」や「訴訟予告通知」といった、物々しいタイトルの書類が届く…。「心臓が止まるかと思った」「頭が真っ白になった」と、多くの方が強い不安と恐怖を感じていらっしゃいます。

これは詐欺じゃないのか?」「本当に家に人が来るの?」「裁判になったらどうしよう…

過去の借金のことで、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまっているのではないでしょうか。ご安心ください。そして、まだ決して手遅れではありません。

この記事では、司法書士である私が、そうした通知が届いたときに「まず何をすべきか」「絶対にやってはいけないことは何か」を、一つひとつ丁寧にご説明します。

どうかパニックにならず、まずはこの記事を最後まで読んでみてください。読み終える頃には、次に取るべき行動が明確になり、少し心が軽くなっているはずです。

その通知、本物?詐欺?まず確認すべき3つのポイント

「こんなもの、どうせ詐欺だろう」と決めつけて無視してしまうのは、実は非常に危険です。しかし、架空請求詐欺が横行しているのも事実。そこで、まずはその通知が本物か、それとも悪質な詐欺なのかを見分けるための、簡単な3つのポイントをご紹介します。

本物と偽物の通知書を見比べている様子の写真。詐欺かどうかを見分けるポイントを解説している。

ポイント1:法務大臣の許可がある会社か確認する

まず、通知を送ってきた会社名を確認してください。もしそれが「〇〇債権回収株式会社」といった名前であれば、正規の債権回収会社(サービサー)である可能性があります。

法務大臣の許可を受けた「サービサー」(債権管理回収業に関する特別措置法に基づく許可業者)は、法務大臣の許可を得て営業しています。一方で、一般的な債権回収代行業者や個人業者は別の業態である場合があるため、通知差出人の業態(サービサーか否か)を確認してください。

【専門家コラム】 多くの方が「詐欺?」と勘違いする理由

ご相談者様からお話を伺っていると、「借りたのは消費者金融のA社なのに、通知はB債権回収という全く知らない会社から来た。だから詐欺だと思った」という方が非常に多くいらっしゃいます。これは無理もないことです。
しかし、金融機関などは、長期間返済されていない債権(借金)を、法務大臣の許可を得た債権回収会社に譲渡(売却)したり、回収業務を委託したりすることがあります。そのため、元の借入先と通知の差出人が違うことは、正規の手続きでもごく普通に起こりうることなのです。知らない会社名だからといって、安易に詐欺と決めつけないことが重要です。

ポイント2:記載されている請求内容に心当たりはあるか

次に、通知書に書かれている内容を冷静に確認してみましょう。通常、正規の通知書には以下のような情報が記載されています。

  • 元の契約会社名(どこから借りたか)
  • 契約年月日や会員番号
  • 債権の元金、利息、遅延損害金の内訳

「いつ頃、どの会社から借りたお金か」という点に、少しでも心当たりはありませんか?何年も前のことで忘れてしまっているケースも少なくありません。もし手元にある通知書と見比べて確認したい場合は、当事務所でまとめているよくある業者別の書面のサンプルも参考にしてみてください。

全く心当たりのない請求であれば詐欺の可能性もありますが、少しでも可能性があるなら、慎重な対応が必要です。

ポイント3:電話する前に必ず専門家へ相談を

本物か詐欺か、どうしても判断がつかない…。不安な気持ちからつい通知書に書かれた電話番号に電話をかけてしまいそうになるかもしれません。しかし、それだけは絶対に待ってください。

もしその通知が本物で、かつ、あなたの借金が「時効」を迎えている可能性がある場合、電話で支払いについて少しでも話してしまうと、大変なことになるかもしれません。

【相談者様の失敗談】 1本の電話で時効が消えてしまうことも

「とにかく確認しなきゃ」と慌てて業者に電話をして、「少しなら払えます」「来月まで待ってください」といった会話をしてしまう方が後を絶ちません。
実は、こうした発言は法律上「債務の承認」とみなされ、それまで成立していたはずの時効の権利を失ってしまう(時効がリセットされてしまう)可能性が非常に高いのです。不安な気持ちは痛いほど分かります。ですが、その一本の電話が、借金をゼロにできる最後のチャンスを消してしまうかもしれないのです。ご自身の状況が本物か、時効の可能性があるか、まずは私たちのような専門家にご相談ください。状況をお伺いできれば、本物かどうかの判断はもちろん、時効で解決できる可能性についてもアドバイスが可能です。

通知を放置・無視した場合に起こる、最も深刻な4つのリスク

「詐欺かもしれないし、やはり怖いから放っておこう…」その気持ちは分かります。しかし、もし通知が本物だった場合、放置・無視を続けると、事態は確実に悪い方向へ進んでいきます。ここでは、時間経過とともに起こりうる、4つの深刻なリスクについて解説します。

カレンダーの支払期限に赤い丸がつけられ、日が経つにつれてリスクが高まる様子を暗示する画像。

リスク1:遅延損害金が雪だるま式に増え続ける

あなたが通知を放置している間にも、借金の総額は「遅延損害金」によって1日単位で増え続けています。遅延損害金の利率は非常に高く、消費者金融などでは年20%に設定されていることも少なくありません。

例えば、100万円の元金を10年間放置した場合、遅延損害金だけで200万円にもなり、合計で300万円を請求される可能性もあるのです。問題を先延ばしにするほど、経済的な負担は雪だるま式に膨れ上がっていきます。

リスク2:自宅や職場への訪問・電話で精神的に追い詰められる

「訪問予告なんて、ただの脅しだろう」と軽く考えてはいけません。正規の債権回収会社は、法律で認められた範囲内で、電話や郵便による督促に加えて、自宅へ訪問することもあります。

【相談者様の失敗談】 突然の訪問で冷静さを失い…

「訪問なんてただの脅し文句だと思っていたら、本当に自宅に来られてしまったんです…」と、青ざめた表情で相談に来られた方がいらっしゃいました。
その方は、突然の訪問にすっかり動揺してしまい、相手の言うがままに「分割で支払います」という内容の書面にサインをしてしまったそうです。このサインもまた「債務の承認」にあたるため、本来であれば時効で解決できたはずの借金を、全額支払わなければならない状況になってしまいました。
突然の訪問は、冷静な判断力を奪います。そうなる前に手を打つことが何よりも大切です。

リスク3:裁判所に訴えられ、法的な手続きに移行する

電話や訪問でも解決しない場合、債権者は次のステップとして、裁判所を通じた法的な手続きを開始します。「訴訟予告通知」は、その最終警告です。

具体的には、「支払督促」の申立てや、「通常訴訟」の提起が行われます。裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で書類が届いたら、もはや無視は許されませんこれを放置してしまうと、相手の言い分が100%認められた判決(欠席判決)が出てしまい、反論の機会を永久に失ってしまいます。

【専門家コラム】 裁判になってからでは遅い?

「訴訟なんてどうせ脅しだろう」と考えていた結果、本当に裁判を起こされてしまい、慌ててご相談に来られる方も少なくありません。もちろん、裁判を起こされた後でも対応は可能ですが、ご自身で対応する手間が増えたり、専門家に依頼する際の費用が余計にかかってしまったりと、デメリットしかありません。裁判になる前にご相談いただければ、よりスムーズかつ費用を抑えて解決できる可能性が高いのです。

リスク4:給与や預金口座が差し押さえられる(強制執行)

裁判で判決が確定してもなお支払いをしない場合、最終手段として行われるのが「強制執行」、つまり「差押え」です。

これはあなたの意思とは関係なく、強制的に財産を取り立てる手続きです。

  • 給与の差押え:裁判所から勤務先に通知が届き、毎月の給料の一部が天引きされます。これにより、借金の事実が会社に知られてしまいます。
  • 預金口座の差押え:ある日突然、銀行口座が凍結され、預金が引き出せなくなります。給料の振込口座や、公共料金の引き落とし口座が対象になれば、生活は一瞬で立ち行かなくなります。

ここまで来てしまうと、平穏な日常生活を取り戻すのは非常に困難になります。この最悪の事態を避けるためにも、今すぐ行動を起こす必要があるのです。

まだ間に合う!たった一つの正しい解決策とは?

ここまで読んで、「もう手遅れかもしれない…」と、さらに不安が大きくなってしまったかもしれません。ですが、どうか希望を捨てないでください。どの段階であっても、まだ解決の道は残されています

そのための最も正しく、そして確実な一歩は、私たちのような借金問題(特に時効)の専門家に相談することです。相談することで、あなたの状況に合わせた最善の解決策が見つかります。

司法書士と相談者が握手をしている写真。専門家への相談によって問題が解決し、安心した様子を表している。

最後の返済から5年以上なら「時効の援用」で解決できるかも

もし、最後に支払いをしてから、あるいは最後にお金を借りてから5年以上(場合によっては10年以上)が経過している場合、「時効の援用」という手続きによって、借金の支払い義務をなくせる可能性があります

ただし、時効は時間が経てば自動的に成立するものではありません。「時効の利益を使います」という意思表示(援用)を、内容証明郵便など適切な方法で行う必要があります。また、途中で裁判を起こされていると時効期間がリセットされるなど、専門的な判断が必要です。自己判断で進めるのは非常に危険ですので、まずは専門家にご相談ください。詳しくは「時効援用の流れと援用の方法」のページでも解説しています。

ご自身のケースが時効の可能性があるか、まずは無料でチェックしてみませんか?

時効援用の可能性があるか無料で診断する

時効でなくても分割払いや減額の交渉が可能です

「時効の期間が過ぎていなかった…」と、がっかりする必要はありません。時効の援用が難しい場合でも、解決策はあります。

司法書士があなたの代理人として債権者と交渉することで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 督促が即日ストップ:ご依頼いただいたその日のうちに、業者へ「受任通知」を送付します。これにより、あなたへの直接の電話や郵便、訪問による督促がすべて止まります。
  • 分割払いの交渉:将来発生する利息をカットし、元金のみを無理のない範囲で3年~5年程度の分割で返済していく交渉(任意整理)が可能です。

一人で悩み続けていても、状況は悪くなる一方です。専門家が間に入るだけで、精神的な負担から解放され、平穏な生活を取り戻す第一歩を踏み出せるのです。

かなた法務事務所が全力でサポートします

訪問予告通知や訴訟予告通知を放置してしまった結果、本来であれば時効で解決できたはずの借金が、手遅れになってしまうケースは後を絶ちません。この記事を読んでくださったあなたには、決して同じ後悔をしてほしくありません

私たち、司法書士かなた法務事務所は、「どこよりも気軽に相談できる事務所」でありたいと心から願っています。

「法律事務所は敷居が高い」「怒られるんじゃないか」「高額な費用を請求されそう」…そんな心配は一切いりません。

  • 相談料は完全無料です。ご状況をしっかりお伺いするため、お時間に制限は設けておりませんが、ご予約状況により調整させていただく場合がございます。
  • ご相談後に依頼を強制することはありません。必ず「一度持ち帰ってゆっくりご検討ください」とお伝えしています。
  • 着手金は不要です。費用は分かりやすい定額制で、分割払いを歓迎しています。多くのご利用者が分割払いを選択しています。

あなたの過去ではなく、これからの未来を一緒に考えさせてください。その怖い通知を、新しい人生を始めるきっかけに変えるお手伝いをいたします。まずは、あなたの今の状況を、私たちに聞かせていただけませんか?

まずは無料相談で状況をお聞かせください

事務所名:司法書士かなた法務事務所
代表司法書士:石井 一明
所属:東京司法書士会
所在地:〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号 フローラハイツマツモト1階

参考:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

令和7年 年末年始休業のお知らせ

2024-12-31

日頃は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解ご了承のほどお願い申し上げます。

年末年始休業期間:令和6年12月30日(月)~令和7年1月13日(月)

*なお、上記期間中もメールでの受付は可能ですが、ご返信は1月13日以降順次させていただきます。
ご理解くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

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