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訪問・訴訟予告通知を放置するリスクと正しい対処法を解説

2025-11-11

「訪問予告」「訴訟予告」通知が届いた方へ。まず落ち着いてください

ある日突然、ポストに「訪問予告通知」や「訴訟予告通知」といった、物々しいタイトルの書類が届く…。「心臓が止まるかと思った」「頭が真っ白になった」と、多くの方が強い不安と恐怖を感じていらっしゃいます。

これは詐欺じゃないのか?」「本当に家に人が来るの?」「裁判になったらどうしよう…

過去の借金のことで、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまっているのではないでしょうか。ご安心ください。そして、まだ決して手遅れではありません。

この記事では、司法書士である私が、そうした通知が届いたときに「まず何をすべきか」「絶対にやってはいけないことは何か」を、一つひとつ丁寧にご説明します。

どうかパニックにならず、まずはこの記事を最後まで読んでみてください。読み終える頃には、次に取るべき行動が明確になり、少し心が軽くなっているはずです。

その通知、本物?詐欺?まず確認すべき3つのポイント

「こんなもの、どうせ詐欺だろう」と決めつけて無視してしまうのは、実は非常に危険です。しかし、架空請求詐欺が横行しているのも事実。そこで、まずはその通知が本物か、それとも悪質な詐欺なのかを見分けるための、簡単な3つのポイントをご紹介します。

本物と偽物の通知書を見比べている様子の写真。詐欺かどうかを見分けるポイントを解説している。

ポイント1:法務大臣の許可がある会社か確認する

まず、通知を送ってきた会社名を確認してください。もしそれが「〇〇債権回収株式会社」といった名前であれば、正規の債権回収会社(サービサー)である可能性があります。

法務大臣の許可を受けた「サービサー」(債権管理回収業に関する特別措置法に基づく許可業者)は、法務大臣の許可を得て営業しています。一方で、一般的な債権回収代行業者や個人業者は別の業態である場合があるため、通知差出人の業態(サービサーか否か)を確認してください。

【専門家コラム】 多くの方が「詐欺?」と勘違いする理由

ご相談者様からお話を伺っていると、「借りたのは消費者金融のA社なのに、通知はB債権回収という全く知らない会社から来た。だから詐欺だと思った」という方が非常に多くいらっしゃいます。これは無理もないことです。
しかし、金融機関などは、長期間返済されていない債権(借金)を、法務大臣の許可を得た債権回収会社に譲渡(売却)したり、回収業務を委託したりすることがあります。そのため、元の借入先と通知の差出人が違うことは、正規の手続きでもごく普通に起こりうることなのです。知らない会社名だからといって、安易に詐欺と決めつけないことが重要です。

ポイント2:記載されている請求内容に心当たりはあるか

次に、通知書に書かれている内容を冷静に確認してみましょう。通常、正規の通知書には以下のような情報が記載されています。

  • 元の契約会社名(どこから借りたか)
  • 契約年月日や会員番号
  • 債権の元金、利息、遅延損害金の内訳

「いつ頃、どの会社から借りたお金か」という点に、少しでも心当たりはありませんか?何年も前のことで忘れてしまっているケースも少なくありません。もし手元にある通知書と見比べて確認したい場合は、当事務所でまとめているよくある業者別の書面のサンプルも参考にしてみてください。

全く心当たりのない請求であれば詐欺の可能性もありますが、少しでも可能性があるなら、慎重な対応が必要です。

ポイント3:電話する前に必ず専門家へ相談を

本物か詐欺か、どうしても判断がつかない…。不安な気持ちからつい通知書に書かれた電話番号に電話をかけてしまいそうになるかもしれません。しかし、それだけは絶対に待ってください。

もしその通知が本物で、かつ、あなたの借金が「時効」を迎えている可能性がある場合、電話で支払いについて少しでも話してしまうと、大変なことになるかもしれません。

【相談者様の失敗談】 1本の電話で時効が消えてしまうことも

「とにかく確認しなきゃ」と慌てて業者に電話をして、「少しなら払えます」「来月まで待ってください」といった会話をしてしまう方が後を絶ちません。
実は、こうした発言は法律上「債務の承認」とみなされ、それまで成立していたはずの時効の権利を失ってしまう(時効がリセットされてしまう)可能性が非常に高いのです。不安な気持ちは痛いほど分かります。ですが、その一本の電話が、借金をゼロにできる最後のチャンスを消してしまうかもしれないのです。ご自身の状況が本物か、時効の可能性があるか、まずは私たちのような専門家にご相談ください。状況をお伺いできれば、本物かどうかの判断はもちろん、時効で解決できる可能性についてもアドバイスが可能です。

通知を放置・無視した場合に起こる、最も深刻な4つのリスク

「詐欺かもしれないし、やはり怖いから放っておこう…」その気持ちは分かります。しかし、もし通知が本物だった場合、放置・無視を続けると、事態は確実に悪い方向へ進んでいきます。ここでは、時間経過とともに起こりうる、4つの深刻なリスクについて解説します。

カレンダーの支払期限に赤い丸がつけられ、日が経つにつれてリスクが高まる様子を暗示する画像。

リスク1:遅延損害金が雪だるま式に増え続ける

あなたが通知を放置している間にも、借金の総額は「遅延損害金」によって1日単位で増え続けています。遅延損害金の利率は非常に高く、消費者金融などでは年20%に設定されていることも少なくありません。

例えば、100万円の元金を10年間放置した場合、遅延損害金だけで200万円にもなり、合計で300万円を請求される可能性もあるのです。問題を先延ばしにするほど、経済的な負担は雪だるま式に膨れ上がっていきます。

リスク2:自宅や職場への訪問・電話で精神的に追い詰められる

「訪問予告なんて、ただの脅しだろう」と軽く考えてはいけません。正規の債権回収会社は、法律で認められた範囲内で、電話や郵便による督促に加えて、自宅へ訪問することもあります。

【相談者様の失敗談】 突然の訪問で冷静さを失い…

「訪問なんてただの脅し文句だと思っていたら、本当に自宅に来られてしまったんです…」と、青ざめた表情で相談に来られた方がいらっしゃいました。
その方は、突然の訪問にすっかり動揺してしまい、相手の言うがままに「分割で支払います」という内容の書面にサインをしてしまったそうです。このサインもまた「債務の承認」にあたるため、本来であれば時効で解決できたはずの借金を、全額支払わなければならない状況になってしまいました。
突然の訪問は、冷静な判断力を奪います。そうなる前に手を打つことが何よりも大切です。

リスク3:裁判所に訴えられ、法的な手続きに移行する

電話や訪問でも解決しない場合、債権者は次のステップとして、裁判所を通じた法的な手続きを開始します。「訴訟予告通知」は、その最終警告です。

具体的には、「支払督促」の申立てや、「通常訴訟」の提起が行われます。裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で書類が届いたら、もはや無視は許されませんこれを放置してしまうと、相手の言い分が100%認められた判決(欠席判決)が出てしまい、反論の機会を永久に失ってしまいます。

【専門家コラム】 裁判になってからでは遅い?

「訴訟なんてどうせ脅しだろう」と考えていた結果、本当に裁判を起こされてしまい、慌ててご相談に来られる方も少なくありません。もちろん、裁判を起こされた後でも対応は可能ですが、ご自身で対応する手間が増えたり、専門家に依頼する際の費用が余計にかかってしまったりと、デメリットしかありません。裁判になる前にご相談いただければ、よりスムーズかつ費用を抑えて解決できる可能性が高いのです。

リスク4:給与や預金口座が差し押さえられる(強制執行)

裁判で判決が確定してもなお支払いをしない場合、最終手段として行われるのが「強制執行」、つまり「差押え」です。

これはあなたの意思とは関係なく、強制的に財産を取り立てる手続きです。

  • 給与の差押え:裁判所から勤務先に通知が届き、毎月の給料の一部が天引きされます。これにより、借金の事実が会社に知られてしまいます。
  • 預金口座の差押え:ある日突然、銀行口座が凍結され、預金が引き出せなくなります。給料の振込口座や、公共料金の引き落とし口座が対象になれば、生活は一瞬で立ち行かなくなります。

ここまで来てしまうと、平穏な日常生活を取り戻すのは非常に困難になります。この最悪の事態を避けるためにも、今すぐ行動を起こす必要があるのです。

まだ間に合う!たった一つの正しい解決策とは?

ここまで読んで、「もう手遅れかもしれない…」と、さらに不安が大きくなってしまったかもしれません。ですが、どうか希望を捨てないでください。どの段階であっても、まだ解決の道は残されています

そのための最も正しく、そして確実な一歩は、私たちのような借金問題(特に時効)の専門家に相談することです。相談することで、あなたの状況に合わせた最善の解決策が見つかります。

司法書士と相談者が握手をしている写真。専門家への相談によって問題が解決し、安心した様子を表している。

最後の返済から5年以上なら「時効の援用」で解決できるかも

もし、最後に支払いをしてから、あるいは最後にお金を借りてから5年以上(場合によっては10年以上)が経過している場合、「時効の援用」という手続きによって、借金の支払い義務をなくせる可能性があります

ただし、時効は時間が経てば自動的に成立するものではありません。「時効の利益を使います」という意思表示(援用)を、内容証明郵便など適切な方法で行う必要があります。また、途中で裁判を起こされていると時効期間がリセットされるなど、専門的な判断が必要です。自己判断で進めるのは非常に危険ですので、まずは専門家にご相談ください。詳しくは「時効援用の流れと援用の方法」のページでも解説しています。

ご自身のケースが時効の可能性があるか、まずは無料でチェックしてみませんか?

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時効でなくても分割払いや減額の交渉が可能です

「時効の期間が過ぎていなかった…」と、がっかりする必要はありません。時効の援用が難しい場合でも、解決策はあります。

司法書士があなたの代理人として債権者と交渉することで、以下のようなメリットが生まれます。

  • 督促が即日ストップ:ご依頼いただいたその日のうちに、業者へ「受任通知」を送付します。これにより、あなたへの直接の電話や郵便、訪問による督促がすべて止まります。
  • 分割払いの交渉:将来発生する利息をカットし、元金のみを無理のない範囲で3年~5年程度の分割で返済していく交渉(任意整理)が可能です。

一人で悩み続けていても、状況は悪くなる一方です。専門家が間に入るだけで、精神的な負担から解放され、平穏な生活を取り戻す第一歩を踏み出せるのです。

かなた法務事務所が全力でサポートします

訪問予告通知や訴訟予告通知を放置してしまった結果、本来であれば時効で解決できたはずの借金が、手遅れになってしまうケースは後を絶ちません。この記事を読んでくださったあなたには、決して同じ後悔をしてほしくありません

私たち、司法書士かなた法務事務所は、「どこよりも気軽に相談できる事務所」でありたいと心から願っています。

「法律事務所は敷居が高い」「怒られるんじゃないか」「高額な費用を請求されそう」…そんな心配は一切いりません。

  • 相談料は完全無料です。ご状況をしっかりお伺いするため、お時間に制限は設けておりませんが、ご予約状況により調整させていただく場合がございます。
  • ご相談後に依頼を強制することはありません。必ず「一度持ち帰ってゆっくりご検討ください」とお伝えしています。
  • 着手金は不要です。費用は分かりやすい定額制で、分割払いを歓迎しています。多くのご利用者が分割払いを選択しています。

あなたの過去ではなく、これからの未来を一緒に考えさせてください。その怖い通知を、新しい人生を始めるきっかけに変えるお手伝いをいたします。まずは、あなたの今の状況を、私たちに聞かせていただけませんか?

まずは無料相談で状況をお聞かせください

事務所名:司法書士かなた法務事務所
代表司法書士:石井 一明
所属:東京司法書士会
所在地:〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号 フローラハイツマツモト1階

参考:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

中央債権回収から通知が?時効で解決できる可能性があります

2025-11-06

【ご相談急増中】中央債権回収から通知が届いていませんか?

債権譲渡通知書」「訪問予告通知」「法的手続き開始予告通知

ある日突然、中央債権回収という聞き慣れない会社から、このような書面が届き、驚きと不安でになっていませんか?

「昔の借金のことだろうか…」「詐欺ではないのか?」「訪問って、本当に家に来るの?」

一人で悩んでいると、悪いことばかり考えてしまいがちですが、どうかご安心ください。あなただけではありません。当事務所には、同じように中央債権回収からの通知に戸惑い、助けを求めてこられる方からのご相談が急増しています。

実は、その通知書は、長年放置していた借金問題を解決する大きなチャンスになるかもしれません。

この記事では、司法書士である私が、中央債権回収から通知が届いたときに「絶対にやってはいけないこと」と、「借金をゼロにできる可能性のある『時効』という制度」について、分かりやすく解説していきます。最後までお読みいただければ、今何をすべきかが明確になり、解決への一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。

司法書士からの一言アドバイス

中央債権回収からの通知、特に元の契約が三菱UFJニコス(ニコス、旧日本信販)の場合、当事務所が扱った多くの事例では、時効の援用により支払い義務が認められなくなったケースがたくさんあります

昔の借金だからといって、通知を放置するのは大変危険です。「訪問予告」や「法的手続き」という言葉は単なる脅しではなく、実際に訪問されたり、裁判を起こされたりするリスクが現実にあるからです。手遅れになる前に、正しい知識を身につけましょう。

まず落ち着いて。届いた通知書は「時効」で解決できる可能性があります

「借金が時効になるなんて本当?」と半信半疑に思われるかもしれません。しかし、法律で定められた条件を満たしていれば、「時効の援用」という手続きをすることで、支払い義務を法的に消滅させることができるのです。

まずは冷静に状況を理解するために、なぜ今になって請求が来たのか、そして時効の援用とは何かを知ることから始めましょう。

なぜ今?「中央債権回収」から請求が来る仕組み

「中央債権回収なんて会社、聞いたこともない」というのが、ほとんどの方の正直な感想だと思います。それもそのはず、あなたがお金を借りたのは、三菱UFJニコス(旧ニコス、日本信販など)といったカード会社や信販会社のはずです。

中央債権回収株式会社は、そうした元の会社から、長期間返済が滞っている債権(借金)を買い取って、回収を専門に行う会社です。このような会社は「サービサー」と呼ばれ、法務大臣の許可を得て営業している正規の業者であることが多い一方、社名をかたる架空請求も報告されています。届いた書面の真偽は公式サイトや発信元にて確認してください。

元の会社が回収を諦めた借金を、専門の回収会社が引き継いで請求してきている、というのが現在の状況なのです。

債権譲渡の仕組みを説明する図。元の債権会社から中央債権回収へ債権が移り、請求が届く流れを示している。

時効の援用とは?借金がゼロになる手続きです

借金の時効について、多くの方が「5年経てば自動的に借金がなくなる」と誤解されていますが、それは間違いです。

時効の援用とは、時効が成立していることを債権者(この場合は中央債権回収)に対して、「時効の利益を使いますので、もう支払いません」とはっきりと意思表示する手続きのことです。この手続きをしない限り、たとえ何十年経っていても、請求され続けますし、法的な支払い義務もなくなりません

時効の援用が認められれば、原則として元金や利息等の支払義務は消滅します。時効とは、あなたを長年苦しめてきた借金問題を、根本から解決できる可能性を秘めた、非常に強力な法的手続きなのです。

【重要】連絡する前に!時効を台無しにするNG行動

時効の可能性があると聞いて、少し希望が見えてきたかもしれません。しかし、ここで一つ、絶対に守っていただきたいことがあります。それは、慌てて中央債権回収に電話をかけないということです。

「訪問予告」や「法的手続き」といった強い言葉に焦って連絡をしてしまうと、時効で解決できるはずだった借金を、自ら台無しにしてしまう危険があるからです。

「支払います」の一言が命取りに(債務承認のリスク)

時効の手続きにおいて、最もやってはいけないのが「債務の承認」です。これは、借金の存在を認める言動のことを指し、一度でも行ってしまうと、それまで積み重ねてきた時効期間がリセット(法律用語で「時効の更新」といいます)され、そこから再び5年が経過しないと時効を主張できなくなってしまいます。

相手は債権回収のプロです。電話口で巧みに以下のような言葉を引き出そうとしてきます。

  • 「少しだけでもいいので、払ってもらえませんか?」→ 1,000円でも払ってしまう
  • 「分割ならお支払いできますか?」→ 「分割でなら…」と答えてしまう
  • 「いつ頃お支払いいただけそうですか?」→ 「来月まで待ってください」とお願いしてしまう
  • 「とりあえず和解書にサインだけ…」→ 書類に署名してしまう

これらの言動は、すべて「借金を認めます」と意思表示したことと同じになってしまいます。電話一本、たった一言で、借金がゼロになるチャンスを永遠に失ってしまう可能性があるのです。だからこそ、ご自身で連絡する前に、必ず専門家にご相談ください

消滅時効の起算・期間は事案によって異なります

では、具体的にどのような場合に時効は成立するのでしょうか。主な条件は以下の2つです。

  1. 現在の制度では、原則として「権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方」で判断されます。裁判提起や支払督促、債務の承認は時効の進行に影響するため、個別に確認してください。
  2. 過去10年以内に、裁判(支払督促を含む)を起こされ、判決などが確定していないこと

「最後にいつ返したか、もう覚えていない…」という方も多いと思います。ご安心ください。専門家にご依頼いただければ、通知書の情報などから時効が成立する可能性を調査することができます。ご自身の記憶だけで判断せず、まずは専門家の見解を聞くことが重要です。

通知書を無視し続けると起こる3つのこと

「時効の可能性があるなら、何もしなくても大丈夫だろう」「怖いから見なかったことにしよう」と通知書を放置してしまうのは、最も危険な選択肢の一つです。

時効の援用手続きをしない限り、相手からの請求は止まりません。それどころか、事態は以下のように段階的に悪化していく可能性が非常に高いのです。

1.訪問による督促の現実味

訪問予告通知は実際に訪問が行われる場合もあるため、放置せず専門家に相談して対応方法を確認してください。

もし訪問されてしまうと、冷静な対応は難しいでしょう。玄関先で支払いを約束させられたり、その場で不用意な発言をして「債務承認」とみなされたりするリスクがあります。また、ご家族に借金のことを知られてしまうきっかけにもなりかねません。穏やかな日常を守るためにも、訪問される前に行動を起こすべきです。専門家にご依頼いただければ、こうした直接の接触をすぐにストップさせることができます。

自宅に訪問督促に来た担当者。通知を無視すると実際に訪問されるリスクがあることを表している。

2.裁判所からの「特別送達」

法的手続き開始予告通知を無視し続けると、次のステップとして、裁判所を介した法的な手続きに移行します。

ある日、裁判所から「特別送達」という、受け取りにサインが必要な特殊な郵便で「支払督促」や「訴状」が届きます。これは、正式に裁判が始まったという合図です。この段階になると、もはや無視は許されません。指定された期間内に適切な対応(異議申立など)をしないと、相手の主張が全面的に認められてしまい、強制執行(差押え)が可能になってしまいます。

3.給与や預貯金の差し押さえ

裁判所からの通知すらも無視してしまった場合の最終局面が、財産の差押えです。

これは、あなたの意思とは関係なく、強制的に財産を取り立てられる手続きです。最も影響が大きいのが「給与の差押え」です。裁判所から勤務先に連絡が行き、毎月の給料(手取り額の4分の1が上限)が、完済まで天引きされることになります。当然、会社にも借金の事実が知られてしまい、職場での信用や立場を失いかねません。

また、銀行の預貯金口座も差押えの対象です。ある日突然、口座のお金が引き出せなくなるといった事態も起こりえます。このような最悪の事態を避けるためにも、通知が届いた早い段階でご相談いただくことが何よりも大切です。

かなた法務事務所があなたのためにできること

中央債権回収からの通知を前に、一人で悩み、不安な夜を過ごされているかもしれません。私たち、かなた法務事務所は、そんなあなたの味方です。ご相談、ご依頼いただくことで、あなたの負担をすぐに軽くし、解決に向けて責任を持ってサポートいたします。

ご依頼後、すぐに督促・訪問を止めます!

司法書士があなたからのご依頼をお受けすると、直ちに中央債権回収に対して「受任通知」という書面を送付します。業者に司法書士からの受任通知が届くと、債権者や回収業者からの直接の取立てや連絡を停止することができます。まずは平穏な日常を取り戻すこと。それが私たちの最初の仕事です。

司法書士が書類に判を押している様子。専門家に依頼することで督促が止まり、安心できることを象徴している。

「もし、時効じゃなかったらどうしよう…」そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。かなた法務事務所では、万が一、時効の援用が難しいと判断された場合でも、あなたに代わって中央債権回収と分割払いの交渉を行います。

当事務所では、分割交渉に関して追加の費用は原則いただいておりません。詳細な費用体系・条件は面談時に明確に説明しますが、無理のない返済計画を立てられるよう、最善のサポートすることをお約束します。

相談は無料です。まずはお話をお聞かせください

法律事務所への相談は、「怒られるんじゃないか」「高額な費用を請求されるのでは」と、敷居が高いと感じられるかもしれません。かなた法務事務所は、そんなあなたの不安をすべて取り払います。

  • ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
  • ご相談いただいたからといって、依頼を強制することは絶対にありません。
  • 費用は明確な定額制。分割払いも歓迎しています。(実際に依頼の90%の方が分割対応です)

通知書を前に一人で悩み続けるのは、本当にお辛いことと思います。まずは私たち専門家と話すことで、状況が整理でき、気持ちが楽になるはずです。

あなたの状況で時効が使える可能性があるのか、簡単な質問に答えるだけでわかる無料の診断サービスもご用意しています。ぜひお気軽にご利用ください。

まずは無料で時効の可能性を診断してみませんか?

まとめ:一人で悩まず、訪問や裁判の前にご相談を

この記事の要点をもう一度振り返ってみましょう。

中央債権回収のまとめ

①慌てて連絡すると「債務承認」となり、時効が使えなくなる危険があります!

②最後の返済から5年以上経っているなど、条件を満たせば「時効の援用」で支払い義務をなくせる可能性があります!

③通知を無視し続けると、訪問、裁判、そして最終的には給与や財産の差し押さえに至るリスクがあります!

④特に、元の契約がニコスの場合、時効で可決できる可能性は十分にあります!

訪問や裁判という、より深刻な事態に発展する前に、一日でも早く専門家にご相談ください。それが、穏やかな日常を取り戻すための、最も確実で最も早い一歩です。

私たちは、全力でサポートしますので、どうか一人で抱え込まず、お気軽にご連絡ください。

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