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時効援用が失敗したら?その後の対処法と専門家の選び方
「もし時効じゃなかったら…」その不安、よく分かります
「長年払っていない借金がある。もしかしたら時効かもしれない…」
そう思って時効援用を検討しつつも、「もし、時効が成立しなかったらどうしよう…」という不安から、あと一歩が踏み出せないでいる。あなたも、そんなお気持ちではないでしょうか。
突然、昔の借金の督促状が届き、どうしていいか分からず眠れない夜を過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。「もし失敗したら、また厳しい取り立てが始まるんだろうか」「一括で請求されたら、とても払えない」「家族にだけは絶対に知られたくない…」
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
しかし、どうか安心してください。万が一、時効が成立しなくても、借金問題を解決するための選択肢が残されている場合があります。この記事は、あなたのその不安を解消し、具体的な次の一歩を照らすためにあります。
時効が成立しないのは、どんなケース?
では、具体的にどのような場合に時効が不成立となってしまうのでしょうか。代表的なケースは主に2つです。ご自身の過去の記憶と照らし合わせてみてください。
① 債務の承認をしてしまった
これは、借金があることを認める言動をしてしまった場合です。時効期間が経過しているつもりでも、債権者(貸主)からの電話にうっかり「少しなら払えます」「分割にできませんか?」などと支払い前提の約束をしてしまうと、債務の承認と評価されて時効がその時から新たに進行し、結果として時効援用が難しくなる可能性があります。
② 過去に裁判を起こされていた(債務名義を取られている)
「そういえば昔、裁判所から何か書類が届いたような気がする…」という記憶はありませんか?もし過去に訴訟や支払督促といった法的手続きをされて判決などが確定していると、判決等で確定した権利については時効期間が10年となるため、時効援用が難しくなることがあります。
こうした裁判手続きによって確定した権利を「債務名義」と呼びます。知らないうちに裁判を起こされているケースも少なくありません。
「自分は大丈夫だろうか…」と不安になったかもしれませんが、ご安心ください。私たち司法書士にご相談いただければ、こうした点を踏まえて、時効が成立する可能性を慎重に判断することが可能です。

万が一、時効じゃなくても終わりじゃない!3つの解決策
「やっぱり時効じゃなかった…」
もし、そんな結果になったとしても、決して人生の終わりではありません。むしろ、ここからが本当の再スタートです。特に、私たち司法書士に依頼していれば、スムーズに次の解決策へ移行できます。
①分割払いの交渉(任意整理)に切り替える
最も現実的で、多くの方が選ばれる解決策が「任意整理」です。これは、司法書士があなたの代理人として債権者と交渉し、将来発生する利息をカットしてもらった上で、無理のない範囲での分割払いにしてもらう手続きです。
時効援用の手続きを依頼していた司法書士であれば、時効が不成立と分かった瞬間から、そのまま任意整理の交渉代理人へとスムーズに役割を切り替え、粘り強く交渉を続けることができます。
「これなら自分でも返していけるかもしれない」
そう思えるような、生活再建への具体的な道筋が見えてくるはずです。当事務所の具体的な費用については、料金一覧ページもご確認ください。
②他の債務整理(自己破産など)を検討する
借金の額が大きい、あるいは収入の状況から任意整理での返済も難しい、という場合には、自己破産や個人再生といった裁判所を通じた手続きも選択肢となります。これらは人生への影響も大きい手続きのため、あくまで最終手段と考えるべきですが、どのような状況であっても解決の道は閉ざされていません。どの手続きがあなたにとって最適なのか、私たち司法書士があなたの状況を丁寧にお伺いした上で、総合的に判断し、最善の道をご提案します。

「もしも」の時、司法書士と行政書士では何が違う?
時効援用を依頼する専門家として、司法書士の他に「行政書士」を検討する方もいるかもしれません。しかし、万が一、時効が不成立だったという「もしも」の状況では、両者の対応力には決定的な違いが生まれます。
行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成や、その提出手続の代理、作成できる書類に関する相談業務が中心です。時効援用の通知書を作成し、送付することはできます。ただし、行政書士は官公署手続の代理等は行えますが、債権者との分割交渉(任意整理)を代理したり、訴訟代理として裁判に対応したりすることはできません。つまり、時効が不成立と分かった時点で行政書士では対応ができずに業務は終了し、あなたは再び一人で債権者と向き合わなければならなくなります。
一方で、司法書士は(認定を受けた司法書士であれば)簡易裁判所で扱える範囲の事件(訴訟の目的の価額が140万円以下等)について、代理人として交渉や手続を行うことができます。時効不成立後も、任意整理の交渉や、必要に応じた裁判手続(上記の範囲内)まで、一貫してサポートできる場合があります。
費用が少し安いという理由だけで安易に専門家を選ぶと、「もしも」の時にかえって大きな不利益を被る可能性があるのです。専門家の選び方については、それぞれの違いを詳しく解説した記事もご用意しています。
当事務所は追加費用なしで分割交渉もサポートします
「時効でなかったら、どうすればいいんだろう…」
ご相談に来られる方の多くが、この不安を口にされます。そのお気持ちは当然のことです。
インターネット上には、「時効でなかった場合には費用はいただきません」と費用の安さだけを強調するサイトも見受けられます。
しかし、本当に大切なのは「費用がかからないこと」でしょうか?それとも「借金が残ってしまった後、どう解決してくれるか」ということでしょうか。
特に代理権のない行政書士の場合、時効が不成立だと、まさに「お手上げ状態」となり、その後のサポートは何もできません。
私たちは、ご依頼の範囲内で、できる限り最後まで寄り添う姿勢を大切にしています。
かなた法務事務所では、万が一、時効が成立せず借金が残ってしまった場合でも、特段の追加費用をいただくことなく、任意整理による分割交渉まで責任を持ってサポートします。これは、どんな結果になってもご依頼者の味方であり続けたい、という私たちの思いです。
私たちは一件一件、状況を丁寧にお伺いし、誠実に対応することを大切にしています。
まとめ:一人で悩まず、まずは「もしも」の不安をご相談ください
時効援用を考えたとき、「もし失敗したら…」という不安を抱えるのは、あなただけではありません。しかし、この記事を読んで、万が一の場合でも解決の道筋はしっかりと存在することがお分かりいただけたのではないでしょうか。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。そして、万が一の事態まで見据えて、最後まであなたを守ってくれる専門家を選ぶことです。
「私の場合は時効になるの?」「もしダメだったら、どうなるの?」
その不安な気持ち、まずは私たちに話してみませんか。当事務所では、時効援用の無料診断サービスもご用意しています。あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えます。相談したからといって、無理に依頼を勧めることは決してありませんので、どうぞご安心ください。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
トラスト弁護士法人から受任通知!クレディアの借金と時効
トラスト弁護士法人からの「受任通知書」、あなただけではありません
ある日突然、見慣れない「トラスト弁護士法人」という名前で封筒が届く。恐る恐る開けてみると、中には「受任通知書」と書かれた一枚の紙。そこには「株式会社クレディア」の代理人として、未払いの債務を請求する、という内容が書かれている…。
「クレディアなんて会社、聞いたこともない」「借金なんてとっくの昔に返し終わったはずだ」「これは詐欺なんじゃないか?」
もしあなたが今、このような強い不安と混乱の中にいるのだとしたら、まずお伝えしたいことがあります。その通知を受け取ったのは、あなただけではありません。
今年に入ってから、私たちかなた法務事務所には、このトラスト弁護士法人からの通知に関するご相談が急増しています。そして、相談される方のほとんどが、あなたと同じように「クレディアという会社に心当たりがない」とおっしゃいます。
それもそのはず。この請求の多くは、あなたが過去に武富士や三和ファイナンス、スタッフィといった会社から借り入れたものが、長い年月を経てクレディアに引き継がれたものなのです。
そして重要なのは、これらの古い借金は、状況によっては「時効」により解決できる可能性があることです。
ただし、対応を誤ると時効の主張が難しくなることがあるため、最初の対応には注意が必要です。
実際に、良かれと思って取った行動が裏目に出てしまい、解決が困難になるケースが後を絶ちません。
- 最も多い失敗例: 慌ててトラスト弁護士法人やクレディアに電話をしてしまうこと。
- 次に多い失敗例: 裁判所からの通知を「関係ない」と無視してしまい、判決を取られてしまうこと。
一度判決が出てしまうと、時効は主張できなくなり、最終的には給料や預貯金の差し押さえ(強制執行)という最悪の事態に発展しかねません。そうなってからでは、専門家でも解決は極めて難しくなります。
この記事を読んでくださっているあなたには、絶対にそんな思いをしてほしくありません。
この記事では、なぜ心当たりのないクレディアから請求が来るのか、そして、取り返しのつかない事態を避けるために「絶対にやってはいけないこと」を、分かりやすく解説していきます。どうか、一人で抱え込まずに、正しい知識を身につけてください。
なぜ「クレディア」から?心当たりがない借金の正体
「トラスト弁護士法人からの通知は分かった。でも、なぜクレディアという会社から?」この疑問は、ご相談者様が最初に必ず口にされることです。詐欺や架空請求を疑うのも無理はありません。
株式会社クレディアは、自社で貸付を行うだけでなく、他の貸金業者が持っていた債権(貸したお金を返してもらう権利)を買い取り、その回収を専門に行っている会社です。そして、その債権の多くは、かつて大手だった消費者金融から引き継がれたものなのです。
こうした債権の引き継ぎは「債権譲渡」と呼ばれ、法律で認められた正当な手続きです。そのため、あなたが直接契約した覚えがなくても、クレディアは法的な権利に基づいてあなたに請求をしてきています。
武富士や三和ファイナンスの借金が引き継がれている!
では、具体的にどのような会社の借金がクレディアに引き継がれているのでしょうか。代表的なのは以下の会社です。
- 株式会社武富士
- 株式会社三和ファイナンス
- 株式会社ステーションファイナンス(スタッフィ)
- 株式会社ぷらっと
これらの会社名に心当たりはありませんか?10年、15年以上も前に利用したきり、忘れてしまっていた借金かもしれません。これらの会社は倒産や吸収合併などを経て、その債権が巡り巡って現在のクレディアに譲渡されているのです。
受任通知書には、元の契約会社名や契約番号が記載されている場合があります。一度、書類の隅々まで確認してみてください。「ああ、あの時の…」と思い当たる節が見つかるかもしれません。
また、当事務所の相談の多い業者一覧も参考にしてみてください。
【写真】実際に届いた「受任通知書」と封筒はこれだ!
「自分の手元にある書類は本物だろうか?」と不安に思われる方のために、実際に多くの方に送付されている封筒と「受任通知書」のサンプルを掲載します。これと同じものが届いていれば、それは詐欺ではなく、対応が必要な正式な通知である可能性が極めて高いと言えます。

(実際に送付される封筒のサンプル)

(実際に送付される受任通知書のサンプル)
対応を間違えると危険!やってはいけない3つの失敗例
トラスト弁護士法人からの通知が届いた時、時効で解決できる可能性が高いからこそ、あなたの最初の行動が運命を分けます。
ここでは、多くの方が陥ってしまう「取り返しのつかない失敗例」を3つご紹介します。これだけは、絶対に避けてください。
失敗例1:慌てて電話をしてしまう(債務承認)
通知を見てパニックになり、記載されている電話番号に連絡してしまう。これが最も多く、そして最も致命的な失敗です。
電話口で相手は、あなたの状況を巧みに聞き出そうとします。そして、もしあなたが以下のような発言を少しでもしてしまうと、それは法的に「債務の承認」とみなされ、時効の期間がリセット(時効の更新)されてしまうのです。
- 「支払う意思はありますが、今は少し待ってください」
- 「分割でなら支払えます」
- 「少しだけでも支払うので、今回は…」
相手は債権回収のプロです。あなたから「支払いの意思がある」という言葉を引き出すための会話をしてきます。一度債務を承認してしまうと、そこから時効を主張するのは極めて困難になります。不安でも、自己判断で電話をして支払いの意思を示すような発言をしないよう注意してください。
失敗例2:裁判所からの通知を無視する(判決確定)
「身に覚えがないから」「怖いから」「忙しいから」といって、裁判所から届いた「訴状」や「支払督促」を無視してしまうケースも非常に危険です。
裁判所から届いた「訴状」や「支払督促」を無視すると、反論の機会(異議申立て等)を失い、手続が進んで強制執行の申立てが可能な状態になるおそれがあります。一度、確定判決等で権利が確定すると、その後の消滅時効期間は原則として10年になります(民法169条)。そのため、放置すると不利になりやすく、早期の対応が重要です。
さらに、確定した判決は「債務名義」となり、あなたの給与や銀行口座を合法的に差し押さえるための強力な武器を相手に与えることになります。裁判所からの通知は、決して無視してはいけない最後通告なのです。
失敗例3:一部だけでも支払ってしまう(時効更新)
「とりあえず1,000円だけでも払っておけば、穏便に済むかもしれない」という考えも、時効を台無しにする行動です。
たとえ少額であっても、一度支払行為を行うと、それは「自分には返済義務がある」と認めたことになります。これも「債務の承認」にあたり、時効が更新されてしまいます。良かれと思ってした行動が、借金の存在を法的に認める結果となり、解決の道を自ら閉ざしてしまうのです。これも時効援用を失敗する典型的なケースです。
時効の可能性があるなら、今すぐ専門家へ相談を
ここまで読んで、「自分のケースも時効かもしれない」と思われたかもしれません。
消費者金融等からの借金は、状況によっては「最後の取引」から一定期間が経過している場合に、時効を主張できる可能性があります。ただし、途中で手続が進んでいたり、債務の承認にあたる事情があると結論が変わるため、個別に確認が必要です。
しかし、重要なのは、時効は自動的に成立するものではないということです。「時効援用」という意思表示を、内容証明郵便などの正式な形で相手に通知して、初めて借金の支払い義務が法的に消滅します。
この手続きを自分で行うことも不可能ではありませんが、万が一書類に不備があったり、知らずに債務承認にあたる行動を取ってしまったりすると、全てが水の泡となります。自分で時効援用を行うことには、大きなリスクが伴うのです。
トラスト弁護士法人から通知が届いた今が、安全かつ確実に行動すべき時です。自己判断で動く前に、まずは専門家である司法書士にご相談ください。あなたの状況が時効の条件を満たしているか、無料で診断いたします。
このまま放置すると…次に起こる2つのこと
「やはり怖いから、何もしないでおこう…」もしそう考えているなら、事態はさらに深刻な方向へ進んでいく可能性が高いことを知っておいてください。受任通知書を無視し続けると、クレディア側は次のステップへと移行します。
ステップ1:自宅への訪問
電話や郵便での連絡に応じないと、次にクレディアが委託した調査会社の担当者が自宅を訪問してくることがあります。これは、あなたの居住実態を確認し、直接接触することで債務を承認させるのが目的です。
インターホン越しであっても、支払いに関する話を少しでもしてしまったりすれば、それも債務承認とみなされるリスクがあります。家族がいる時間帯に訪問される可能性もあり、精神的なプレッシャーは計り知れません。
ステップ2:静岡簡易裁判所からの訴状
最終段階として、法的な手続きに移行します。クレディアの本社は静岡県にあるため、多くの場合、静岡簡易裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書類が特別送達という郵便で届きます。
「自分には関係ない」ということは決してありません。これは、あなたの財産を差し押さえるための法的な手続きの始まりです。この段階でも時効の主張はまだ可能ですが、対応はより複雑かつ緊急を要します。ここまで来てしまう前に、手を打つことが何よりも大切です。
かなた法務事務所では、静岡簡易裁判所をはじめ、全国の裁判所からの通知に対応した実績が豊富にありますので、ご安心ください。
参照:裁判所|支払督促
司法書士からのメッセージ:手遅れになる前にご相談ください
トラスト弁護士法人からの通知を手に、この記事を読んでくださっている今この瞬間が、不安を解決するためのまたとない機会です。
このまま何もしなければ、次に待っているのは自宅への訪問、そして静岡簡易裁判所からの訴状です。法的な手続きが進み、強制執行(差し押さえ)の段階になってしまってからでは、私たち専門家がお手伝いできることは、残念ながらほとんど残されていません。
私は、これまで多くのご相談者様が、たった一本の電話や、ほんの少しの対応の誤りで、時効という解決策を失ってしまう場面を目の当たりにしてきました。そのたびに、「もっと早くご相談いただけていれば…」と、心から悔しい思いをしてきました。
だからこそ、あなたには同じ道を歩んでほしくないのです。私たちにご相談いただければ、あなたが時効で解決できるかどうかを的確に判断し、最も安全な方法で手続きを進めます。
平穏な日常を取り戻すための第一歩は、専門家に相談するという、ほんの少しの勇気です。ご連絡を、心よりお待ちしています。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
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時効援用は家族に内緒でできる?バレないための方法を解説
「家族に内緒で時効援用できますか?」ご安心ください
「昔の借金の督促状が届いた。時効援用で解決できるかもしれないけど、手続きのことで家族に知られてしまうのが怖い…」
長年、誰にも言えずにいた借金の問題。ご家族に心配をかけたくない、秘密にしておきたいというお気持ちは、とてもよく分かります。督促状が届くたびに、ご家族の目に触れないかと不安な毎日を過ごされている方も少なくありません。
でも、どうぞご安心ください。結論から申し上げますと、時効援用の手続きは、適切な手順を踏めばご家族に知られずに進めることが十分に可能です。
この記事では、どうすればご家族に知られずに手続きを進められるのか、そして、当事務所がそのためにどのような工夫をしているのかを具体的にお話しします。一人で抱え込まず、解決への一歩を一緒に探していきましょう。
司法書士なら家族にバレにくい理由
「なぜ専門家に頼むとバレにくいの?」と疑問に思われるかもしれません。特に司法書士にご依頼いただいた場合、ご家族に知られるリスクを大幅に下げることができます。その最大の理由は、司法書士が送付する「受任通知」にあります。
私たちがご依頼を受けると、まず債権者(貸金業者など)に対して「今後はご本人ではなく、当事務所が窓口になります」という内容の受任通知を発送します。この通知が相手方(貸金業者など)に届けば、貸金業法の取立て規制により、正当な理由がないのにご本人様へ電話・電報・FAX・訪問などで直接の取立てを行うことが制限され、以後の連絡窓口が当事務所になります。
つまり、督促の電話や訪問などが止まる(または大きく減る)ことが期待できます。これが、ご家族に知られるきっかけとなる最大の原因を根本から断つための、最も確実な「防波堤」となります。

行政書士では督促が止まらず、バレるリスクがある
時効援用の手続きは、行政書士に依頼することも可能です。しかし、ご家族に内緒で進めたい場合には注意が必要です。行政書士は書類作成の専門家ですが、司法書士のような代理権はありません。そのため、受任通知を送付して法的に督促を止めることができないのです!!
手続きを依頼した後も、債権者からの督促状がご自宅に届き続けてしまう可能性があり、そこからご家族に知られてしまうリスクが残ります。この点が、時効援用を行政書士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の大きな違いです。
「家族に知られたくない」というご希望を最優先するなら、状況に応じて督促の連絡を止められる可能性が高まる司法書士へのご相談が、選択肢の一つになります。
当事務所が行う「家族にバレない」ための具体的な工夫
私たち、かなた法務事務所には、「家族にだけは絶対に知られたくない」という切実なご相談が毎日のように寄せられます。そのお気持ちに応えるため、私たちは受任通知による督促ストップはもちろんのこと、ご依頼者様とのやり取りにおいても、細心の注意を払っています。
ここでは、私たちが実際に行っている、ご家族に知られないための具体的な工夫の一部をご紹介します。

①普段の連絡はLINEやメールで行います
「事務所から突然、家に電話がかかってきて家族が出てしまったら…」そんなご心配は無用です。
当事務所では、ご依頼者様のご希望に合わせて、普段の連絡手段を柔軟に決めています。お電話での連絡を希望されない方には、LINEやメールでのやり取りを徹底しています。これなら、ご家族が近くにいても、ご自身のタイミングで安心して内容を確認し、返信することができます。
②郵送物は事務所名が分からないように配慮します
ご自宅への郵送物は、ご家族に知られる最も多い原因の一つです。見慣れない事務所名からの封筒が届けば、「これは何?」と疑問に思われてしまうかもしれません。
そこで当事務所では、ご自宅へ書類をお送りする必要がある場合、差出人の欄を「司法書士かなた法務事務所」ではなく、司法書士の「個人名」でお送りするなどの配慮をしています。さらに、ご希望があれば、ご自宅には一切郵送せず、お近くの郵便局で受け取れる「郵便局留め」で対応することも可能です。ここまで徹底することで、郵送物から手続きが知られるリスクを限りなくゼロに近づけます。
一人で悩まず、まずはご相談ください
ご家族に言えない借金のことを、たった一人で抱え続けるのは、精神的に本当に辛いことだと思います。しかし、時効援用という適切な手続きを踏めば、その長年の悩みから解放される可能性があります。
当事務所では、ご相談者様のプライバシーに最大限配慮しながら、どうすれば穏便に、そして円満に問題を解決できるかを一緒に考えさせていただきます。もちろん、司法書士には守秘義務があり、犯罪捜査などの正当な事由がある場合を除き、ご相談内容を外部に漏らすこともありません。
「こんなことを相談してもいいのだろうか」とためらう必要はありません。まずは無料相談で、あなたのお話をお聞かせください。それが、安心して眠れる毎日を取り戻すための、大切な第一歩になります。
ご自身の状況が時効援用の対象になるか、費用はどのくらいか、といった具体的な疑問にも丁寧にお答えします。以下の無料診断サービスから、お気軽にお問い合わせください。

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借金時効と裁判のよくある誤解|放置は危険!解決法を解説
裁判と借金時効、多くの人が陥る「2つの致命的な誤解」
ある日突然、裁判所から「訴状」や「支払督促」といった見慣れない書類が届く。何年も前に返せなくなった借金のことだと気づいたとき、頭が真っ白になってしまうお気持ち、痛いほどよく分かります。
司法書士としてこれまで3,000人以上の方の借金問題に寄り添ってきましたが、このような状況で多くの方が、たった2つの、しかし致命的な誤解によって、本来なら解決できたはずの道を自ら閉ざしてしまう場面を目の当たりにしてきました。

司法書士が警鐘を鳴らす、2つの「思い込み」
私がこれまでの経験で気づいた、あまりにも多い誤解。それは、正反対のようで、実はどちらも「裁判を放置する」という同じ危険な結末につながってしまいます。
- 誤解1:「もう何年も払っていないし、時効だから、裁判なんて無視して大丈夫だろう」
- 誤解2:「裁判まで起こされたんだから、もう時効は無理だ。どうしようもない…」
この2つの思い込みが、どれほど危険なことか。本来であれば時効の手続きをすればゼロになったはずの借金が、長年の遅延損害金で膨れ上がり、何百万円もの支払義務を負う判決が出てしまう…。そんな、あまりにもったいないケースを、私は数えきれないほど見てきました。この記事は、そんな最悪の事態を避けるために、あなたに知ってほしい大切なことをお伝えするために書きました。どうか、最後までお読みください。
【結論】裁判を起こされても時効での解決はまだ間に合います
まず、一番大切なことをお伝えします。裁判所から通知が届いたからといって、時効による解決を諦める必要は全くありません。むしろ、それは時効を主張して借金問題を解決するための「最後のチャンス」である可能性が高いのです。
「もう手遅れだ」と絶望する必要はありません。正しい知識を持って、適切な対応をすれば、道は開けます。
なぜ貸金業者は時効なのに裁判を起こすのか?
「時効になっているはずなのに、なぜわざわざ裁判なんて起こすの?」と不思議に思いますよね。これには、貸金業者側の明確な狙いがあります。
彼らは、あなたが法律に詳しくないことを知っています。そして、裁判という手続きに動揺し、以下のような行動をとることを期待しているのです。
- 慌てて業者に電話してしまい、支払いについて話してしまう(→時効がリセットされる)
- 「どうせ時効だから」と高をくくって、裁判を無視する(→業者の言い分通りの判決が出てしまう)
- 「もうダメだ」と諦めて、裁判を無視する(→結果は同じく、業者の勝訴判決)
つまり、裁判を起こすのは、あなたの「知識不足」や「勘違い」を利用して、合法的に支払義務を確定させるための戦略なのです。
知るべき3つの重要ポイント:失敗を避けるために
この貸金業者の戦略に負けず、時効での解決を成功させるために、絶対に知っておいてほしいことが3つあります。これを知っているだけで、失敗の確率は劇的に下がります。私自身、この3つのポイントこそが、多くの人の未来を左右してきたと確信しています。
- 時効は自動で成立しない!
「5年経ったから自動的に時効」ではありません。「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を、あなた自身が貸金業者や債権回収会社に対して行う必要があります。 - 裁判所は時効を教えてくれない!
裁判所は中立な立場のため、原則として時効の成否を個別に助言してくれるものではありません。時効は当事者が援用しない限り、裁判で考慮されません(民法145条)。 - 裁判を起こされた後でも時効は主張できる!
これが最も重要です。裁判は、時効を主張するための「公式な場」です。裁判の中で堂々と「時効を援用します」と主張すれば、借金をゼロにできる可能性が残されています。
裁判所からの通知別|正しい対処法と流れ
裁判所から届く通知には、主に「訴状」と「支払督促」の2種類があります。どちらが届いたかによって、対応方法と時間の猶予が大きく異なります。ご自身のケースに合わせて、落ち着いて対応を確認してください。
なお、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の時効援用については、より詳しく解説した記事もありますので、そちらもご参照ください。
「訴状」が届いた場合:答弁書で時効を主張する
封筒に「訴状」と書かれた書類が入っていた場合、あなたは正式な裁判を起こされたことになります。しかし、慌てないでください。まずは同封されている「答弁書」という書類に注目しましょう。

答弁書は、あなたの言い分を裁判所に伝えるための大切な書類です。訴状に書かれている「請求の原因」や「最終取引日」などを見て、時効の条件(原則、改正民法では「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方)を満たしているか確認し、指定された期限内に「時効を援用します」という意思を明確に記載して提出する必要があります。
この答弁書を提出し、あなたの主張(時効)が認められれば、請求が棄却される等により、支払義務が否定される可能性があります(債権者が訴えを取り下げる場合もあります)。
【緊急】「支払督促」が届いた場合:2週間以内に異議申立てを!
もし届いた書類が「支払督促」だった場合、状況はより深刻で、一刻を争います。支払督促は、債務者が異議を出さないと手続が進み、一定の場合に仮執行宣言が付され、強制執行が可能となり得ます。そのため期限内の対応が重要です。
支払督促を受け取った場合、2週間以内に「督促異議申立書」を裁判所に提出しなければなりません。
もし、この2週間以内に督促異議がない場合、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付され得ます(民事訴訟法391条)。その結果、(必要な手続を経て)給与や預金口座等に対する強制執行が行われる可能性があります。
支払督促は、まさに時間との勝負です。少しでも不安を感じたら、迷わず専門家にご相談ください。
時効がリセットされる!?絶対にやってはいけない行動
時効の条件を満たしているにもかかわらず、たった一つの行動で全てが台無しになってしまうことがあります。それが「債務の承認」です。時効は承認があるとその時から新たに進行を始めます(民法152条)。その後の完成期間は、原則として改正民法のルール(5年/10年)に従い、事案により異なります。
裁判所から通知が届いてパニックになると、ついやってしまいがちな危険な行動があります。
- 貸金業者や債権回収会社に電話をかけてしまう
「少しだけなら払えます」「いつまで待ってもらえますか?」といった発言内容や状況によっては「債務の承認」(民法152条)と主張され、時効が更新されるリスクがあります。 - 「和解の提案」などに応じる
「少しでも払ってもらえれば…」といった甘い言葉に乗り、少額でも支払う約束をしたり、実際に支払ったりすると、時効は更新されてしまいます。
業者は、あなたに債務を承認させるプロです。安易に相手に直接連絡するのは避け、連絡が必要な場合も専門家に相談の上で対応してください。時効完成後に借金を承認してしまうリスクは非常に大きいのです。
参照:法務省 民法(債権法)改正 7 消滅時効に関する見直し
不安な方は今すぐ専門家へ。司法書士に相談するメリット
「絶対に失敗したくない」「支払督促の期限が迫っていて焦る」「自分で対応するのは怖い…」
そう感じるのは、決して特別なことではありません。法律や裁判の手続きは複雑で、たった一つのミスが取り返しのつかない結果につながることもあります。そんな時は、私たち司法書士のような専門家を頼ってください。
ご依頼いただければ、以下のようなメリットがあります。
- あなたに代わって、最適な対応を迅速に行います。
- 法的に不備のない正確な書類を作成・提出し、代わりに裁判所に代理で出頭することができます。
- 業者との連絡窓口を事務所が担い、状況により受任通知等を行います(債権者からの直接連絡が減る/止まる場合がありますが、事案により異なります)。
- 何より、「どうしよう」という精神的な負担から解放されます。
特に、裁判所から訴状や支払督促が届いたケースでは、専門家のサポートが解決への一番の近道です。
当事務所では、相談料はいただいておりません。あなたが抱える不安や疑問が解消されるまで、丁寧にご説明します。まずはお話をお聞かせください。
まとめ:裁判通知は最後のチャンス。正しい知識で借金問題を解決へ
この記事でお伝えしたかった大切なポイントを、最後にもう一度まとめます。
- 致命的な誤解をしない:「時効だから無視していい」「裁判されたら終わり」はどちらも間違いです。
- 裁判通知は諦める合図ではない:むしろ、法的に時効を主張できる最後のチャンスです。
- 絶対にやってはいけないこと:慌てて貸金業者や債権回収業者に連絡してはいけません。時効がリセットされてしまいます。
- すぐに行動する:特に「支払督促」が届いた場合は、2週間という短い期限しかありません。
裁判所からの通知は、確かに怖いものです。しかし、正しい知識を武器に、冷静に行動すれば、きっとこの問題を乗り越えられます。
もし、一人で立ち向かうことに少しでも不安を感じたら、どうか私たちを頼ってください。あなたを全力でサポートします。
【関連記事】
訴状・支払督促が届いた!時効援用は可能?

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
アイアール債権回収から通知?特別和解・裁判の対処法
アイ・アール債権回収の相談が急増。これ、架空請求?
「アイ・アール債権回収という会社から、突然『特別和解のご提案』という手紙が届いた」「東京簡易裁判所から訴状が送られてきた」…。最近、当事務所にもこのようなご相談が再び増え始めています。
聞き慣れない会社名から、「もしかして架空請求では?」と不安に思われるお気持ち、とてもよく分かります。
しかし、架空請求である場合もありますが、実際に債権譲渡された正規の債権回収会社からの請求であるケースも多く見られます。多くの場合、過去に消費者金融のアコムなどから借り入れをし、返済が滞ってしまった借金が、このアイ・アール債権回収に譲渡されたケースなのです。
この記事では、どうして今、通知が届いたのか、そしてあなたがどう行動すべきかを、分かりやすくご説明しますね。
専門家としての経験からお伝えしたいこと
私たちは今まで約3,000人以上の方の借金問題に向き合ってきました。アイ・アール債権回収からの通知を受け取った方の多くは、「特別和解」という言葉に心が揺れたり、裁判所の書類にどうしていいか分からず、ただ時間だけが過ぎてしまったりするケースが後を絶ちません。
しかし、ここで知っておいていただきたいのは、適切な対応をすれば、時効という正当な権利を使って借金をゼロにできる可能性があるということです。特に、訴状に書かれた「期限の利益の喪失日」が5年以上前であれば、その可能性はぐっと高まります。諦める前に、まずはこの記事で正しい知識を身につけてください。
その正体はアコムの子会社。架空請求ではありません
アイ・アール債権回収株式会社は、法務大臣の許可を得て営業している正規の債権回収会社(サービサー)です。そして、消費者金融大手であるアコム株式会社の100%子会社でもあります(出典:アイ・アール債権回収株式会社 会社概要、アコム株式会社 企業情報)。
会社の公表資料によれば、主にアコムの債権を扱い、他の金融機関の債権も取り扱うことがあるようです。もし過去にこれらの会社から借り入れをした記憶があるなら、今回の請求は本物である可能性が高いでしょう。より詳しい情報については「アイアール債権回収」のページでも解説しています。
「特別和解」の提案、すぐ連絡するのは待って!
送られてきた書類に「特別和解のご提案」と書かれているかもしれません。これは、「元々の借金の一部を免除するので、残りを分割で支払いませんか?」といった、一見するとあなたにとって有利に見える提案です。
「少しでも払えば解決するなら…」と、つい電話をかけてしまいたくなる気持ちは分かります。
しかし、その一本の電話が、あなたの「時効で借金をゼロにできる権利」を失わせてしまう可能性があるのです。どうか、連絡する前に一度立ち止まってください。

なぜなら「時効」で借金がゼロになる可能性があるから
消費者金融などからの借金は、一般に短期的な起算点からは5年、客観的起算点からは10年の規定があり、取引の種類や起算点、更新・承認の有無で結論が変わります。最終取引日がいつか等を基に専門家に確認してください。(詳しくは「あなたの時効は何年?~債務の種類で変わる時効~」もご覧ください。)
時効が成立すれば、法的に借金の支払義務はなくなります!!しかし、時効は時間が経てば自動的に成立するものではなく、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を相手方に送る必要があります。
場合によっては、支払の意思表示や分割の申し出等が「債務の承認」と判断され、時効が更新されるリスクがあります。そうなると、時効の援用は非常に難しくなります。だからこそ、業者に連絡する前に専門家へ相談することが何よりも大切なのです。
東京簡易裁判所から通知が来たら、絶対に無視しないで
もし、ご自宅のポストに裁判所名で「特別送達」と書かれたピンク色や青色の封筒が届いたら、それはアイ・アール債権回収があなたに対して法的な手続き(訴訟や支払督促)を開始したという合図です。
裁判所からの書類を放置すると不利な結果(仮に相手方の主張が認められれば差押等)が生じる可能性があるため、受領したら早めに専門家に相談してください。ある日突然、給料の一部が振り込まれなくなるといった事態になりかねません。

しかし、裁判を起こされたからといって、もう終わりではありません。むしろ、ここが最後のチャンスです。適切に対応すれば、裁判手続きの中で時効を主張し、解決できる可能性が残されています。
訴状の「期限の利益の喪失日」を確認してください
裁判所から届いた「訴状」という書類を、落ち着いて開いてみてください。その中に「請求の原因」という項目があるはずです。そこに記載されている「期限の利益の喪失日」または「最終取引日」の日付を確認しましょう。
この日付が、訴状が届いた日から5年以上前のものであれば、時効で解決できる可能性が非常に高いと言えます。これは、あなたがご自身でできる最も重要な確認作業です。
もし時効の可能性がありそうだと感じたら、すぐに私たち専門家にご相談ください。裁判には対応期限があります。手遅れになる前に、正しい一歩を踏み出しましょう。無料診断を行っています。
不安な今、あなたが取るべき次のステップ
アイ・アール債権回収から通知が届き、この記事を読んでくださっている今、あなたは大きな不安の中にいることと思います。しかし、適切な対応をとれば解決の可能性があります。
あなたが今すぐ取るべき行動は、たった2つです。
- 自分でアイ・アール債権回収に連絡しないこと。
- 手元にある書類一式を持って、専門家に相談すること。
司法書士かなた法務事務所(代表司法書士 石井一明/東京司法書士会所属/所在地:〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号)では、借金問題でお悩みの方のために、相談料を完全無料にしています。
私たちは、ご相談いただいたからといって、依頼を強制することは絶対にありません。必ず「一度持ち帰ってゆっくり考えてください」とお伝えしています。まずはお気持ちを楽にして、現状をお聞かせください。私たちが、あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
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債権回収の訪問は本当?実態と絶対NGな行動を解説
「訪問なんて嘘でしょ?」その油断が危険です
「自宅訪問予告通知」といった手紙が届くと、「まさか本当に家まで来るわけない」「ドラマや映画の話だろう」と、どこかで軽く考えてしまっていませんか?
長年連絡がなかった借金について、突然このような通知が届けば、不安に思う反面、「ただの脅し文句だ」と自分に言い聞かせたくなるお気持ちは、痛いほどよく分かります。
しかし、その油断が、あなたの未来を大きく左右する可能性があります。
実際に、当事務所にご相談に来られる方の中にも、「どうせ来ないだろうと高を括っていたら、本当に訪問員が来てしまい、パニックになって不用意な発言をしてしまった」という方が後を絶ちません。
その結果、本来であれば場合によっては、時効完成後であっても一定の行為によって消滅時効の援用が難しくなることがあり、結果的に支払い義務が生じる可能性があるのです。
この記事では、債権回収の訪問が「本当に起こる」という実態と、万が一の際にあなたの権利を守るための対処法を、専門家の視点から具体的にお伝えします。
誰が来る?具体的な業者名と委託先の調査会社
実際に訪問に来るのは、債権回収会社の社員とは限りません。多くの場合、訪問業務を専門に行う「調査会社」や「弁護士法人」に委託されています。
これは、債権回収会社が自社で全国の訪問員を抱えるよりも、各地の調査会社などに委託する方が効率的だからです。そのため、聞き慣れない会社名の担当者が訪問に来ることも珍しくありません。
調査会社に訪問を委託するケース
債権者が、債務者(お金を借りた側)の現況調査や話し合いの窓口として、専門の調査会社に業務を委託するケースです。これらの会社は、債権者に代わってご自宅を訪問します。
- 株式会社日本インヴェスティゲーション:債権者より委託を受けて訪問調査を行うケースがある
- ネットコミュニケーションズ株式会社:こちらも債権者からの委託で現地調査を行う場合があります。
これらの調査会社は、あくまで「調査」を目的としていますが、その過程での会話が後述する「債務承認」につながる危険性があるため、注意が必要です。
弁護士法人が直接訪問、または委託するケース
弁護士法人が債権者から依頼を受け、その代理人として訪問を行うケースもあります。弁護士の名前で通知が来ると、それだけで「裁判になるのでは」と強いプレッシャーを感じるかもしれません。
- トラスト弁護士法人:弁護士法人が代理人として訪問に関与するケースがあるなどと一般化して表現する。
「弁護士」と聞くと身構えてしまいますが、これからお伝えする「やってはいけないこと」と「正しい対処法」を知っていれば、過度に恐れる必要はありません。

訪問時に絶対やってはいけないこと【時効が使えなくなる】
もし、業者が訪問してきた際に、最も避けなければならないのが「債務の承認」です。一般に、裁判例や民法の解釈により一定の発言・支払いが債務の承認と評価されうるため、時効の進行に影響を及ぼす可能性があります。(具体的事例については弁護士・司法書士等の専門家に相談の上、個別判断が必要です。)
多くの方が、つい真面目に対応しようとして、うっかり「債務の承認」にあたる言動をしてしまいます。具体的には、以下のような行動は絶対に避けてください。
- 「支払います」と約束する:たとえ口頭でも、支払い意思を示すと債務承認とみなされます。
- 「少しだけなら払えます」と一部を支払う:少額でも一度支払ってしまうと、債務全体を認めたことになります。
- 「分割払いにしてください」と交渉する:支払い方法の交渉も、債務の存在を認めていることの証拠となります。
- 「支払いを少し待ってください」と猶予を求める:支払いを待ってもらうお願いも、支払い義務を認めた上での発言と判断されます。
- 書類にサインする:提示された書類(和解書、確認書など)には、絶対にサインしないでください。
突然の訪問で動揺してしまうのは当然ですが、相手はこうした反応を引き出すプロです。相手のペースに乗せられず、冷静に対応することが何よりも重要です。詳しくは「時効完成後の債務の承認に注意」の記事でも解説していますので、併せてご覧ください。
もし訪問されたら?正しい対処法と「逃げ方」
「訪問」と聞くと、ドアを乱暴に叩かれたり、大声で名前を呼ばれたり…といった怖いイメージがあるかもしれません。しかし、実際の訪問は皆さんが想像するような乱暴な取り立ては行われません。訪問員は思いのほか穏やかであることが多いようです。
しかし、そこで相手の話に乗っかてしまうと危険です。
では、実際に訪問されたらどうすればよいのでしょうか。パニックにならず、冷静に対応するための「正しい逃げ方」をお伝えします。
インターホンが鳴り、ドアを開けてしまった場合の会話を想定してみましょう。
業者:「〇〇(債権者名)から依頼を受けました、△△(業者名)の者ですが、□□さん(ご自身の名前)でしょうか?」
あなた:「何の件でしょうか?」
業者:「〇〇からのご返済の件で、お話をお伺いに参りました。」
ここからが重要です。相手の質問には一切答えず、以下のいずれかの言葉を冷静に伝えてください。
【正しい対処法のセリフ例】
- 「そういった話は、専門家(司法書士)に相談していますので、お答えできません。」
- 「司法書士の先生に『一切話すな』と言われていますので、お帰りください。」
- 「お話することはありません。お帰りください。」
ポイントは、「借金の存在を認めも否定もせず、ただ専門家に任せている事実だけを告げる」ことです。相手は法律に則って行動しているため、「専門家が介入している」と分かれば、それ以上強引な追及はしにくくなります。
何を言われても、これらの言葉を繰り返すだけで構いません。そして、速やかにドアを閉めましょう。

訪問の不安を今すぐなくす唯一の方法
訪問の正しい対処法を知っても、「いつ来るか分からない」という不安を抱えながら生活するのは、精神的に非常につらいものです。
その不安を根本から、そして即座に解消する唯一の方法が、司法書士などの専門家に時効の援用手続きを依頼することです。
事務所にご依頼いただいた場合、私たちは直ちに債権者に対して「受任通知」を送付します。受任通知の送付により、貸金業者に対しては取立て、訪問を禁止させる効果があるのです。
当事務所は、これまで多数の借金問題に関するご相談をお受けしてきました。「家族に知られたくない」「費用が心配」といった、皆様が抱える不安に寄り添うことを第一に考えています。
- 原則として相談は無料です!
- 着手金は不要です!費用の分割払いも可能です!(分割回数・期間・条件はご相談ください)
- 全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます
「訪問されるかもしれない」「家族にばれたらどうしよう」という恐怖から解放され、穏やかな日常を取り戻すための一歩を、どうか踏み出してください。
まずは、ご自身の状況が時効の対象となる可能性があるか、お気軽にご確認ください。【無料】時効の可能性があるか今すぐ診断する

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
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中央債権回収の債権譲渡通知書は詐欺?連絡前に確認を!
突然届く「債権譲渡通知書」、それ、詐欺ではありません
「中央債権回収株式会社」という、まったく聞き覚えのない会社から『債権譲渡通知書』というハガキが届いたら、誰だって「これって詐欺じゃないの?」と不安になりますよね。でも、まず落ち着いてください。その通知書は、詐欺ではない可能性が非常に高いのです!
中央債権回収株式会社は、国(法務大臣)の許可を得て営業している、れっきとした債権回収会社(サービサー)です。
通知書をよく見てみてください。おそらく、「三菱UFJニコス株式会社から債権を譲り受けました」といった内容や、振込先として「GMOあおぞらネット銀行」の口座、そして連絡先として「06-4797-5777」や「06-6136-7235」といった電話番号が書かれていませんか?
「でも、三菱UFJニコスは覚えがあるけど、なんで中央債権回収から?」と疑問に思いますよね。これは、「債権譲渡」という手続きが行われたためです。

つまり、あなたが過去に三菱UFJニコスなどに対して負っていた借金の回収権利が、法的な手続きを経て中央債権回収に移った、ということです。だから、あなたの情報を知っていて、正規の会社として連絡をしてきているのです。
実際に当事務所に相談に来られた方に届いた通知書の見本はこちらで確認できます。
通知書が届いたら、まず確認すべきは「5年」です
「じゃあ、やっぱり払わないといけないのか…」と落ち込むのはまだ早いです。通知書が本物だと分かった次にあなたが確認すべき、たった一つの重要なポイントがあります。それは、「最後に支払いをしてから、5年以上が経過しているか?」ということです。
もし、最後に返済した日や、カードの最終利用日から5年以上経っている場合、その借金は「時効の援用」という手続きをすることで、支払い義務がなくなる可能性が非常に高いのです!

通知書に書かれている「支払期日」や「期限の利益喪失日」といった日付を確認してみてください。その日付が5年以上前のものであれば、時効の可能性大です。
もし日付の記載がなかったり、記憶が曖昧だったりしても、諦める必要はありません。専門家が調べれば、時効が成立するかどうかを判断できる場合があります。ただし、「もう5年経っているはずだ」と安易に自己判断するのは危険です。まずは落ち着いて、次のステップに進みましょう。
絶対にやってはいけないこと、それは電話をすることです
通知書を手にすると、焦りや不安から、つい記載されている電話番号(06-4797-5777や06-6136-7235)に電話をかけそうになりますよね。
ですが、「時効の可能性がある場合、電話で『支払う意思』を示す発言をすると債務承認となり時効に影響するおそれがあるため、まずは専門家に相談し、相手に直接支払意思を示さないことをおすすめします。」
時効の可能性がある場合、その一本の電話が、すべてを台無しにしてしまう最悪の一手になりかねないからです。
なぜなら、電話で以下のような話をしてしまうと、「債務の承認」とみなされ、時効のカウントがゼロにリセットされてしまうからです。
- 「支払いを少し待ってもらえませんか?」
- 「分割払いなら払えるのですが…」
- 「1,000円だけでも払いますので…」
相手は債権回収のプロです。巧みな話術で、あなたに少しでも支払いの意思があるような言葉を引き出そうとします。一度「債務を承認」してしまうと、そこからさらに5年が経過しない限り、時効を主張する権利はなくなってしまうのです。
最近、中央債権回収から圧縮ハガキやショートメッセージで連絡が来たというご相談が急増しています。
私たちの経験上、ここからの行動が大きく運命を分けます。
《時効で解決できたケース》
不安に思いながらも、勇気を出して先に当事務所の無料相談にお電話くださった方。「原則として、時効が見込まれる場合には相手方への直接の応対は控えるよう助言しています。」結果、「当事務所で相談いただいた事例の中には、時効の援用が認められ支払い義務が消滅したケースがあります。」
《時効が使えなくなったケース》
一方で、「どうにかしたくて電話してしまった」という方もいらっしゃいます。電話口で分割払いの約束をしてしまい、時効の権利を失ってしまったのです。もし、あの時一本お電話をいただけていれば…と、私たちも本当に悔しい思いをします。
この差は、たった一つの行動、「専門家に相談するか、先に中央債権回収に電話してしまうか」の違いだけなのです。「まずは落ち着いて専門家にご相談ください。直接相手方に連絡する前に、専門家の意見を聞くことをおすすめします。」
時効の可能性があるなら、専門家と一緒に解決しませんか?
もし、あなたの借金が5年以上前のものである可能性があるなら、やるべきことは一つです。それは、私たちのような借金問題の専門家に相談することです。
時効の援用は、ただ「5年経ったからOK」というものではなく、「時効の利益を使います」という意思を、内容証明郵便などで相手方に明確に伝える必要があります。この手続きを、あなたに代わって確実に行うのが私たちの仕事です。
ご依頼いただければ、すぐに中央債権回収へ「受任通知」を送付します。この通知が届けば、あなたへの直接の連絡や督促は即座にストップします。
- 相談は無料で対応しています
- 全国どこにお住まいの方でもご相談いただけます
- 費用の分割払いに対応可能です
「費用が払えるか心配…」「こんなことを相談して怒られないだろうか…」そんな心配は一切いりません。私たちは、あなたの状況を否定することなく、どうすれば最善の解決ができるかを一緒に考えます。
詳しくは「中央債権回収から通知が?時効で解決できる可能性があります」のページでも解説していますが、まずは一人で抱え込まず、私たちに話してみませんか?
あなたのその一歩が、未来を大きく変えるかもしれません。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
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時効援用で信用情報の事故は消せる?CIC・JICCの回復期間
「ブラックリストを消したい」そのお悩み、誤解から生まれていませんか?
「昔の借金のせいで、クレジットカードが作れない…」
「もしかして、自分はブラックリストに載っているんだろうか…」
「時効の援用っていう手続きで、このブラックリストを消せるって本当?」
長い間、返済できずにいる借金のことで、このように悩んでいらっしゃる方は少なくありません。インターネットで情報を集めるうちに、「時効援用」という言葉を知り、一筋の光が差したように感じられたかもしれませんね。
しかし、同時に多くの情報が飛び交う中で、「本当に信用情報はきれいになるの?」「手続きは難しいんじゃないか?」といった新たな不安や疑問も生まれているのではないでしょうか。
ご安心ください。この記事では、私たち司法書士かなた法務事務所が、これまで多数の借金に関するご相談をお受けしてきた経験に基づき、時効援用と信用情報の関係について、分かりやすく、そして正確にお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたが抱えている漠然とした不安が、具体的な次の一歩へと変わっているはずです。一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。
時効援用で信用情報は本当に回復する?専門家からの「本当の話」
私たちの事務所には、「時効援用でCICやJICCの事故情報(異動情報)を消してほしい」というご相談が日々寄せられます。長年放置してしまった借金を時効によって解決し、信用情報を回復させたいという切実な思いが伝わってきます。
ここで、まず最も大切な事実をお伝えします。時効の援用手続きが成功すれば、法律上の返済義務はなくなります。これは、借金問題の解決に向けた非常に大きな一歩です。
しかし、時効が成立したからといって、即座に信用情報が真っ白に回復するわけではない、という点については注意が必要です。
一部で見られる「時効援用で信用情報を回復させます」といった表現は、少し言葉が足りず、誤解を招く可能性があります。
時効援用は、あくまで「返済義務を消滅させる」ための法的な手続きです。
その結果として信用情報がどのように変化するかは、債権者(お金を貸した側)や、情報を管理する信用情報機関(CICやJICC)の対応によって変わってくるのです。
この複雑な仕組みについては、「時効の援用と信用情報(ブラックリスト)について」のページでも詳しく解説していますが、この記事ではさらに一歩踏み込んで、各機関ごとの具体的な違いを見ていきましょう。
専門家コラム:よくある誤解について
「信用情報を回復させる」という言葉の裏側
「CIC、JICCの事故情報を消してほしい」というご相談は非常に多いです。過去の延滞した借金は、時効の援用によって返済義務をゼロにすることができます。これは事実です。
しかし、それが「即座に信用情報が回復する」こととイコールではない、という点が重要です。時効援用は、あくまで借金問題を解決するための手段であり、信用情報を直接操作する手続きではありません。時効が成立したという事実を債権者が信用情報機関に報告することで、結果的に信用情報が「訂正」または「削除」されるのです。
【機関別】時効援用後の信用情報(CIC・JICC)の具体的な変化
信用情報機関には主に「JICC(日本信用情報機構)」と「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」の2つがあり、それぞれ時効援用後の対応が異なります。どちらの機関に登録されているかは、お金を借りた会社(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社など)によって決まります。ご自身の状況と照らし合わせながら、確認していきましょう。

JICCの場合:債権者の対応により情報が削除されるケースも
消費者金融系の会社の多くが加盟しているJICCでは、時効援用が成功した場合、非常に大きなメリットがあります。それは、該当する債務の情報がファイルごと削除される可能性が高いという点です。
一部のケースでは債権者が時効援用を受け入れ、JICCの登録が完済扱いまたは抹消されることがあり、その場合は当該債務の記録が参照されにくくなることがあります。結果は債権者や登録状況に依存します。
これにより、比較的早い段階で信用情報がクリーンな状態に戻り、新たなローンやクレジットカードの審査において有利に働く可能性があります。
ただし、これはあくまで多くのケースで見られる傾向であり、すべての債権者が必ずこのように対応するとは限りません。
CICの場合:原則として契約終了後5年間は情報が残る
クレジットカード会社や信販会社の多くが加盟しているCICでは、JICCとは対応が異なります。時効援用が成功すると、事故情報(異動情報)がすぐに消えるわけではありません。
具体的には、まず返済状況の欄に「完了」と記載され、残高が0円に訂正されます。これは「法的に契約が終了した」ことを意味します。そして、この「完了」という情報が登録されてから、最長で5年間、その記録がCICに保管されるのが原則的な取り扱いです。
「なぜすぐに消えないの?」と不安に思われるかもしれませんが、これはCICのルールによるものです。CICでは契約期間中および契約終了後5年以内が基本的な保有期間です(詳細はCICの公式サイト等でご確認ください)。
この5年間は、審査の際に「過去に何らかの金融トラブルがあった(そして、それは完了している)」という情報が参照される可能性があります。
もちろん、残高は0円になっているため、延滞が継続している状態(ブラック状態)とは全く異なりますが、完全に情報が消えるまでには時間が必要だと理解しておくことが大切です。
延滞しているのに信用情報に載っていない?考えられる3つの理由
「何年も延滞しているはずなのに、信用情報を開示してみたら何も載っていなかった」というケースも、実は珍しくありません。これには、主に3つの理由が考えられます。
- 債権が債権回収会社(サービサー)に譲渡された
元の貸金業者から債権回収の専門会社へ債権が譲渡されると、元の業者は信用情報機関からその情報を削除することがあります。一方で、譲渡先の債権回収会社が信用情報機関に加盟していなければ、新たな情報は登録されません。そのため、一時的に情報が消えたように見えるのです。 - そもそも信用情報機関に加盟していない業者だった
個人間の借金や、一部の中小の金融業者は、そもそもCICやJICCに加盟していない場合があります。この場合、どれだけ延滞しても信用情報には記録が残りません。ただし、だからといって返済義務がなくなるわけではないので注意が必要です。 - 情報の登録期間(5年)がすでに経過した
信用情報機関に登録される事故情報には、原則として5年という登録期間があります。延滞が解消されたり、契約が終了したりした時点から約5年が経過すると、その情報は自動的に削除されます。知らない間にこの期間が過ぎていた、という可能性も考えられます。
ご自身の情報が載っていなかった場合でも、借金の返済義務がなくなったわけではありません。ある日突然、債権回収会社から請求書が届く可能性は十分にありますので、安易に安心せず、不安な場合は専門家にご相談ください。

自分の信用情報を確認し、次の一歩へ進むための手順
ここまで読んで、ご自身の状況を具体的に確認したくなった方も多いでしょう。時効援用を検討する上で、現状把握は不可欠です。ここでは、次の一歩へ進むための具体的な手順をご紹介します。
ステップ1:まずはご自身の信用情報を開示してみる
何よりも先に、ご自身の信用情報が現在どうなっているかを確認しましょう。CICとJICCの両方を開示することをおすすめします。現在はスマートフォンから簡単に手続きが可能です。
| 機関名 | 主な加盟会社 | 開示手数料 | 主な支払方法 |
|---|---|---|---|
| CIC | クレジットカード会社、信販会社など | 500円(税込) | クレジットカード、キャリア決済など |
| JICC | 消費者金融、信販会社など | 700円(税込)~ | クレジットカード、キャリア決済など |
※2025年11月現在の情報です。詳細は各機関の公式サイトでご確認ください。JICCの開示手数料は申請方法や希望する開示項目により異なります。
開示手続きには、本人確認書類(運転免許証など)と、手数料決済のためのクレジットカード等が必要です。もしクレジットカードをお持ちでない場合でも、郵送での開示請求が可能です。
ステップ2:時効の可能性があるかセルフチェック
信用情報を開示したら、以下の項目を確認し、時効の可能性があるかをご自身でチェックしてみましょう。

- 最後に支払いをした日や連絡を取ったのはいつ頃ですか?
(消滅時効の成立要件は債権の種類や個別事情で異なります。一般的に、最終取引から一定期間が経過していることが目安となりますが、具体的な判断は専門家への確認が必要です) - 開示情報に記載されている「支払日」や「最終入金日」はいつになっていますか?
(この日付から5年以上経過しているかを確認します) - この10年の間に、裁判所から手紙(支払督促や訴状)が届いたことはありますか?
(裁判手続きをされると、時効期間がリセットされたり延長されたりします) - 借金の一部でも支払ったり、支払いを約束するような話をしたりしたことはありますか?
(時効期間が経過した後でも、このような行為をすると時効を主張できなくなる可能性があります)
これらのチェック項目で「時効の可能性があるかもしれない」と感じたら、ご自身で判断して債権者に連絡する前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。不用意な一言で、時効が主張できなくなるリスクがあります。
不安な方は専門家へ。かなた法務事務所の無料相談で道筋を立てましょう
ご自身の信用情報を確認し、時効の可能性が見えてきたとしても、一人で手続きを進めるのは不安が大きいかと思います。
「もし、時効じゃなかったらどうしよう…」
「債権者に連絡するのが怖い…」
「費用はどのくらいかかるんだろう…」
そのような不安を解消するために、私たち、かなた法務事務所の無料相談があります。
私たちは、気軽にご相談いただける事務所であることを理念としています。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
全国対応で電話・オンライン(LINE含む)相談、および必要に応じて対面の出張相談にも対応しています。
費用についてもご安心ください。着手金は不要で、実費・税込みの分かりやすい定額制です。また、費用の分割払いにも対応しています(分割条件は事前にご説明します)。
そして何より、私たちが大切にしているのは、ご依頼を強制することは絶対にしないという姿勢です。ご相談後には必ず「一度持ち帰って、ご家族とも相談しながらゆっくりご検討ください」とお伝えしています。
長年抱えてきた借金の問題と信用情報の不安に、ここで一つの道筋を立てませんか?まずはお話をお聞かせいただくことから始まります。下記リンクから、お気軽にお問い合わせください。
時効援用の無料診断サービス
司法書士かなた法務事務所
代表司法書士 石井 一明(東京司法書士会所属)
〒111-0034 東京都台東区雷門1丁目9番1号 フローラハイツマツモト1階

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ティーオーエムの通知は無視厳禁!時効と札幌簡易裁判所
突然届いたティー・オー・エムからの通知。それ、詐欺ではありません!
「ティー・オー・エム株式会社」という聞き覚えのない会社から、ある日突然、督促状や訪問予告、さらには「札幌簡易裁判所」と書かれた封筒が届き、強い不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。「これは詐欺や架空請求ではないか?」と疑うお気持ちは、ごもっともです。
しかし、まずお伝えしたいのは、個別のケースにより異なりますが、必ずしも詐欺とは限らず、債権譲渡や正当な請求である場合があります。まずは通知の差出人や内容、裁判所からの書類が本物かどうかを確認することが重要ですということです。まずは通知の真正性と内容を専門家に確認してください。内容により対応は異なりますので、独断で放置・連絡する前にご相談いただくことをお勧めします。
多くの場合、あなたが過去に消費者金融や信販会社などから借り入れをし、返済が滞ってから長い年月が経過しているはずです。その返済されなかった債権(借金)が、元の会社からティー・オー・エム株式会社へ譲渡(売却)され、同社が新たな債権者としてあなたに支払いを求めているのです。
長年連絡がなかったために「もう終わったことだ」と思っていた借金問題が、今まさに動き出したサインです。しかし、慌てる必要はありません。この記事では、なぜ今になって通知が来たのか、そして今後あなたがどう対処すべきかを、専門家として順を追って分かりやすく解説します。正しい知識を身につければ、この問題を解決できる可能性があります。
なぜ今?ティー・オー・エムが送る多様な通知とその危険度

ティー・オー・エム株式会社は、債権回収のために様々な種類の通知を送ってきます。その名称や形式は多岐にわたりますが、それぞれに意味があり、放置した場合の危険度も異なります。あなたが受け取った通知がどの段階にあるのかを正しく理解することが、適切な初動対応に繋がります。
督促状・訪問予告通知:法的措置へのカウントダウン
「特別救済通知」「権利行使通知」「調査依頼開始通知」といった、一見すると内容が分かりにくい様々な名称の書面が届くことがあります。これらはすべて、支払いを求める督促状です。
特に「訪問予告」といった記載がある場合は注意が必要です。これは「このまま連絡がなければ、ご自宅へ状況確認に伺います」という最終通告であり、法的措置へ移行するまでのカウントダウンが始まっていることを意味します。
「まだ大丈夫だろう」と安易に考え、放置し続けると、事態は裁判手続きへと進んでしまいます。早めに専門家に相談することが、解決への有力な選択肢となる場合があります。
「お悔やみ電報」まで?異様な通知に隠された真の狙い
ティー・オー・エム株式会社からの通知で特徴的なのが、「電報」という手段を使ってくることがある点です。スマートフォンのメッセージアプリが主流の現代において、電報が届くこと自体が異様であり、受け取った方を精神的に動揺させます。
当事務所にご相談いただいた方の中には、ティー・オー・エム株式会社から「お悔やみ電報」が届いたという、にわには信じがたいケースもございました。
これは、受け取った方の冷静な判断力を奪い、「何事か」と慌てて記載の連絡先に電話をかけさせることを狙った、極めて巧妙な手口です。驚きのあまり電話をかけてしまうと、相手のペースで話が進み、気づかぬうちに支払いを約束させられてしまう危険性があります。
このような異様な通知が届いた時こそ、決して一人で対応しようとせず、まずは私たち専門家にご相談ください。それは、時効によって借金をゼロにできる可能性を守るための、最も重要な行動です。
最終警告:札幌簡易裁判所からの訴状・支払督促
もしご自宅に、裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で、「札幌簡易裁判所」と記載された封筒が届いた場合、それは事態が最も深刻な段階に進んだことを意味します。これは、ティー・オー・エム株式会社があなたに対して法的な手続き(訴訟や支払督促の申立て)を開始したという最終警告です。
「札幌は遠いから関係ない」と考えるのは大変危険です!
この通知を無視して定められた期限内に対応しないと、相手の主張が100%認められた判決や仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。そうなれば、あなたの預金口座や給与といった財産が、ある日突然差し押さえられる「強制執行」が可能となってしまうのです。
しかし、裁判所から書類が届いた段階からでも、まだ打てる手は残されています。決して諦めずに、すぐに専門家へご相談ください。
【重要】通知を受け取ったら絶対にしてはいけないこと

ティー・オー・エム株式会社からどんな種類の通知が届いたとしても、絶対に守っていただきたい鉄則があります。それは、ご自身の判断で相手に連絡をしないことです。
なぜなら、安易な連絡は、あなたの借金が時効で消滅する可能性を永久に失わせてしまう「債務の承認」という行為に繋がりかねないからです。
具体的には、以下のような言動が「債務の承認」とみなされる危険性が高くあります。
- 「支払います」と約束してしまう
- 「少しだけなら払えます」「分割払いは可能ですか?」と交渉してしまう
- 「いつ頃お支払いできます」と支払猶予を願い出てしまう
- 実際に1円でも支払いをしてしまう
長年返済していなかった借金は、「時効」が完成している可能性が高い状態です。しかし、時効が完成していても、上記のような行動をとってしまうと、時効の権利を主張できなくなる(時効完成後の債務の承認に注意)のが法律のルールです。相手は債権回収のプロであり、巧みな話術であなたから債務承認の言質を引き出そうとします。
大切なことなので繰り返します。通知が届いたら、まず専門家に相談する。それまでは絶対にティー・オー・エム株式会社に連絡してはいけません。これが、あなたの未来を守るための最善の策です。
借金がゼロになる可能性「時効の援用」とは?
「時効」と聞くと、刑事事件を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、借金にも時効制度は存在します。そして、この時効の利益を得るための手続きが「時効の援用」です。
具体的には、以下の条件を満たしている場合、時効の援用によって返済義務を完全に消滅させられる可能性があります。
- 最後の返済(または取引)から5年以上が経過している(※債権者によっては10年の場合もあります)
- この10年の間に、裁判上の請求(訴訟や支払督促)をされていない
- 債務の承認をしていない
これらの条件を満たした上で、債権者であるティー・オー・エム株式会社に対して「時効が成立しているので、私はその利益を主張します(援用します)」という意思表示をすることで、借金の支払い義務が法的に消滅するのです。
ただし、ご自身の状況が時効の条件を満たしているかを正確に判断するのは、専門家でなければ非常に困難です。手続きの詳細は「時効援用の流れと援用の方法」でも解説していますが、まずは自己判断で行動せず、専門家にご相談いただくのが確実です。
札幌簡易裁判所からの通知も解決へ!当事務所の実績
当事務所、司法書士かなた法務事務所では、ティー・オー・エム株式会社が関わる借金問題、特に札幌簡易裁判所を介した事案について、これまでご相談をいただき、解決に向けてサポートしてきた経験がございます。
実際に当事務所が依頼者様からお預かりし、対応してきた通知には以下のようなものがあります。
- 特別救済通知
- 権利行使通知
- 調査委依頼開始通知
- 不在通知、ご不在のお客様へ
- 電報
- 札幌簡易裁判所からの訴状・支払督促
これらの通知が届いた方々の多くが、当初は深い不安と混乱の中にいらっしゃいました。しかし、私たち専門家が代理人として介入し、法的な手続きに則って時効の援用を行うことで、そのほとんどのケースで借金問題を無事に解決できています。
たとえ札幌簡易裁判所から訴状が届いたとしても、期限内に適切に対応すれば、時効による解決は十分に可能です。「遠方の裁判所だから」と諦める必要は全くありません。
当事務所は司法書士法に定められた範囲で、あなたの代理人として手続きを進めます。
今すぐご相談を!専門家があなたの盾になります

ティー・オー・エム株式会社からの通知を放置すれば、事態は裁判、そして財産の差し押さえへと確実に悪化していきます。
しかし、今すぐ行動を起こせば、時効の援用によってその借金をゼロにできる可能性が残されています。
私たち司法書士かなた法務事務所は、「どこよりも気軽に相談できる事務所」でありたいと願っています。法律事務所への敷居の高さを感じさせないよう、以下の体制を整えて、あなたからのご連絡をお待ちしています。
- 相談料は無料です:ご相談は無料です。ご不安が解消されるまで、何度でも丁寧にご説明します。
- 全国どこでも対応:お電話やLINEでのご相談はもちろん、ご希望の場所への出張相談も可能です。
- 明確な定額費用・分割払い歓迎:着手金は不要です。分割でのお支払いも可能です。
- 依頼の強制は絶対にしません:ご相談後には必ず「一度持ち帰ってゆっくりご検討ください」とお伝えします。
まずは専門家に相談し、ご自身の状況を正確に把握することが大切です。
私たち専門家が、あなたとティー・オー・エム株式会社との間に入り、すべての交渉の矢面に立つ「盾」となります。まずはお気軽に、あなたの状況をお聞かせください。ご自身の状況を把握するための一つの手段として、当事務所の相談サービスをご利用いただくことで、解決への第一歩を踏み出すことができます。
ご相談から解決までの流れ
ご相談後の手続きは、迅速かつスムーズに進みます。
- 無料相談:お電話やLINE、メールなどで現在の状況を詳しくお伺いします。
- ご契約:ご納得いただけた場合のみ、正式にご依頼を承ります。
- 受任通知の送付:ご依頼後、最短即日で当事務所が代理人となったことをティー・オー・エム株式会社へ通知します。原則として、この時点であなたへの直接の連絡や督促はストップします。
- 時効の援用手続き:当事務所が内容証明郵便にて、時効を援用する旨の通知を送付します。(裁判所から通知が届いている場合は、裁判対応を行います)
- 解決:時効の援用が認められれば、借金の支払い義務がなくなる可能性があります。
専門家に依頼する最大のメリットは、督促が即座に止まり、精神的な平穏を取り戻せることです。どうか一人で抱え込まず、私たちにお任せください。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
時効援用を行政書士に頼むと失敗?司法書士との違いを解説
時効援用、費用だけで行政書士に頼んで大丈夫?
長年忘れていたはずの借金の督促状が、ある日突然届く…本当に驚きますし、不安でいっぱいになりますよね。「どうにかしなければ」とインターネットで調べて、「時効の援用」という手続きを知った方も多いのではないでしょうか。
そして、専門家を探し始めると、司法書士や弁護士のほかに、「行政書士」という選択肢が見つかるかもしれません。費用を比較すると、行政書士の方が安価な場合が多く、「少しでも費用を抑えたい…」という気持ちから、行政書士への依頼を考えてしまうのは、もっともなことです。
でも、少しだけ立ち止まってみてください。「もし、その手続きが失敗してしまったら…?」
時効の援用は、やり直しがきかない非常に重要な手続きです。費用だけで安易に専門家を選んでしまうと、かえって事態が悪化し、取り返しのつかないことになるケースも少なくありません。
この記事では、なぜ行政書士への依頼にリスクが伴うのか、司法書士とは何が根本的に違うのかを、具体的な失敗事例を交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきます。あなたの不安を解消し、後悔しないための最適な選択ができるよう、私たちがしっかりサポートしますので、どうぞご安心ください。
「費用が安い」には理由が。行政書士に頼む3つの失敗事例

「なぜ行政書士の方が費用が安いんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。その安さには、実は明確な理由があります。それは、行政書士にできる業務の範囲が、法律で厳しく制限されているからです。
この業務範囲の違いが、時効援用の手続きにおいて、思わぬ「失敗」につながることがあります。実際に起こりうる、3つの具体的な失敗例を見ていきましょう。
失敗例①:督促が止まらず、業者から直接連絡が来た
「専門家にお願いしたから、もう督促の電話に怯えなくて済む…」そう思っていたのに、依頼した後も債権者から直接、電話や手紙が届き続けるケースです。
行政書士は、法律で定められた代理権を持っていないため、司法書士や弁護士が送付するような、法的な効力を伴う「受任通知」を送ることができません。これにより、依頼後もあなた自身が債権者からの連絡に対応し続けなければならず、精神的な負担が十分に軽減されない可能性があります。
一方で、司法書士が依頼を受ければ、速やかに受任通知を発送します。この通知が債権者に届けば、貸金業法などの法律に基づき、あなたへの直接の督促は原則として止まります。この「すぐに平穏な生活を取り戻せる」という点は、非常に大きな違いです。
失敗例②:時効不成立が判明。交渉もできず放置状態に…
時効の援用は、必ず成功するとは限りません。過去に裁判を起こされていたり、自分でも気づかないうちに支払いの約束をしてしまっていたりすると、時効が成立しないことがあります。
問題は、時効が成立しなかった場合に起こります。行政書士の業務は、主に「時効援用通知書」の作成と送付の代行です。もし時効が不成立だった場合、法律上の代理権がないため、残ってしまった借金について債権者と分割払いの交渉を行ったり、法的な対応を協議したりすることはできません。
結果的に、ただ債権者を「この人は時効を使おうとした」と刺激しただけで、何の解決にもならず放置状態に。結局、慌てて当事務所のような司法書士事務所に駆け込み、改めて依頼し直す…という「二度手間」と「余計な費用」がかかってしまうのです。最初から司法書士に依頼していれば、万が一時効が成立しなくても、スムーズに分割交渉などの次の手続きへ移行できます。
失敗例③:裁判を起こされ、結局自分で対応するはめに
時効援用通知を送ったことがきっかけで、「それなら法的に決着をつけよう」と、逆に債権者から裁判(支払督促や訴訟)を起こされてしまうことがあります。
もしこうなってしまった場合、行政書士はあなたの代理人として裁判所の手続きに関わることは一切できません。裁判所から届いた書類への対応も、裁判所への出頭も、すべてあなた自身で行わなければならなくなります。
法律の知識がないまま一人で裁判に対応するのは、精神的にも時間的にも非常に大きな負担です。認定司法書士であれば、簡易裁判所における訴訟であれば代理人となることができます。万が一裁判を起こされても、あなたの代理人として法的な対応をお任せいただけます。「もしも」の事態まで見据えた安心感が、司法書士にはあります。
司法書士と行政書士の決定的な違いは「代理権」の有無

ここまで見てきた3つの失敗例は、すべて同じ一つの原因から生じています。それが、「代理権」の有無です。
この違いを理解することが、後悔しない専門家選びの最も重要なポイントになります。
| 司法書士(認定司法書士) | 行政書士 | |
|---|---|---|
| 立ち位置 | 依頼人の「代理人」 | 書類作成の「代書人」 |
| 督促の停止 | 可能(受任通知の送付) | 不可 |
| 債権者との交渉 | 可能 | 不可 |
| 裁判対応 | 可能(簡易裁判所) | 不可 |
簡単に言うと、以下のようになります。
- 行政書士:あなたの依頼に基づき「時効援用通知書」を作成し、送付を代行する専門家
- 司法書士:あなたの「代理人」として、相手方とのやり取りや交渉、裁判まで、すべての窓口になれる人
時効の援用は、ただ通知を送れば終わり、という単純な手続きではありません。通知を送った後の相手方の反応によっては、交渉や裁判といった次のステップが必要になる可能性があります。その「もしも」の事態に、行政書士は一切対応できないのです。
より詳しい違いについては、時効の援用は誰に頼めば良い?~司法書士・弁護士・行政書士の違い~のページでも解説していますので、ぜひご覧ください。
当事務所に行政書士からの乗り換え相談が多い理由

ここまで行政書士に依頼するリスクについて解説してきましたが、これらは決して机上の空論ではありません。実は、かなた法務事務所には、「一度、費用が安い行政書士に頼んだものの、結局うまくいかずに困っている」という方からのご相談が後を絶たないのです。
専門家の視点:なぜ「乗り換え相談」が起きるのか
格安で時効援用を請け負う行政書士事務所があるのは事実です。しかし、実際に行政書士に依頼された方が当事務所に改めて相談に来られるケースが非常に多いのには、明確な理由があります。
- 行政書士では、依頼を受けても督促や訪問を法的に止めることができないため、依頼者様の平穏が守られません。
- 万が一、時効が成立しなかった場合、残った借金の分割交渉などができず、解決への道が閉ざされてしまいます。
- 債権者から訴えられても裁判対応ができないため、結局ご自身で対応するか、別の専門家を探すしかありません。
- 代理人ではないため、すべての連絡がご本人様に行く可能性があり、ご家族に内緒で手続きを進めるのが難しくなります。
結局のところ、行政書士では目先の費用は安くても、最も大切な「安心」を得ることは難しいのです。私たちは、こうした状況に陥ってしまった方々を数多く見てきました。だからこそ、最初から最後まで責任を持って対応できる専門家を選ぶことの重要性を、強くお伝えしたいのです。
失敗しない時効援用なら司法書士への相談が確実です
時効の援用は、あなたの人生を再スタートさせるための大切な一歩です。だからこそ、「費用が安いから」という理由だけで専門家を選ぶのではなく、「万が一の事態に、どこまで責任を持って対応してくれるのか?」という視点で選ぶことが何よりも重要です。
その点、司法書士はあなたの正式な「代理人」として、督促の停止から、万が一時効が成立しなかった場合の交渉、さらには裁判になってしまった場合の対応まで、すべてのプロセスを一貫して任せることができます。これこそが、時効援用を失敗させないための、最も確実な選択肢と言えるでしょう。
私たち、かなた法務事務所は、相談を無料で承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- 相談料・着手金0円:ご依頼いただくまで費用は一切かかりません。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。
- 明確な定額制・分割払い歓迎:費用は分かりやすい定額制です。分割払いをご希望の方も多くいらっしゃいますので、今手元にお金がなくてもご安心ください。
- 全国対応・出張相談もOK:お電話やLINEでのご相談はもちろん、ご自宅や職場近くのカフェなど、ご希望の場所まで伺います。
- 依頼の強制は絶対にしません:ご相談後には、必ず「一度持ち帰ってゆっくりご検討ください」とお伝えしています。安心して本音でお話しください。
- 即日対応で督促ストップ:ご依頼いただければ、その日のうちに受任通知を発送し、業者からの連絡を止めます。
まとめ|後悔しない選択のために、まずはご相談ください
時効の援用を行政書士に依頼することには、費用が安いというメリットがある一方で、
- 督促が止まらない(家族に秘密にできない)
- 時効不成立の場合に交渉ができない
- 裁判に対応できない
といった、手続きの根本を揺るがす重大なリスクが伴います。
一方で、司法書士はあなたの「代理人」として、これらの問題をすべてクリアできます。最初から最後まで、あなたに代わってすべての窓口となり、万が一の事態にも責任を持って対応することが可能です。
どちらが本当にあなたのための選択肢か、もうお分かりいただけたのではないでしょうか。長年の借金問題に、一人で悩み続ける必要はありません。解決への第一歩は、専門家に相談することです。私たちは、あなたの勇気ある一歩を全力でサポートします。
まずは、ご自身の状況が時効の条件を満たしているか知りたいなど、お電話やLINEでご相談いただいても構いません。お気軽にご相談ください。

司法書士かなた法務事務所は、全国の借金や時効に関するご相談に対応しています。お電話やLINEでのご相談も承っており、ご希望があればご自宅や職場近くのカフェ、ファミレスなどへの出張相談も行っています。実際に、公園のベンチや車の中での面談も過去におこなってきました。
相談料は完全に無料で、時間制限も設けておりません。また、相談だけで依頼を強制することは一切ありませんので、安心してご連絡ください。
借金問題や時効援用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
