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時効を援用するときの注意点とは?
自分でやると失敗する?
「借金はもう時効だろうから消滅させたいけど、時効の援用って自分でしても大丈夫?」
「自分でもできるって聞いたけど、それで失敗した人もいるらしいし…」
延滞している過去の借金を消滅させることができるのなら、誰だってそうしたいもの。
でも、簡単にできるのでしょうか。
民法では、債権の消滅時効というものが定められていて、一定の期間(5年または10年)が経過したあとに、援用(主張)することができます。
ただ、そんなに簡単にゼロにすることができるのでしょうか。注意しないといけないポイントはあるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
1.本当に時効期間が経過して援用できる状態かわからない!
まず、本当に自分の借金の時効期間が経過して、消滅させることができる状態なのか確認する必要があります。
もし時効完成の前に援用(主張)しようとすると、逆に支払いを求められたり、裁判を起こされたりして、時効の完成が先延ばしされてしまうといった危険があります。
そして、債務の種類によっても、時効が完成する期間が変わってきます。
特に、令和2年(2020年)の民法改正によって、時効期間が変更になったものもあり、最新の情報をもとに自分の借金の時効期間を判断しなければなりません。
令和2年(2020年)4月1日の民法改正より前の借金
- 消費者金融やカードローン、クレジットカード会社の債務 →5年
- 信金、信組のローン →10年
- 奨学金 →10年
- 飲食店の飲食料としての債務 →1年
- 弁護士の職務に関する債務は →2年
- 医師の診療に関する債務は →3年
令和2年(2020年)4月1日の民法改正以降の借金
現在は、種類による区別はなくなり、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」とされています。
自分の借金が令和2年(2020年)4月1日より前か後かで、時効期間が何年かを判断することになります。
2.時効期間がリセットされたりすることも!
カレンダー上では時効期間が過ぎていたとしても、法律的にはまだ時効になっていないことがあります。
それは、民法において、お金を貸した債権者(消費者金融やカード会社)もそのお金をしっかり回収できるような手段が用意されているからです。
具体的には、
- しつこく返済を求められたので、「少し待ってほしい」と言ってしまった
- 払えるだけでいいからと言われ、仕方なく少額を支払った
- 訴えられて裁判で負けが確定した
これらのことがあれば、時効がリセットされて振り出しに戻ってしまいます。
例えば、相談でよくある例として、しばらく支払っていない借金は延滞金がついて金額がどんどん膨らんでいきますが、「一部の入金があれば、延滞金を減額しますよ!」といった、「減額提案」が業者側からなされることがあります。
あと少しで時効目前といった際に、こういった減額提案に乗って、一部入金や連絡を入れると、その時点で時効がリセットされて、再度5年の時効期間が経過しなければ、時効の援用はできません。
また、特に、引越しで住所が変わっている場合は、自分が気づかないうちに裁判で訴えられており、欠席裁判になっていることがあります。
こういった裁判があると、やはり時効はリセットされてしましますので注意が必要です。
3.時効の援用をしても相手に無視される?
時効の援用方法には、特に決まりはなく、口頭でも書面でもすることができます。
援用したときに相手方がすんなりそれを受け入れてくれればいいのですが、悪質な場合だと、「何も聞いていない」「書面なんか届いていない」と援用がなかったことにされて時効が完成しないことがあります。
そこで、しっかりと証拠を残す形で時効の援用をする必要があります。
よく用いられるのが、「内容証明郵便」です。
「内容証明」は、日本郵便によると、どういった内容の文書を誰から誰あてに差し出したかということを日本郵便が証明するサービスです。
参照:https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
同じ書面を3通用意し、1通は相手方、1通は自分の保管用、もう1通を日本郵便が5年間保管してくれるので、「時効の援用なんてされていない」と相手方が嘘をつくことを防いでくれる有効な手段となります。
4.自分で時効の援用をしたら状況が悪化する?
もちろん、あなた自身の借金であれば、あなたが自分で時効の援用をすることもできます。
しかし、これまで上記の1、2、3で見てきたように確認することがたくさんあります。
それだけでも大変なのに、少しでもミスをすると借金が消滅するどころか、逆に残ってしまい、最悪の場合、裁判になって余計な時間と費用がかかることもあります。
自分でやれば安くすませることはできますが、ちゃんとできるかどうかといった不安や余計な手間をかけたくないという思いがある方は、専門家に任せておけば確実に借金を消滅させることができるでしょう。
5.まとめ
- 債務(借金)の種類によっても時効は違う。
- そして、時効の援用には時間だけがたっていてもダメ。
- また、時効の完成を妨げるような事情がなかったかを確認する必要がある。
- それに、証拠を残すような方法でやらないと後からなかったことにされるかも。
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