携帯電話・スマートフォン

1 ソフトバンク・ドコモ・au(KDDI)

(1) 携帯やスマホの機種代、通信料などの滞納

携帯電話(スマートフォン)の端末代も滞納・延滞することで、ブラック状態となります。

当事務所への相談の入り口として多いのは、

  1. 車のローンの審査が通らずに、信用情報(CIC、JICC)を調べたところ、携帯が延滞となっていた
  2. 住宅ローンを組もうと念のため信用情報(CIC、JICC)を調べたら、携帯代が滞納で異動情報となっていた
  3. 他社に乗り換え(キャリア変更)をしようとしたところ、過去に携帯料金の未納があり契約できなかった

この3パターンがきっかけで相談に来られる方が多いです。

最近は数年に1度、機種変やキャリア変更することも珍しくなくなりました。そのため、過去の利用料や端末代が残ったまま住所移転などをして、知らずに未納になっていたというケースも多いように思えます。

消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングやショッピングとは異なり、明確に「借金」のイメージがないため、支払いをうっかり忘れてしまうケースもあると思います。

(2)債権回収会社や弁護士法人から督促が来ているケースも!

①ソフトバンク(Softbank)

ソフトバンクは過去、J-phone、ボーダフォン、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、ワイモバイル、LINEモバイルなど社名を変更している変遷があるため分かりにくいですが、信用情報にはソフトバンクとして延滞の記載が載ってくることになります。

そして、ニッテレ債権回収株式会社へ債権譲渡され、NTS総合弁護士法人が請求をかけてくるケースも見かけます。

ニッテレ債権回収なんて聞いたことがなく詐欺かなと思っても、実はソフトバンクの延滞だったということもあるので無視は危険です!

②NTTドコモ(docomo)

ドコモは通話料金は、ドコモからNTTファイナンスという会社に債権譲渡がされ、NTTファイナンスが督促をかけてくるケースが多いです。

また、dカード(d払い)、DCMXの分→ニッテレ債権回収株式会社という債権回収会社に債権譲渡され、さらに、委託を受けたNTS総合弁護士法人が督促をしてくるケースも多いです。

③ au(KDDI)

auは実はブランド名になっており、KDDI株式会社が正式な名称になります。
KDDIグループには、UQモバイル、沖縄セルラー電話という会社があり、時効援用はKDDIに対して行うことになります。

auはソフトバンクやドコモほど、督促をかけている印象はありませんが、委託を受けた弁護士法人星川法律事務所が督促をかけてくるケースを当事務所でも経験しています。
信用情報にはKDDIとして延滞情報・異動情報が記載されてしまっています。

このように、ニッテレ債権回収、NTS総合弁護士法人、NTTファイナンスといった会社から督促があっても詐欺や架空請求ではありません。無視せずに、時効の可能性を疑ってください。

いずれにしても、信用情報の異動発生日から5年が経過していませんか?
5年間支払いをしていなければ、時効の可能性があります!

2 実際に届いた書類のサンプル

星川法律事務所からの最終勧告の通知

星川法律事務所からの最終勧告の通知

3 書類を放置は危険?実際に訪問されるの?

携帯電話の延滞のケースでは、「訪問予告通知」、「訴訟予告通知」、といったタイトルの封書が届くケースはそこまで多くはないと思います。どちらかというと、NTS総合弁護士法人からショートメッセージ(SMS)が届くことがあります。

「本当に訪問があるのか?」と思われるかもしれませんが、放置していると、実際に訪問があります!

東京や大阪などの大都市圏だけではなく、地方だとしても訪問はあります。
そして、多くの方がこの訪問時に、業者とはち合わせとなり、時効の権利を失ってしまいます。

借金を認める発言をしてしまうと、もう時効にはならなくなってしまうのです。
さて、この訪問を止められるのは、司法書士または弁護士に依頼をした方のみです。

訪問予告通知、ショートメッセージ(SMS)が届いたら?

①実際に訪問の可能性がある!訪問される前に相談を!

②行政書士に依頼をしても訪問を止めることはできません。訪問を止められるのは司法書士と弁護士のみ!

4 裁判所から通知が届いてしまった方へ

「訪問予告通知」、「訴訟予告通知」、といったタイトルの封書が届いた場合に、実際に訪問があることはお伝えした通りですが、いきなり訴訟、すなわち裁判を起こしてくるケースもあります。

携帯・スマホの延滞の場合には、そこまでケースは多くはないと考えいますが、訴状・支払督促が突然届いて、実際に裁判を起こされてしまった場合でも、慌てずに当事務所にご連絡ください。

裁判を起こされたとしても、正しい対応をすることで、時効によって裁判は取下げとなり、借金を消滅させることができます。

逆に、携帯電話会社や料金センター、弁護士事務所に自ら連絡を入れて、不用意な発言をしたり、不用意に書面に回答したりすることは絶対に避けてください!

「借金の存在を承認した」と判断されてしまい、時効により借金を消滅させることができなくなってしまうためです。

多くの方が、焦って携帯電話会社や料金センター、弁護士事務所に電話をしてしまい、失敗をしています。

相手は債権回収のプロです。相手への連絡は全て記録・録音されています。決して自ら連絡を入れずに、まずはご相談ください。

また、裁判自体を無視してしまうことも絶対にしてはいけません。裁判を無視することは、「請求を争わずに認めます」ということに他なりません!

裁判を起こされてしまっても、最後の返済が5年以上の前であれば、時効の可能性、すなわち、借金を消滅させられる可能性があるのです。
当事務所の無料相談ではその時効の可能性をまずは確認します。
そして、裁判対応も当事務所で全て代行していきますのでご安心ください。

訴状、支払督促、裁判所から通知が届いたら?

①焦って相手に連絡を入れるのはNG!

②裁判自体を無視してしまうのはNG!裁判の日を過ぎてしまわないように相談を!

③裁判を起こされても適切に対応することで時効で解決できる可能性あり!

5 当事務所の時効実績!

携帯電話・スマートフォンの端末代、機種代、通信料の延滞の相談は、当事務所でも頻繁に扱いがあります。

実際に、ご依頼によって時効で解決に導いています。
携帯電話・スマートフォンの滞納・延滞について、ご依頼により時効で解決できた確率は90%です!!

当事務所は時効専門として運営しているので安心してお任せください!

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